「外国人就労ビザサポートセンター」では、豊富な経験と実績を持つビザ申請専門の行政書士が皆様の「就労ビザ取得」のサポートをさせていただいております。
お客様の声
就労ビザ申請(株式会社color flow様)
株式会社color flow様は、初めての外国人採用に際して行政書士法人タッチに依頼されました代表取締役の下山様に、行政書士の選び方や手続き内容について、お話を伺いました。
就労ビザ申請(初谷建設株式会社様)
栃木県の建設業、初谷グループ様は、新卒の外国人採用に際して行政書士法人タッチに依頼されました。初谷建設株式会社管理部で人材採用担当の中里誠様に、行政書士の選び方や手続き内容について、お話を伺いました。
経営管理ビザ申請(厦門中岸進出口有限公司 日本支店様)
厦門中岸進出口有限公司は行政書士法人タッチで経営管理ビザ申請をおこない、2022年6月28日に許可がおりました。今回は厦門中岸進出口有限公司の日本支店、杉浦様にお話を伺いました。
経営管理ビザ申請(有限会社オーテック様)
埼玉県でプラスティック加工業を経営されている小川様(写真右)は、創業時からの従業員で中国ご出身の陳様(写真中央)の経営管理ビザへの変更に際し、行政書士法人タッチに依頼されました。
当初予定していたビザから経営管理ビザに変更することになった経緯や、出資比率40%で経営管理ビザを取得できた理由などを詳しく伺いました。
下記のような方に、当事務所のサービスをご活用いただけます。
- 外国人を雇用したいけど、どんな手続きをしたら良いか分からない。
- 外国人就労ビザ手続きに詳しく、実績豊富な事務所を探している。
- 自己申請や他の行政書士事務所で不許可になってしまった。
- 技能実習生や特定技能外国人を雇用したい。
- 就労ビザの取得要件を満たしているか不安である。
- 手続きの方法がわからない。
外国人採用・就労ビザ取得に関するお悩みを解決いたします。
就労ビザの申請にあたっては、過去の経歴や職歴、従事する職務内容、会社の規模等によって申請方法が異なります。当事務所は、雇用する外国人や受入企業の状況を丁寧にヒアリングし、最適な方法で、就労ビザの申請を致します。
自己申請や他の行政書士事務所で不許可になった案件を解決いたします。
自己申請や他の行政書士事務所で不許可になってもご安心下さい。当事務所が不許可になった理由を確認し、許可が出るための最適な方法をご提供します。
就労ビザを取得できるか判断します。
外国人を採用したものの、当該外国人の経歴や職歴から就労ビザを取得できないことが判明、、、
ミスマッチが発生しないよう、当事務所では採用面接時からのフォロー、また別の就労ビザの取得など状況に応じて最適な方法を選択します。
特定技能外国人の受入をサポートします。
日本社会の人手不足に対応するため、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために設けられた新たな在留資格「特定技能」。特定技能制度は、技能実習制度の問題を受け、非常に緻密に制度設計がなされており、受入企業が特定技能外国人に支援しなければならない内容が多くあります。
特定技能の受入は当事務所にまるっとお任せください。
当事務所が選ばれる理由について
①就労ビザ申請専門の行政書士事務所
当事務所は外国人ビザ申請を専門としております。豊富な知識と経験のある行政書士がお客様一人一人の状況に合わせて、就労ビザのサポートを行います。過去の実績から就労ビザが取得できるか否かはっきりと判断が可能です。
年間相談件数1,000件以上に対応。
②就労ビザ申請を2名体制でダブルチェック
当事務所は2名以上の担当者が確認を行うダブルチェック体制としています。出入国在留管理局に就労ビザを申請する際は、必ず2名以上の体制で書類を確認し、スピーディー且つ的確な申請を行います。
③安心の返金保証付き
当事務所では深い専門知識からほとんどのケースで許可までもっていける案件か、そうでないかを事前に判断が可能なレベルにあります。そのため当事務所にご依頼頂いたにもかかわらず、万一不許可になった場合は、無料での再申請と費用の返金を保証しております。
④明朗な料金体系&適正価格でのサービスのご提供
当社では、各業務、各種サービスの料金を明確に定め、明朗会計のパッケージプランをご用意しております。「何にいくらかかるのかわからない」といったご心配は不要です。
また業務を一本化(ビザ申請専門)にすることで、業界水準より低い価格でのサービスを実現しております。
就労ビザ手続きについて
- 就労ビザ
外国人が日本で就労活動を行うためには、必ず該当する就労可能な在留資格を取得する必要があります。俗に就労ビザといいますが、実際は在留資格と呼び、在留資格ごとに日本で活動できる内容が定められております。主な就労系在留資格・技術・人文知識・国際業務該当例:機械工学等の技術者等,通訳,デザイナー,語学講師等 ・技能該当例:外国料理の調理師,スポーツ指導者等 ・経営管理該当例:企業等の経営者,管理者等・高度専門職該当例:ポイント制による高度人材(高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者)・技能実習該当例:技能実習生(技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動・特定技能該当例:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
就労ビザを取得するためには
就労ビザ(在留資格)を取得するためには、出入国在留管理庁へ申請を行い、審査を経て、許可をもらわなければなりません。
在留資格は日本で行える活動を定めており、外国人本人の学歴や経歴、そして企業で従事する業務によって取得する種類が異なります。またそれぞれの就労ビザ(在留資格)には、審査上の要件があり、誰でも取得できるわけではなく、書面できちんとその要件を満たしていることを自ら立証する必要があります。要件を満たしていないと判断された場合は、当然に不許可となります。
ご相談は下記にお電話いただくか、無料相談お申込みフォームからご連絡ください。
・許可を受けさせるために、虚偽の理由書作成や資料の内容が偽りであるこを知りながら申請取次をすること
・申請内容に係る虚偽の説明を行うこと
・申請人又は入管法上の代理人から直接依頼を受けることなく、第三者を介した依頼の申請を取り次ぐこと
当事務所アクセス
JR大宮駅東口より徒歩3分
事務所名 | 行政書士法人タッチ |
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所在地 | 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区宮町一丁目86番地1 大宮イーストビル5階 |
アクセス | 大宮駅より徒歩3分 |
代表者氏名 | 湯田 一輝 |
TEL | 048-400-2730 |
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休業日 | 日曜・祝日 |