ケース別の永住申請

永住権のメリット

永住権のメリット サムネイル

永住権を取得することのメリット

日本で長期間暮らしていると「永住権の取得」というのは多くの外国人が考えることだと思います。一生日本で暮らせるということ以外にも永住権にはメリットがあります。永住権を取得したら得られるメリットについてご紹介します。

ビザ(在留資格)の更新がなくなる

永住権が取り消されないかぎり、ずっと日本に住み続けることができる在留資格になりますので、ビザの更新が当然不要になります。日本に滞在する外国人はなんらかの在留資格を持っていますが、それぞれに期限がありますので更新の手続きをする必要があります。

また例えば日本人と結婚して配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」)を取得して日本で生活していたけれど離婚や死別をしてしまったりすれば、変更をしなくてはいけません。ビザの変更ビザの更新や変更はなかなか面倒なことも多くまた安定的であるとは言えないので、この手続きから解放されるのは長年日本で暮らす上では大きなメリットでしょう。

ただし、永住権を取得しても在留カードを所持することには変わらず、在留カードの更新はありますので、この点は注意しましょう。

就労の制限がなくなる

例えば日本人と結婚して取得した「日本人の配偶者等」には就労制限はありませんが、原則的にビザには就労についてそれぞれ制限が設けられています。そのビザを取得したときに決められた業種や職種でしか働くことはできません。

転職などした場合には届出も必要です。永住権を取得すれば、就労の制限がなくなりますので、日本人と同様に仕事を自由に選んで働くことができるようになります。

社会的信用

永住権を取得すると日本で安定的に長期にわたり暮らしてきたことの証明にもなります。日本で長年暮らし、これからも生活していくとなれば住宅などの不動産や自動車の購入も必要になってくるでしょう。日本で住宅を購入しローンを組む場合、ほとんどの金融機関が外国人には「永住許可を得ていること」を条件にしています。

永住権を持っていない場合でも住宅ローンは不可能ではありませんが、金融機関の選択が限られることや日本国籍をもつ配偶者を連帯保証人にするなどの追加の条件が加わってしまいます。住宅ローンを組むことができるというのは、より日本で安定的で定着した生活にもつながりますのでかなりの利点ではないでしょうか。

国籍が変わらない

永住権の取得を考えると同時に、日本国籍を取得=帰化申請も選択肢の一つとして考えることも多いと思います。日本国籍を取得すると日本のパスポートをもらえたり、参政権が認められたりと永住権とは違うメリットもあります。

しかし、日本では二重国籍を認めてないので、帰化申請をすると母国の国籍を失うことになります。その点、永住権では国籍は変わりません。母国の国籍を持ったまま、日本で長期に渡り生活することができるようになります。国籍についての考え方は人それぞれかと思いますが、アイデンティティの一つでもありますので、母国の国籍はそのままにしたいけれど日本で暮らしていきたいと考えられる場合には永住許可を申請する方をおすすめします。

日常生活を送る上で今のビザでも不都合はさほど感じられないかもしれませんが、永住権にはたくさんのメリットがあります。永住権を申請できる条件がそろっていて、日本で長く暮らしていくことを希望するのであれば、永住許可の申請はおすすめです。また永住許可の審査は時間も要しますので、永住権をご希望の場合は早めに申請をしましょう。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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