日本外国特派員協会(FCCJ)記者会見実施のご報告

 

概要

2026年6月8日(月)、日本外国特派員協会(FCCJ)にて、打越さく良参議院議員とともに登壇し、記者会見を行いました。

2025年10月16日に施行された在留資格「経営・管理」に関する省令改正について、弊社代表湯田が、在留資格手続きを専門とする実務家の立場から、改正の背景および実務の現場で生じている状況を説明いたしました。主な内容は以下のとおりです。

会見の内容

改正の背景

在留資格「経営・管理」は、本来、日本国内で実際に事業の経営活動を行う者に付与される在留資格です。しかし、事業規模要件の相対的な低さから、経営実態を伴わないまま移住や医療受診の手段として利用される事例が増加していました。こうした状況を受け、2025年8月26日に省令改正案が公表され、同年10月16日に施行されました。改正により、資本金3,000万円以上および常勤職員1名以上といった要件が新たに定められました。

実務への影響

改正後、経営実態を伴わない申請は減少しており、制度の適正化という改正の目的は一定程度果たされつつあります。内閣官房の報告によれば、在留資格認定証明書交付申請件数は、改正前後で月平均約1,700件から約70件へと減少しています。

一方で、新基準は、多額の資本を要さない小規模事業の実態とは構造的に整合しにくい面があります。その結果、飲食業・IT・コンサルティング等の小規模事業者や創業間もない起業家が、事業の継続や在留資格の更新に関して影響を受けている状況があります。また、審査の長期化・厳格化も生じています。

なお、既存の在留資格保持者については一定の猶予期間が設けられており、新要件を直ちに満たしていないことのみを理由として更新が不許可となるものではありません。

現場からの要望

入管庁のガイドラインには、経営状況が良好で納税義務を適切に履行し、次回更新時までに新基準を満たす見込みがある場合に、その他の在留状況を総合的に考慮して許否を判断するとの規定が設けられています。もっとも、その具体的な判断基準は現時点で明らかにされていません。本会見では、当該規定の運用基準を早期に公表することを要望いたしました。

当法人は、引き続き、外国人の在留資格手続きに関する専門的な支援に取り組んでまいります。

 

▶ 会見動画全編(FCCJのWEBサイトへ)

 

 

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