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永住権取得後の在留カードの有効期限について
永住権(永住ビザ)の許可がおりても、外国人であることにはかわりがないので、在留カードが交付されることになります。永住ですので在留期限はありませんが、永住者の在留カードには有効期限があり、7年です。有効期限の2か月前から更新の手続きが可能です。(申請期間内に出張・留学などで日本を不在にし、更新できない場合は申請期間内より前に更新が可能です。)また、在留カードの有効期間満了の日が16歳の誕生日にあたる場合は、その6カ月前から申請が可能です。
在留カードの申請者
更新の手続きができるのは、
- 申請人(16歳以上)
- 申請人が16歳未満の場合は、同居する16歳以上の親族
- 申請人が依頼した、同居する16歳以上の親族※委任状などが必要です
- 取次者
例:申請人から依頼を受けた、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士 他
在留カード更新時の必要書類等
- 申請書(3cmx4cmの証明写真が必要)
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
なお手数料は無料です。
在留カードの申請先
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署になります。
在留カード更新にかかる日数
原則的に当日に新しい在留カードが交付されます。
もし在留カードの更新を忘れてしまったらどうなるのか
更新を忘れて在留カードの有効期限が過ぎてしまったからといって、オーバーステイ(不法滞在)や退去強制で日本からでなくてはいけない、ということにはなりません。しかし、中長期日本に滞在する外国人は有効な在留カードを所持することは法律で定められていますので、有効期限が過ぎた在留カードの所持は法律違反となってしまいます。もしうっかり忘れてしまっていて気づいたら、速やかに地方出入国在留管理官署に問い合わせをして手続きを行いましょう。
永住権取得後の在留カードの更新についてのまとめ
永住権の許可がおりると、もう在留期限はなくなりますし、またカードの有効期限も7年と長いのでつい在留カードの有効期限を忘れてしまうということがおきてしまいます。在留カードは大事な身分証明書でいざ使おうと取り出したときに有効期限がせまっているあるいは切れてしまっていると大変です。新しい在留カードは即日発行されますし、手続きも難しくありませんので、在留カードの更新は余裕をもって行うようにしましょう。