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特定技能所属機関の随時届出とは|6種類の届出事由・期限・様式を解説
- 2022年01月11日
外国人雇用サポートセンターEmployment of Foreigners
行政書士法人タッチ

登録支援機関は、特定技能外国人を受け入れる企業から委託を受けて、1号特定技能外国人支援計画の実施を行う機関です。登録支援機関になるには、出入国在留管理庁長官の登録(有効期間5年)を受ける必要があり、13の登録拒否事由に該当しないこと、とりわけ「支援責任者・支援担当者の選任」「過去2年以内の中長期在留者の受入れ実績等」「外国人が十分に理解できる言語での情報提供・相談体制」が実務上の要件になります。さらに2027年4月1日からは、支援責任者等の事業所ごとの常勤配置、養成講習の受講、受託機関数・支援人数の上限が加わります。
本記事では、登録支援機関の役割と登録申請の流れ、13の登録拒否事由、2027年4月改正で加わる要件、登録後の義務(届出・行政書士法上の制約)を、現時点の制度に基づいて解説します。
目次
特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、入国から帰国まで一連の支援を行うことが求められます。支援は多岐にわたるため、自社で行うことが難しい場合には、登録支援機関に支援計画の実施を委託できます。登録支援機関は、受入れ企業から委託を受けて支援計画の全部(2027年4月以降は一部も可)を実施する機関です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録先 | 出入国在留管理庁長官(申請は本店所在地を管轄する地方出入国在留管理局・支局) |
| 手数料 | 新規登録28,400円、登録更新11,100円(収入印紙。返還されない) |
| 審査期間 | 標準処理期間2か月(不備があればさらに延びる) |
| 有効期間 | 5年。更新は満了の6か月前の月の初日から4か月前の月の末日までに申請 |
| 登録できる者 | 法人・個人を問わない(事業協同組合、人材会社、行政書士法人、個人事業主など) |
| 公表 | 登録後、入管庁の登録支援機関登録簿に名称・住所・対応言語等が掲載される |
登録支援機関の業務の全体像は登録支援機関の業務とはをご覧ください。
登録支援機関になるためには、登録支援機関の登録申請を地方出入国在留管理局または支局に行い、登録を受ける必要があります。入管法第19条の26に定める次の(1)〜(13)の登録拒否事由に該当する場合は登録を拒否されます。逆にいえば、拒否事由に該当せず、申請書・添付書類に虚偽の記載がなければ登録を受けることができます。
次のいずれかに該当し、刑の執行終了等から5年を経過しない者は登録できません。①禁錮(拘禁刑)以上の刑に処せられた者、②出入国または労働に関する法律に違反し罰金刑に処せられた者、③暴力団関係法令・刑法等に違反し罰金刑に処せられた者、④社会保険各法・労働保険各法の事業主としての義務に違反し罰金刑に処せられた者。
登録支援機関としての登録を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であった者を含む)は登録できません。
登録申請日前5年以内に、出入国または労働関係法令に関し不正または著しく不当な行為を行った者は登録できません。
暴力団員等、役員が暴力団員等である者、暴力団員等がその事業活動を支配する者は登録できません。
精神の機能の障害により支援業務を適正に行うに当たって必要な認知・判断・意思疎通を適切に行うことができない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、法人の役員や未成年者の法定代理人が登録拒否事由(第13号・第14号を除く)に該当する者は登録できません。
登録支援機関が自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている場合は支援体制が十分とはいえないため、過去1年間に行方不明者を発生させていないことが求められます。「責めに帰すべき事由」とは、支援計画を適正に実施しない場合や、技能実習制度の法令違反・基準不適合の行為が行われていた期間内に行方不明者を発生させたような場合をいい、人数にかかわらず1人でも該当します。
役員または職員の中から支援責任者と、支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任することが求められます。支援責任者が支援担当者を兼ねることもできますが、その場合は支援業務を行う事務所に所属することが必要です。
登録支援機関になろうとする者は、次のいずれかに該当しなければなりません。
①特定技能外国人が十分に理解できる言語による情報提供体制、②担当職員を確保した同言語による相談体制、③支援責任者または支援担当者による外国人および監督者との定期的な面談体制、を有していない者は登録できません。「十分に理解できる言語」は母国語に限られませんが、内容を余すことなく理解できる言語である必要があります。通訳人を職員として雇うことまでは求められず、必要な際に委託して通訳人を確保できることで足りますが、通訳人は相談業務の履行補助者であり、支援業務そのものを通訳人に任せることはできません。
支援の実施状況に関する文書(支援実施状況に係る届出、定期面談報告書、相談記録等)を作成し、雇用契約の終了後1年以上、事業所に備えて保管する体制がない者は登録できません。
支援責任者・支援担当者が、特定技能所属機関(受入れ企業)やその役員・職員と密接な関係(受入れ企業の役員・職員、その配偶者等)にあり、中立的な支援ができないと認められる場合は登録できません。受入れ企業の役員が兼任する登録支援機関は、中立性の観点から認められません。
支援に要する費用を直接または間接に特定技能外国人に負担させる者は登録できません。支援委託料を本人の給与から控除する、本人から「支援費」を徴収するといった運用は拒否事由であり、登録後に行えば取消し事由になります。
受入れ企業と支援委託契約を締結する際に、支援に要する費用の額とその内訳を明示しない者は登録できません。契約書には支援業務の内容ごとの費用を明記する必要があります。
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令和7年法務省令第45号により、2027年4月1日から1号特定技能外国人への支援体制に係る要件が改正されます。登録支援機関に適用される主な改正点は次のとおりで、これから登録する機関はこの要件を前提に体制を組む必要があります。
| 項目 | 現行 | 2027年4月1日以降 |
|---|---|---|
| 人員の配置 | 支援責任者は法人全体で1名、支援担当者は事務所ごとに1名以上。常勤でなくても可 | 支援業務を行う事務所ごとに、常勤の役員・職員から支援責任者・支援担当者を各1人以上選任(兼務可) |
| 従事者の限定 | 明確な限定なし | 支援業務に従事できる者を支援責任者・支援担当者に限定(通訳等は履行補助の範囲) |
| 養成講習 | 受講義務なし | 支援責任者に入管法・労働関係法令等の養成講習の受講を義務付け(施行後当分の間は未修了でも可) |
| 受託機関数の上限 | 制限なし | 支援責任者等1人あたり10機関未満(最大9機関) |
| 支援対象人数の上限 | 制限なし | 支援責任者等1人あたり50人未満(最大49人) |
| 受託の形態 | 支援の全部の委託先が登録支援機関。一部委託の委託先に限定なし | 一部委託の委託先も登録支援機関に限定。登録支援機関による一部受託が可能に。再委託は禁止 |
改正の詳細と準備の手順は特定技能の支援体制要件|2027年4月改正で登録支援機関がすべき対応をご覧ください。
(8)の①受入れ実績がなくても、②過去2年間の在留外国人に関する相談業務の経験、または③過去5年間に2年以上の生活相談業務の経験を持つ人を支援責任者・支援担当者に選任すれば要件を満たせます。
兼務できます。ただし2027年4月以降は、支援業務を行う事務所ごとに常勤の者を各1人以上選任する必要があります。
(11)の中立性の観点から認められません。受入れ企業と密接な関係にある者は支援責任者・支援担当者になれません。
報酬を得て申請書類を作成できるのは行政書士・弁護士に限られます。登録支援機関ができるのは支援と、承認を受けた職員による申請取次(提出)です。
登録支援機関の登録申請は、拒否事由の確認と支援体制の立証資料の整え方で結果が分かれます。行政書士法人タッチでは、登録支援機関の登録申請・更新申請の書類作成・提出、登録後の届出に対応しています。登録を検討する段階から、企業・団体様向けの無料相談をご利用ください。
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| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 外国人雇用サポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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