永住権取得

永住申請が不許可になった方へ

申請が不許可になった方へ サムネイル

永住申請が不許可になった場合は?

永住申請をご自身で行い、残念ながら不許可になってしまった方も多くいらっしゃるかと思います。2020年の永住権許可率は約50%であり、申請した外国人のうち二人に一人は不許可になっていることになります。

永住申請が不許可になった場合は再申請を行うこととなりますが、この記事では、再申請で永住権を取得するにあたりどのような対応が必要なのかをご説明させて頂きます。

まずは不許可理由を確認しよう

再申請に向けて、まずは永住権の不許可理由を確認することが必要です。永住権の不許可理由は、申請した入国管理局で確認することができ、入国管理局の担当官(当該審査の担当ではない)から不許可の理由が述べられます。ここで注意して頂きたいのが、入国管理局は不許可の理由を伝える必要はあるもののすべての理由を伝える義務はないということです。ですので、不許可の面談では必ずすべての不許可理由を確認し、どうすれば再申請して許可の見込みが生じるか確認することが重要です。

不許可理由の確認にご不安がある方は、永住申請を専門にしている行政書士事務所などに入国管理局への同行をお願いするといいでしょう。不許可理由を精査し、どうすれば再申請で永住権許可を所得出来るか否か、道筋を立ててくれます。

永住申請不許可理由同行サービス 27,500円(税込)
当事務所の行政書士がお客様に同行し、一緒に入国管理局で永住不許可の理由を確認します。

永住申請が不許可になる主な原因

まず永住申請が不許可になる原因は主に2つが挙げられます。

  1. そもそも許可要件を満たしていない
  2. 書類の不備や状況説明が不足している場合

そもそも許可要件を満たしていない場合

ご自身でネットの情報や自己判断で申請した場合に起こりうるケースです。この場合、現時点では「許可要件を満たしていない」と入管が判断したことになります。きちんと永住申請の要件を確認し、要件を満たしている状態までに状況を整えたうえで再申請を行うことになります。

このケースの場合、すぐに要件を満たしている状況を作るのは難しいため、再申請までに一定期間を要することが想定されます。

書類の不備や状況説明が不足している場合

このケースの場合は、きちんと書類を提出していたり、何かしらの不利益状態があった場合は、当該内容に関する状況説明書を提出していれば、許可になった可能性があります。

つまり不許可理由を確認し、不許可理由をクリアできそうであれば、すぐに再申請を行い、永住権許可を得ることができる可能性があります。

再申請においてどのような書類を集めたり、どんな内容の説明書を作成したりすればいいか分からない場合は、永住申請を専門に扱う行政書士事務所などに一度ご相談されることをオススメします。

永住申請が不許可となる4つの具体的な理由

上記で永住申請が不許可になる2つのパターンをご紹介しましたが、次は4つの具体的な理由を紹介いたします。永住申請が不許可になったほとんどのケースで下記のいずれかに該当しているので、チェックを行い、再申請に臨みましょう。

①年収要件を満たしていない

永住申請においての年収は、就労系ビザ⇒永住権を申請する方で直近5年分、身分系ビザ(日本人配偶者など)⇒永住権を申請する方は直近3年分の収入が審査の対象となります。
尚、収入は原則市町村役場が発行する住民税の課税証明書をもとに確認が行われます。

年収目安:300万円以上

就労ビザなら申請日の直近5年で連続して300万円以上の年収があることが必要です。また配偶者や子どもなどの扶養者がいる場合は、扶養者一人あたりに30万円程度の上乗せが必要となります。

例)夫の在留資格:技術人文知識国際業務
妻の在留資格:家族滞在
※妻は夫の扶養に入っている。

上記ケースで永住権を取得したい場合、少なくとも夫の年収は330万円ほどあるのが望ましいです。

※妻の家族滞在でのアルバイト収入は原則世帯収入に加算することはできません。妻も夫と同様に就労系の在留資格を保持している場合は、妻の収入も世帯収入として見てもらえる可能性が高いです。

その他日本人配偶者等の場合でその夫または妻の扶養に入っている外国人の方は、日本人配偶者等の年収を起点として考えてい頂いて問題ございません。

②税金・年金・保険料の支払い遅滞や未払いがある

住民税は直近5年分、年金・保険料は直近2年分の支払い証明書を永住申請時に提出します。

つまり、上記期間に未払いや支払いの遅滞がある場合は、永住申請が不許可になる可能性が高いです。会社員の方で給料から天引きされている方などは心配ないですが、個人事業主の方でご自身で支払う方や、会社員の方でも転職活動期間の無職期間に支払い漏れが発生している場合があるので注意が必要です。

③出国期間が長い

永住申請は居住要件があり、原則10年以上引き続き日本に住んでいることが必要です。

※日本人や永住者の配偶者の方は、結婚してから3年経過していれば1年でOK。

高度専門職の方は70点以上で3年、80点以上の方は1年となります。

上記居住期間において、海外出張などで年間100日以上日本から出国をしていると、居住要件に引っ掛かり、不許可になる可能性が高いです。

ただし、年間100日以上出国をしていても、その出国に合理的な理由がある場合は、許可される可能性もあるので、海外出張などで長期出国が多い方は、きちんとその理由や目的を文章で説明してゆくことが重要です。

④申請理由書や添付書類に不備がある場合

永住申請時には永住権を取得したい理由を文章で記載しますが、その内容と申請書類に矛盾があったり、余計なことを記載するなどで、審査上不利益になるケースがあります。その他、上記にも記載したように、出国が多い場合などの理由や経緯、それを裏付ける資料に不足があると、せっかく許可なり得る申請も不許可なってしまうケースがございます。

永住申請は、日本の永住権を付与するか否かを決定する審査なので、入管も極めて慎重に判断を行います。永住の要件は多岐に渡り、永住権を取得するためにはすべての要件を満たし、日本の永住権を付与しても問題ないと判断される人物でなければなりません。



当事務所の永住ビザサポートプラン

永住許可申請
(本人が会社員の場合)
120,000円+税
永住ビザ許可申請
(本人が会社役員の場合)
130,000円+税
家族1名追加ごとに +40,000円+税

サービスの内容

  1. 永住申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
  2.  個人に合わせた必要書類のリストアップ
  3. ビザ申請書類一式作成
  4. 申請理由書の作成
  5. 各種契約書のチェック・作成
  6. 入国管理局への申請代行
  7. 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
  8. 結果通知の受取り

当事務所では、返金規定を設けており、万一永住申請が不許可になった場合は、費用の全額返金を行います。※一部例外あり。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://visa-saitama.net/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu/
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/