「行政書士法人タッチ」では、豊富な経験と実績を持つビザ申請専門の行政書士が皆様の「就労ビザ取得」のサポートをさせていただいております。

就労ビザ申請

外国人が日本で就労活動を行うためには、必ず該当する就労可能な在留資格を取得する必要があります。俗に就労ビザといいますが、実際は在留資格と呼び、在留資格ごとに日本で活動できる内容が定められております。

就労ビザ(在留資格)を取得するためには、出入国在留管理庁へ申請を行い、審査を経て、許可をもらわなければなりません。

就労系の在留資格は日本で行える活動を定めており、外国人本人の学歴や経歴、そして企業で従事する業務によって取得する種類が異なります。またそれぞれの就労ビザ(在留資格)には、審査上の要件があり、、書面できちんとその要件を満たしていることを自ら立証する必要があります。要件を満たしていないと判断された場合は、不許可となります。

下記のような方に行政書士法人タッチをご利用いただいております。

  • 外国人雇用、就労ビザ手続きに詳しく、実績豊富な事務所を探している。
  • 就労ビザの取得要件を満たしているか不安である。
  • 自己申請や他の行政書士事務所で不許可になってしまった。
  • 申請書類の書き方やどんな必要書類を集めれば許可を得られるか知りたい。
  • 技能実習生や特定技能外国人の受入を行いたい。
  • 卒業予定の留学生など外国人を採用したいが、就労ビザ申請の手続きが分からない。

就労ビザ取得に関するお悩みを完全サポートします。

就労ビザの申請は、外国人本人の経歴、学歴、資格、受け入れ企業の規模、職務内容によって、申請方法が異なります。当事務所は、各状況ごとに丁寧にヒアリングし、最適な方法で就労ビザの申請を行い、許可をサポートいたします。

自己申請で不許可になった案件を解決致します。

自己申請で不許可になってもご安心下さい。当事務所が不許可になった理由を確認し、許可が出るための最適な方法をご提供します。

安定継続的な外国人雇用をサポートします。

外国人応募者に内定を出したけど、就労ビザ申請行ったら不許可に・・・

書類選考時点で、当該外国人が就労ビザを取得可能か否か判断し、企業と外国人のミスマッチを事前に防ぎます。また顧問対応では採用後の行政手続きや外国人に係る法制度に関し対応を行い、採用~入社後まで一貫してサポートを行います。

技能実習生や特定技能外国人の受入をサポート致します。

技能実習生や特定技能外国人、聞いたことはあるけど、どのような手続きを行えばいいか分からない。

技能実習や特定技能制度は、非常に緻密に制度設計がなされており、受入企業が行政側に行わなければならない手続きは多岐に渡ります。

技能実習生や特定技能外国人の受入は当事務所にまるっとお任せください。

行政書士法人タッチが選ばれる理由

全国トップクラスの実績

弊所は、2018年に個人事務所としてゆだ行政書士事務所を開設して以降、一貫してビザ申請・帰化申請サービスに特化して業務を展開しております。

現在では、ビザ・帰化申請に関して年間1,000件を超えるご相談を全国各地からいただいており、就労ビザ申請を行う様々なお客様の許可をサポートしてまいりました。現在までの許可実績を強みに、お客様一人一人が、日本で安定的継続的に就労してゆけるよう、研鑽を怠らず、お客様に寄り添い、誠意あるサポートを実施するよう日々務めております。

ビザ業務に関する高い専門性

行政書士の業務は多岐に渡りますが、弊所は国際業務のみを専門として業務に取り組んでおります。業務を一本化(ビザ・帰化申請専門)にすることで、国際業務に関する高い専門性を確立し、当該分野に係る専門性から外国人制度に関する多くのセミナーに登壇しております。

明朗な料金体系と返金保証

当社では、各業務、各種サービスの料金を明確に定め、明朗会計のパッケージプランをご用意しております。「何にいくらかかるのかわからない」といったご心配は不要です。

また行政書士法人タッチでは「許可」というお客様の満足のために専門知識を駆使し、結果を出すことにこだわっております。ビザ申請は法務大臣が最終的に決裁するものであり、100 %許可が出るという判断は、どの専門事務所でも出来ませんが、当事務所では深い専門知識からほとんどのケースで許可までもっていける案件か、そうでないかを事前に判断が可能なレベルにあります。

その為、業務をお受けしたのにも関わらず、万一不許可になった場合は、全額返金保証制度を設けております。

 

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