永住権取得

永住許可を取得するために

永住権の許可を取得するために サムネイル

永住申請を取得するには

永住申請を取得するには、申請する人の住所地を管轄する入国管理局に、永住許可申請をして許可が降りれば永住権を取得することができます。

永住申請をして許可を得るには、入国管理局が定める様々な要件と必要書類を提出しなければなりません。また、申請書や理由書、履歴書の作成なども必要になります。

このページでは永住許可を取得するための流れや要件、必要書類について解説をしていきます。

永住申請の流れ

永住申請の流れについて解説をしていきます。

  1. 永住申請の要件の確認永住申請の要件を自身が満たしているかをまず確認しましょう。要件を満たしていない場合、永住申請をしても不許可となってしまいそれまでの準備が水の泡となってしまいます。自身が永住申請をして、許可の出る見込みがあるかを知るためにまず要件の確認をするようにしましょう。
  2. 必要書類の収集要件の確認が終わったら次は必要書類の収集に入りましょう。必要書類のうち市役所等の行政から取得する書類は有効期限が3カ月しかないので注意しましょう。
  3. 申請書類の作成必要書類の収集が完了したら申請書類の作成をします。先に必要書類を収集するのは、書類がないと記載できない項目があるからです。
  4. 入庫管理局に申請必要書類と申請書類の準備ができたら、住所地を管轄する入国管理局に申請しましょう。審査期間は4-6カ月程度となります。
  5. 追加書類の対応申請後に入庫管理局から追加書類の提出が求められるケースがあります。追加書類が来たら必ず対応するようにしましょう。
  6. 結果の通知許可の場合はハガキが自宅に郵送されてきます。ハガキが来た場合は許可になりますので、ハガキに記載のある必要書類を用意して入国管理局に訪問しましょう。残念ながら不許な場合は、簡易書留で長形3号封筒がご自宅に届きます。不許可の場合は入国管理局に訪問して必ず不許可理由を確認しましょう。不許可理由によって次回の申請の準備をします。

永住申請の必要書類について

永住申請での一般的な必要書類について解説をします。ここで解説する書類は1例ですので個々の状況によって提出する書類が変更になる場合があります。

  1. 1.永住許可申請書1通
  2. 2.写真(縦4cm×横3cm)1葉
  3. 3.理由書1通
  4. 4.申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
  5. 5.申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
  6. 6.直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
  7. 7.申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  8. 8.パスポート 提示
  9. 9.在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
  10. 10.身元保証に関する資料
  11. 11.了解書1通

1.永住許可申請書1通

※地方出入国在留管理官署において,用紙が備え付けであります。また,入国管理局のホームページからもダウンロードできます。

2.写真(縦4cm×横3cm)1葉

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
※16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3.理由書1通

※永住許可を必要とする理由について,自由な形式で記載をしてください。
※日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。

4.申請人を含む家族全員(世帯)の住民票

※個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものが必要になります。

5.申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

(1)会社等に勤務している場合

在職証明書1通

6.直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

(1)住民税の納付状況を証明する資料

直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

※取得する年度の1月1日に住民票を設置していた市区町村から取得ができます。直近5年以内に引っ越しがある方はご注意ください。

(2)国税の納付状況を証明する資料

源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)

※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など,詳しくは国税庁ホームページを御確認ください。

(3)その他

次のいずれかで,所得を証明するもの

a 預貯金通帳の写し
b 上記aに準ずるもの

7.申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

(1)直近2年間の年金の支払い状況が分かる資料

ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

※日本年金機構のホームページから,ねんきんネットに登録することができます。

(2)健康保険の加入状況が分かる資料

健康保険証の両面コピー

※保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には,これらの番号の部分を黒塗りするなど,保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で提出してください。

(3)直近2年以内に国民年金に加入していた期間がある場合

国民年金保険料領収証書(写し)

※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。

8.パスポート 提示

9.在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

10.身元保証に関する資料

(1)身元保証書

※地方出入国在留管理官署に,用紙があります。また,入国管理局のホームページから取得することもできます。

(2)身元保証人に係る次の資料

次のa~cを提出してください。

a 職業を証明する資料

在職証明書等,役員の方等は会社の登記簿謄本等

b 直近(過去1年分)の所得を証明する資料

住民税の課税証明書,源泉徴収票の写し等

c 住民票1通

11.了解書1通

※地方出入国在留管理官署に,用紙があります。また,入国管理局のホームページから取得することもできます。

上記で永住申請の必要書類を解説いたしましたが、これは必要最低限の書類ですので、個別に永住申請で有利になる書類や補填しなければならない書類を追加で提出しなければなりません。

永住の審査期間について

永住の申請が無事に終わってもまだ気を抜くことはできません。永住の審査期間は4-6カ月程度あります。永住の審査期間中には追加書類の提出が発生する場合があります。

追加書類のお知らせは入国管理局から封筒で届きます。追加書類が届いた場合は必ず期限内に対応するようにしましょう。

また、2021年10月1日より、永住申請の提出書類の中に【了解書】という書類が追加されました。内容は審査期間中に転職等をした場合は直ちに入国管理局に報告しますという内容のものです。

永住申請中は転職等をして申請時から内容が変わるようなことは極力避けたほうがよいですが、やむなく転職等をした場合は必ず入国管理局に報告をしましょう。

永住許可を取得するためのポイント

このページでは、永住許可を取得するために必要なことを記載していきました。ポイントとしては、まず自分が永住権の要件を満たしているかを確認した上で必要書類の収集、申請書類の作成をすることです。

この順序が逆になってしまうと、苦労が水の泡になってしまったり、書類の取り直しなどの手間が発生します
ポイントをおさえた上で永住申請をおこなうようにしましょう。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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