ケース別の永住申請

「家族滞在」ビザと永住申請

家族ビザサムネ

家族滞在においてビザと永住申請

「家族滞在」という在留資格で日本に滞在している外国人の永住許可申請は基本的には単独では申請をしても許可が下りません。「家族滞在」というのは「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」といういわゆる就労ビザをもっている外国人の家族が滞在するためのビザですので、これらの就労資格をもつ外国人本体者が永住許可申請をする際に同時に申請することで永住許可をとることが可能であり、同時申請がおすすめです。

なぜ同時申請をしたほうがよいのか

本体者の外国人が永住許可申請をして「永住者」となると、「家族滞在」で滞在している外国人家族は、ビザの変更をしなくてはいけません。前述しましたが、「家族滞在」は就労系ビザに付随するもので、「永住者」には付随することができないからです。学歴や職歴などがあれば就労系ビザにも変更が可能ですが、そうでない場合や子どもは「永住者の配偶者等」という在留資格を変更しなくてはいけないからです。

在留資格の変更には手間と時間もかかりますし、就労系ビザや「永住者の配偶者等」のビザは更新もしなくてはいけないですが、「永住者」が取得できるならばその後は変更や更新も不要です。本体者が永住許可の申請をするとなれば「家族滞在」のビザを持つ家族もなんらかの手続きをしなくてはいけませんので、同時に永住申請をすることをおすすめします。

なぜ同時申請が可能なのか

永住許可申請をすると、申請人が「永住者」を取得した時点で「家族滞在」ビザを持つ外国人は「永住者の配偶者等」という身分にあてはまることになります。ということは、永住許可申請をする外国人は「永住者の配偶者等」と見なされますので、日本の居住要件も「永住者の配偶者等」が適用されることになります。

「永住者の配偶者等」の居住要件

  • 永住外国人配偶者・・・婚姻後3年が経過していて日本に1年以上滞在
  • 永住外国人の子ども・・・日本に1年以上滞在

本来であれば永住申請は10年以上の居住歴や5年以上の就労経験が必要ですが、上記のように緩和されるのは利点であるといえます。

「家族滞在」の外国人が永住許可申請をする場合の必要書類

本体者の外国人と同様の書類が必要となりますが、「家族滞在」ビザの外国人はその身分関係を証明する資料の提出が必要です。具体的には、

  1. 戸籍謄本(全部事項証明書)1通
  2. 出生証明書 1通
  3. 婚姻証明書 1通
  4. 認知届の記載事項証明書 1通
  5. 上記(1)~(4)に準ずるもの

のいずれかが必要となります。

家族で永住許可申請をする際の注意点

永住許可の要件の一つに「素行が善良であること」というのが定められています。法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められています。もしご家族で同時に永住許可申請する場合には、全員が法律を遵守していなくてはいけません。

例えば、「家族滞在ビザ」では就労することができませんので、働きたい場合には「資格外活動許可」を取得しなくてはならないにも関わらず、アルバイト等をしてしまっている場合などです。

その他重度の交通違反などもあてはまります。ご家族でおひとりでも違反があると、同時申請の場合その違反をした本人だけではなくて本体者の外国人も永住審査が不許可になってしまいます。ですので、単独申請の場合ももちろんですが、ご家族で同時申請をされる場合は素行が善良であること、つまり法律違反がないことには十分気を付けましょう。

このように就労系ビザをもって日本に在留している外国人が永住許可申請を考えているなら、「家族滞在」ビザの家族が日本にいるのであれば、家族にとっても「永住者」ビザは利点もたくさんありますし、手続きや手間などを考慮しても同時に申請することをおすすめいたします。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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