経営管理ビザ

経営管理ビザの必要書類

経営管理ビザ必要書類サムネ

経営管理ビザを取得するのに必要な書類を解説いたします。なお、このページではこれから事業を開始する方を想定した必要書類を記載します。

必要書類(認定申請の場合)

【申請人に関する書類】

  • 在留資格認定証明書交付申請書・証明写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
  • 返信用封筒(返信先を明記の上、404円分の切手を貼付したもの)
  • 大学の卒業証明書+翻訳文・日本語能力を証明する書類 ※日本語能力試験合格証など、あれば
  • 履歴書 ※学歴と職歴が記載されたもの
  • 出資金の形成過程説明を証明できる書類*500万円をどのように集めたかわかるもの例:毎月の給料支払いの記載のある通帳コピー等
  • 事業計画書*事業の概要、開業に至るまでの経緯、開業前に準備していたこと、取り扱うサービスの内容、取引予定先、商品やサービスの画像、収支計画、マーケティング戦略などを詳細に記載したもの

【会社に関する資料】

  • 法人口座のコピー ※表紙から記帳があるページ全て
  • 事務所の賃貸借契約書のコピー(事務所として独立している必要があります。自宅は不可)
  • 事務所の写真(ビル外観、入り口、ポスト、事務所内。事務所内には、PC、机、電  話、キャビネット等が設置されていることが必要です。)
  • 会社の登記事項証明書
  • 定款の写し
  • 役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
  • 事業計画書
  • 同意書の写し
  • 選任及び本店所在地決議書の写し
  • 設立時代表取締役選定決議書の写し
  • 就任承諾書の写し
  • 払込証明書の写し
  • 取引先、仕入先と交わした契約書、請求書など
  • 給与支払事務所等の開設届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  • 法人設立届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  • 青色申告の承認申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  • 法人(設立時)の事業概況書のコピー(税務署の受付印があるもの)

必要書類(変更申請の場合)

【申請人に関する書類】

  • 在留資格変更許可申請書
  • 証明写真(縦4㎝×横3㎝) 2枚
  • 返信用のハガキ(入国管理局に設置してあります。)
  • パスポート
  • 在留カード
  • 大学の卒業証明書+翻訳文
  • 日本語能力を証明する書類 ※日本語能力試験合格証など、あれば
  • 履歴書 ※学歴と職歴が記載されたもの
  • 出資金の形成過程説明を証明できる書類*500万円をどのように集めたかわかるもの 例:毎月の給料支払いの記載のある通帳コピー等
    *事業の概要、開業に至るまでの経緯、開業前に準備していたこと、取り扱うサービスの内容、取引予定先、商品やサービスの画像、収支計画、マーケティング戦略などを詳細に記載したもの

【会社に関する資料】

  • 法人口座のコピー ※表紙から記帳があるページ全て
  • 事務所の賃貸借契約書のコピー(事務所として独立している必要があります。自宅は不可)
  • 事務所の写真(ビル外観、入り口、ポスト、事務所内。事務所内には、PC、机、電  話、キャビネット等が設置されていることが必要です。)
  • 会社の登記事項証明書
  • 定款の写し
  • 役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
  • 事業計画書
  • 同意書の写し
  • 選任及び本店所在地決議書の写し
  • 設立時代表取締役選定決議書の写し
  • 就任承諾書の写し
  • 払込証明書の写し
  • 取引先、仕入先と交わした契約書、請求書など
  • 給与支払事務所等の開設届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  • 法人設立届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  • 青色申告の承認申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)
  • 法人(設立時)の事業概況書のコピー(税務署の受付印があるもの)

必要書類(更新申請の場合)

【申請人に関する書類】

  • 在留期間更新許可申請書
  • 証明写真(縦4㎝×横3㎝) 2枚
  • 返信用のハガキ(入国管理局に設置してあります。)
  • パスポート
  • 在留カード
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

【会社に関する資料】

  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 直近の年度の決算文書の写し

以上が、経営管理ビザを取得するために必要な書類の一例となります。その他、個々の状況に応じて追加の書類が必要となる場合がございます。書類の収集の前に、各官公庁への届出を提出してからでないと収集できない書類もございます。

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野:外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

【セミナー実績】

国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数

【運営サイト】
行政書士法人タッチ https://touch.or.jp/
国際結婚&配偶者ビザサポートセンター https://touch.or.jp/marriage/
帰化申請サポートセンター https://visa-saitama.net/kika/
就労ビザサポートセンター https://touch.or.jp/work/
永住ビザサポートセンター https://touch.or.jp/eizyu/
ビザサポートセンター https://www.yuda-office.jp/

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