ケース別の永住申請

個人事業主が永住権を取得するには

個人事業主が永住権を取得するにはサムネ

個人事業主の永住申請

個人事業主が永住権を取得する上で大きなポイントとなるのは、収入と税金の納付になります。会社員の場合は勤務先が収入の報告を行政におこない、税金に関しても給与から天引きとなりますが、個人事業主の場合は全て自分自身でおこなう必要があります。

このページでは、個人事業主が永住権を取得するにあたり重要となる収入と税金について解説します。

個人事業主の収入について

個人事業主の場合、毎年2月から3月に確定申告をおこなう必要があります。確定申告で前年の収入を申告して税務署に提出することで、その年の収入金額が確定します。

確定申告をしていない場合は永住申請ができない

まず、前提として確定申告をしていない場合、無収入となるので永住申請ができなくなります。よく、後からまとめて申告すれば大丈夫かと問い合わせを受けることがありますが、確定申告をしていない場合、納めなければいけない税金を適正な時期に納付できないため、後からまとめて申告をしても永住許可を得ることはできません。

毎年の確定申告は、期限内におこなうようにしましょう。

個人事業主の場合は確定申告書の所得金額で収入が審査される

また、個人事業主の場合は確定申告書の所得金額で収入が審査されます。所得金額とは売上から経費を差し引いて手元に残ったお金のことを指します。売上を経費でつぶしている場合は、実際に永住申請で求められる収入があっても収入要件を満たすことはできません。目安として最低300万円以上の所得を残す必要があります。

さらに永住申請では一般の外国人の場合、直近5年分の課税証明書を提出しますので、5年間とも十分な所得金額があることが求められます。

1年でも所得金額が300万円を下回る年があれば永住許可を得るのは難しいといえます。最低でも5年連続で300万円以上の所得金額の計上が必要になりますので、ご注意ください。また、永住申請のために所得金額を実際より多めに計上することは虚偽申告になりますので、そういったことはしないようにしましょう。

年金と保険料の納付について

個人事業主が永住権を取得するにあたり直近2年分の年金と保険料を納付していることが分かる書類の提出が必要になります。これは単純に支払っていればよいだけでなく、適正な時期に納めていることが求められます。

個人事業主の場合には国民年金と国民健康保険への加入が必要になります。そのためうっかり支払いを忘れるということをなくすために、支払いを口座振替にすることを推奨しています。

もし、仮に支払いが遅れてしまった場合はすぐに永住申請をしても許可を得るのは難しいでしょう。支払いを遅れることなく2年経過をしてから申請をすることを推奨します。

支払い期限に送れないように注意が必要

国民年金と国民健康保険を納付書で支払っている場合は、期限に遅れないように注意しましょう。また支払いをした際の領収書は必ず保管をしてください。領収書には支払日が記載されるので、適正な時期に納めていることを証明する書類になります。

国民年金と国民健康保険料の領収書は、紛失をしてしまうと再発行が難しいです。永住申請を考えている場合は必ず保管をしておくようにしましょう。万が一紛失をしてしまった場合は理由書で説明をする形になりますが、領収書があるに越したことはありません。

住民税の納付について

住民税の納付については、特別徴収と普通徴収の2つにわけられます。一般的に会社員の方は給与から天引きの特別徴収になりますが、個人事業主の場合は、納付書等で直接住民税を納める普通徴収になります。

特別徴収の場合は毎月給与から天引きになるので、支払いが遅れるということはありませんが個人事業主の場合は普通徴収のため、自動的に支払われることはなく自ら手続きをして支払う必要があるので、うっかり支払いに遅れるということがないよう注意しましょう。

支払いが遅れてしまった場合は、年金と保険料とは違い直近5年分(就労系の在留資格から永住申請する場合)の支払い状況が審査されるので、遅れがなく5年間住民税の支払いを続けてから永住申請することを推奨します。年金や保険料とは違い5年間の実績が必要になりますので、うっかり遅れてしまった場合は大幅に永住許可を得るのが遅れてしまいます。

永住申請での住民税の納付は全て期限内に支払ったことが分かる資料の提出が必要になります。必ず保管をしておくようにしましょう。

個人事業主の永住申請についてのまとめ

このページでは、個人事業主が永住申請をするにあたり最大のポイントとなる収入と税金について解説をしました。重要な点としては、毎年決められた期限までに確定申告をおこない、最低でも300万円以上の所得を計上することです。

そして、国民年金と国民健康保険料、住民税の支払いを適正な時期におこない、それを証明する資料(領収書や口座引き落としの記帳のコピー)を提出できれば永住許可を得ることは可能です。

個人事業主で永住申請を検討されている方は是非一度当事務所にお問い合わせください。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
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