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永住権を取得してからの出国

永住権を取得してからの出国

永住権取得後の出国

永住許可が無事におりると、在留期限を気にすることなく日本で暮らせることになりますが、ひとつ気を付けなくてはいけないのは「出国」です。日本で永住権を取得しても、母国に帰省、旅行や海外出張などで日本を出国することもあると思います。この時に気をつけないと、せっかく取得した永住権を喪失してしまう場合もあります。

永住権取得後の出国期間

出国が1年以内かそれ以上かによって、手続きがかわります。もし1年以内の予定であっても伸びる可能性があるのであれば1年以上出国するときの手続きをとりましょう。なぜならば、一度出国をしてしまうと期限の延長などができないからです。

出国期間が1年以内の場合

出国時に空港などの入国審査官に対して一時的な出国であり再入国の意思があることの表示をします。具体的には、出国時に「再入国出入国記録」という用紙に記入をするのですが、「一時的な出国であり、再入国する予定です」にチェックをつけます。これで、出国の日から1年以内に再入国をすることが可能です。これを「みなし再入国」といいます。用紙にチェックをするだけですので、手数料は不要です。

出国期間が1年以上の場合

事前に「再入国許可」を住所のある;地方出入国在留管理官署に申請します。再入国許可には2種類あり、1回のみ使えるものと期限内であれば何回でも出入国が可能なものとあります。これはどちらも期限は出国から5年です。1回のみのもの複数回使えるもので手数料は異なります。申請には手数料の他、申請書とパスポート、在留カードが必要です。

再入国許可またはみなし再入国許可を得ないで出国または再入国期限までに再入国しないとどうなるか

いずれの場合も今持つ在留資格を失うことになる、つまり永住権を喪失します。ですので、日本に再度入国する場合は、また査証(ビザ)の取得から始めなくてはいけません。

このように再入国についてはさほど手間のかかる手続きではありません。しかしそれを怠ったり、再入国の期限内に日本に入国しなかったりすると永住権を失ってしまいます。

永住の許可はすぐ取得できるものではなく、それまでに労力や時間も必要です。せっかくとった永住権を失わないためにも、日本を出国する際にはきちんと再入国許可またはみなし再入国許可を得るのを忘れないようにしましょう。

湯田 一輝

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】
国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

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