ケース別の永住申請

家族滞在ビザから永住権の取得について

「家族滞在」ビザと永住申請サムネ

家族滞在ビザとは

家族滞在ビザとは、日本で就労系の在留資格を持って働いている外国人の配偶者(妻または夫)およびその子供に付与されるビザです。 就労系の在留資格の代表例として技術・人文知識・国際業務ビザや、技能ビザ、経営管理ビザなどを持って日本で働いている外国人のご家族が日本に滞在するために取得する必要のあるビザになります。

家族滞在ビザは扶養を受けることが前提の在留資格であるため、原則就労することは認められていませんが、資格外活動許可を取得すれば、週28時間を上限として働くことが認められています。このような在留資格の特徴から、家族滞在ビザから永住権を取得するには通常の申請とは大きく異なる点があります。

このページでは,家族滞在ビザから永住権を取得するポイントを解説していきます。

家族滞在ビザから永住権取得のための条件

まず、前提として家族滞在ビザを保有している外国人が単独で永住申請をしてもまず許可されません。家族滞在ビザという在留資格の趣旨から、永住申請で要求されている収入要件を満たすことが困難だからです。そのため、収入のある配偶者や両親と一緒に同時申請する場合のみ許可される可能性があります。この点が、他の在留資格からの永住申請と大きく違うポイントの1つとなります。

  1. 在留期間について
  2. 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  3. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  4. 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
  5. 素行が善良であること
  6. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

①在留期間について

永住申請をするには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、家族滞在ビザを保有していて家族と一緒に申請する場合は、10年以上の日本居住歴がなくても永住申請ができる可能性が高いです。家族と一緒に申請する場合は、単独で要件を満たしている家族が永住者となった時点で、家族滞在の方は「永住者の配偶者等」の身分になりますので、永住者の配偶者等であったとして審査をしてもらえるからです。

この場合の家族滞在ビザを保有している外国人の住居要件は、一緒に申請する配偶者との実態を伴った婚姻が3年以上経過し、かつ1年以上引き続き日本に在留していれば住居要件を満たすことが可能です。子供も一緒に申請をする場合は、「永住者の実子」として審査がされるので、引き続き1年以上日本に在留していれば、住居要件を満たすことになります。

ただし、出国に対する考え方は他の在留資格から永住申請をするのと同様で、出国が多い場合は、引き続き1年以上の要件のカウントがリセットされることがあります。1回の出国で90日以上、または1年間で半年以上出国した場合は永住申請においてマイナスの要因となります。

②現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

現在付与されている家族滞在ビザの在留資格の在留期間が、最長であることが要求されています。つまり、家族滞在ビザの在留資格を持っていても在留期間が1年で付与されている場合はこの要件を満たしません。家族滞在ビザの在留資格は、1年、3年、5年の在留期間といずれかとなっています。この場合、5年の在留期間が必要と考えるかと思いますが、3年以上の在留期間でこの要件を満たすことができます。

③独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

家族滞在ビザからの永住権の取得の場合は、一緒に申請する家族の収入でこの要件をみたす必要があります。収入に関する条件は他の在留資格からの申請とほとんど変わりませんが、扶養者の人数には注意が必要です。家族滞在ビザを保有している外国人は、ほとんどの場合、被扶養者(扶養を受ける側)となっています。さらに子供もいれば、単独で要件を満たす家族の扶養人数は多くなります。収入について明確に公表されている数字はありませんが、扶養者1人で330万円、2人で360万円の収入が基準になります。

④日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

家族滞在ビザの方が生活保護を受給し公共の負担になっている場合は、一緒に申請する家族に収入があっても永住権の取得は難しいです。

⑤素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

過去の懲役刑や罰金刑,交通違反のことを指します。過去に懲役刑や罰金刑を受けている場合は、処分の日から期間をあけてから申請することを推奨します。どのくらい期間をあけるかは、刑の重さや支払った罰金の金額により異なりますが、目安として5年から10年程度になります。

また、交通違反については、行政罰と刑事罰のどちらを課せられたかによってことなります。一時停止違反等の軽微な違反は行政罰に分類されるので、数回程度であれば特に問題はありません。飲酒運転や重度のスピード違反は刑事罰に分類されるので、これに該当する場合は、処分の日から期間をあけてから申請することを推奨します。

⑥罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

単独で要件を満たす家族の方を含めて住民税と年金を適正な時期に納めていることが必要です。未払いがある場合は論外ですが、支払い済みの場合でも納付期限に遅れがあれば永住申請で許可を得るのは難しいです。永住申請では適正な時期に適正な納税をしていることが必要です。家族滞在ビザを保有している外国人が扶養に入っている場合は、単独で要件を満たす家族の納税状況が重要になります。

家族滞在ビザから永住権の取得についてのまとめ

家族滞在ビザから永住申請をする場合は、単独での申請ではなく家族と一緒に申請した場合のみ許可される可能性があります。そのため、単独で要件を満たす家族が不許可になった場合は、家族滞在ビザを保有している外国人の申請も不許可になります。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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