永住権取得

永住権を自分で申請するのはリスク?

永住権を自分で申請するリスク サムネイル

永住ビザを自己申請

長年日本に住んでおり、これからも引き続き日本に住むことを希望し、「永住ビザ」の申請を入国管理局に行うにあたり、自分で行うのか、それともプロの行政書士等に依頼をするのか悩まれる方は多いかと思います。

永住ビザの申請は、日本に在留するにあたり、在留期間の更新申請を行うことなく、無期に在留することができる資格であるため、外国人当人とって非常に重大な手続であると言えます。

当事務所は、永住ビザ申請を専門としている行政書士事務所であり、永住ビザの取得で悩まれている多くの方々に接してきました。もちろん行政書士を使わずに、自分で永住権の申請を行い、無事に許可を得ている方も大勢いらっしゃいます。

一方で自分で永住ビザの申請を行い、残念ながら不許可になっている方々も大勢います。現に自己申請で不許可になったので、再申請を依頼したいといったお客様も多く事務所にお越しになります。

永住権の許可率

2020年の永住権許可率は約50%であり、残念ながら申請した外国人のうち二人に一人は不許可になっていることになります。永住権は日本に無期で在留することを認める権利であるため、日本政府としても当該外国人に永住権を付与して良いか否か慎重に判断します。

また法律によって様々な条件が定められております。すべての永住権取得に係る条件をクリアし、申請書や添付書類を不備なく整え申請を行わなければ、許可を得ることはできません。

永住申請を行政書士に依頼するメリットデメリット

永住申請を自分で行うか、それとも行政書士事務所依頼するか検討されている方向けにメリットデメリットを解説させていただきます。

行政書士に依頼するデメリット

行政書士に依頼するデメリットとしては2つが挙げられます。

①費用がかかる

行政書士に依頼した場合は当然に費用が発生しますので、やはり費用面で悩まれる方が非常に多いです。だいたいの相場としては、10~15万円でしょうか。決して安い金額ではないので、行政書士も検討したが、やはり自分で申請してみようという決断をする方も多くいらっしゃいます。

②専門家の見極めが困難

行政書士は全国で約50,000人(2022年)います。行政書士の業務は非常に多岐に渡っており、そもそも永住ビザの申請に詳しくない方もたくさんいらっしゃいます。永住ビザの申請においては、来歴、収入、年金、保険、税金、永住権を希望する理由など様々な要素を精査して申請に臨むことが必要です。

提出する文書の内容や添付書類に不備や不明点があると不許可になるリスクが高まります。ですので、ビザ申請業務に精通している行政書士を見極めて、依頼をしなければなりません。

行政書士に依頼するメリット

行政書士に依頼するメリットとしては3つが挙げられます。

①どのようにすれば許可がでるかを知っている

最終的な判断は、行政側がすることになりますので、100%許可が出ますということはどの事務所も断言することはできませんが、過去に何百件ものビザ申請を取り次ぎ得た経験や入管法に精通していることから、各人の状況ごとにどのような書類を収集し、どういった内容の理由書を書けば、許可が出るか否か判断が可能なレベルにあります。

②時間や労力をかけずに済む

永住ビザ申請においては、市町村役場、税務署、法務局等から様々な書類を取得しなければなりません。また作成する書類(永住許可申請書、永住権を希望する理由書、身元保証書、その他個別の事情に応じた理由書など)もたくさんあります。それを永住ビザ申請を初めて行う外国人の方が一からやると膨大な時間を要してしまいます。また入国管理局に自ら申請に出向く手間も行政書士に依頼すれば、省くことが可能です。

③永住権取得に向けて最適な選択をする

自己申請で不許可になると再申請をしなければなりません。再申請においては、不許可理由を確認し、リカバリーをしていく必要があります。リカバリーをしなかったり、前回の申請と再申請で相違があると、再び不許可になるリスクがあります。

ビザ申請の専門家は各人の状況を丁寧にヒアリングし、申請前に注意点を洗い出し、まずは永住権取得に向けて状況を整えることを行います。また申請書や理由書も詳細に記載し、不許可になるリスクを最大限まで減らしていきます。

永住申請を行政書士事務所に依頼した方がいいケース

どのようなケースであれば、永住申請を行政書士事務所に依頼した方がいいのでしょうか。様々なケースがありますが、特に下記に該当する外国人の方は、永住申請を行政書士事務所に依頼するかを検討することをオススメします。

そもそも永住権の許可要件を把握していない場合

永住許可のガイドライン(法律上の要件)は出入国在留管理庁がホームページ上でその内容を掲載しております。一方で、法律上の要件のうち、例えば「収入に関する要件」については、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」と規定されています。

具体的に、独立の生計を営むに足りる資産とは、いくら以上の年収や預貯金額があればいいのでしょうか。出入国在留管理庁では、年収○○○万円以上あれば要件を満たすなどの明記はしておりません。この点については、やはりいくつもの永住申請を行い、具体的な数字を把握している行政書士事務所に依頼するのが確実と言えるでしょう。

長期出国期間がある

永住許可を得るには「引き続き10年以上本邦に在留していること」が必要です。

※日本人の配偶者の方や、高度人材外国人の方などは原則10年在留に関する特例が設けられております。

一般的にこの10年のうち、年間100日以上出国した年があると、「引き続き」が途切れたとみなされ、その翌年からまた1年目がスタートします。一方で長期出国理由においても、単なる里帰りや、海外出張による理由、母国での出産のための帰国など個々において理由は様々であります。

この点について、長期出国をしていても、その出国理由に合理的な理由やどうしてもやむを得ない特別な事情等があれば、認められるケースがあります。長期出国に関する理由をきちんと説明し、その特別な事情に係る疎明資料を添付します。出国が多く、引き続きの在留期間が途切れている可能性がある方は、一度行政書士事務所に相談してみることをオススメします。

税金、年金、保険料の支払いに遅滞や未払いの期間がある

税金、年金、保険料の支払いに遅滞や未払いの期間があると、まず永住申請は不許可になると思って頂いて差し支えありません。この点について行政書士事務所に依頼しても、過去の支払いの遅滞や未払いが変わることはないので、結果は変わりません。また良く理由書を書けばどうにかなりますか?といった質問をいただきますが、結論としてはどうにもなりません。

一方で、行政書士事務所に依頼するメリットとしては、遅滞や未払いがあった場合、どの時点からを起算して、どのくらいの期間、適当に各種公金の支払いがあれば、許可要件を満たすかを把握しているため、どのタイミングで永住申請を行うのがベストかを判断してもらえることです。

専門の行政書士に依頼するか、自分で永住申請をするか悩まれている方へ

永住権の申請は、日本。専門家に頼みたい一方で、どの行政書士に依頼すれば良いのか、金銭的に余裕がないといった理由で悩まれる方は多いかと思います。

そんな時は、現在では、多くの行政書士事務所が「無料相談」を設けておりますので、まずは「無料相談」で今抱えている不安や悩みを相談してみるのも一つの手であるかと思います。

当事務所でも「無料相談」を実施しており、お客様が抱える悩みや不安、現在の状況を確認し、永住権取得に関し最適なアドバイスをさせて頂きます。

無料相談

永住ビザの申請にあたっては、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。永住ビザの審査は、2019年の提出書類の大幅変更等もあり、審査は年々厳しくなっている印象です。まずは永住ビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、永住ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。永住ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
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永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu/
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