「経営管理ビザサポートセンター」では、豊富な経験と実績を持つビザ申請専門の行政書士が皆様の「経営管理ビザ取得」のサポートをさせていただいております。
- 会社設立、経営管理ビザ手続きに詳しく、実績豊富な事務所を探している。
- 日本で会社を設立し、経営管理ビザを取得したい。
- 経営管理ビザ申請に必要な「事業計画書」、どうやって書けばいいか分からない。
- 申請書類の書き方やどんな必要書類を集めれば許可を得られるか知りたい。
- 経営管理ビザ取得までのスケジュールや許可要件を知りたい。
- 確実に経営管理ビザを取得したい。
経営管理ビザ取得の3つの条件
中文 取得经营管理签证的三个条件
経営管理ビザ 事業計画書の書き方
お客様の声
経営管理ビザ申請(環盛株式会社)
中国で紙製品を生産されている環盛株式会社様は、日本への事業進出にあたり経営管理ビザの申請を行政書士法人タッチに依頼されました。当社をお選びになった経緯や申請を終えての感想などを伺いました。インタビューの詳細記事はこちらから
中文動画
経営管理ビザ申請(有限会社オーテック様)
埼玉県でプラスティック加工業を経営されている小川様(写真右)は、創業時からの従業員で中国ご出身の陳様(写真中央)の経営管理ビザへの変更に際し、行政書士法人タッチに依頼されました。当初予定していたビザから経営管理ビザに変更することになった経緯や、出資比率40%で経営管理ビザを取得できた理由などを詳しく伺いました。インタビューの詳細記事はこちらから
経営管理ビザ申請(厦門中岸進出口有限公司 日本支店様)
厦門中岸進出口有限公司は行政書士法人タッチで経営管理ビザ申請をおこない、2022年6月28日に許可がおりました。今回は厦門中岸進出口有限公司の日本支店、杉浦様にお話を伺いました。インタビューの詳細記事はこちらから
【少数精鋭】行政書士資格者によるお客様対応
英語・中国語・日本語の3か国語対応
全国トップクラスのビザサポート実績
ビザ申請業務に関する高い専門性
安心の返金保証制度
【少数精鋭】行政書士
資格者による
お客様対応
他の大手行政書士法人では、従業員は多いものの、その中に行政書士資格を持つ者は少なく、作業のほとんどを無資格者に任せている状況も少なくありません。ビザ(在留資格)申請手続きは人生を大きく変える手続きです。行政書士法人タッチではビザ申請に精通した行政書士・資格者がお客様の対応を行っております。
英語・中国語・日本語の3か国語対応
日本語でのやり取りが難しいお客様もご安心ください。専任の通訳翻訳スタッフが対応させていただきます。
全国トップクラスのビザサポート実績
ビザ・帰化申請に関して年間1,000件を超えるご相談を全国各地からいただき、様々なお客様のビザ申請をサポートしてまいりました。現在までの許可実績を強みに、弊所では、お客様一人一人が、安心してビザ申請が出来るよう、研鑽を怠らず、お客様に寄り添い、誠意あるサポートを実施するよう日々務めております。
ビザ申請業務に関する高い専門性
行政書士の業務は多岐に渡りますが、弊所は国際業務のみを専門として業務に取り組んでおります。業務を一本化(ビザ申請専門)にすることで、国際業務に関する高い専門性を確立し、当該分野に係る専門性から多くのセミナーに登壇しております。
安心の返金保証制度
ビザ申請業務に関する高い専門性から、最初のご面談で許可までもっていける案件か否か、どうすれば許可になるか判断可能なレベルにあります。その為、業務をお受けしたのにも関わらず、万一不許可になった場合は、費用を全額返金いたします。(当社返金規定による)これはサービスに自身があるからこそ、ご提供できる制度です。
行政書士法人タッチの特徴
全国トップクラスクラスの実績
豊富な知識と経験を持ったビザ申請専門の行政書士がお客様一人一人の状況に合わせて、永住申請を行います。 年間相談件数1000件以上。たくさんのお客様の声が弊所の強みです。
アジア、欧米、アフリカなど実績多数
アジア(中国、ベトナム、フィリピン、韓国など)欧米、アフリカなど実績多数。 開業以来、入管業務に特化し業務を行い、今までにたくさんの国籍のお客様をサポートさせて頂きました。
経営管理ビザ申請業務に関する高い専門性
行政書士の業務は多岐に渡りますが、弊所は国際業務のみを専門として業務に取り組んでおります。業務を一本化(ビザ・帰化申請専門)にすることで、国際業務に関する高い専門性を確立し、当該分野に係る専門性から外国人制度に関する多くのセミナーに登壇しております。
経営管理ビザの取得条件
①事業を営むための事業所が日本に存在すること
申請に係る事業を営むための事業所が日本に存在することが必要です。この事業所は会社の所有物でも賃貸物件でも構いません。
賃貸物件の場合には、契約者が事業を行う法人名義であること、使用目的が「事業用」「店舗」「事務所」などであることが契約書で明確にされている必要があります。
また、事業のための「独立したスペース」と「設備」が確保されている必要があります。
②事業の規模が一定以上あること
以下のいずれかの要件を満たす必要があります。①資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
②常勤の職員が2人以上いること(経営管理ビザを申請している者以外に)
「常勤」といえるためには労働日数が週5日以上で労働時間が週30時間以上である必要があります。
また、「日本に居住」に該当するのは日本人、日本人の配偶者等、永住者、特別永住者、永住者の配偶者等、定住者です。就労ビザの外国人は除かれる点に注意してください。
③事業の経営または管理について3年以上の経験があること
「事業の管理」に従事する場合のみに必要な要件です。3年以上の実務経験は大学院の経営・管理に係る科目を専攻した期間を含むため、例えば経
営学修士(MBA)の過程を修了している者はその大学院生の期間も含むことができます。
経営管理ビザ申請
経営管理ビザ申請は数ある就労ビザの中でも最も取得が難しいビザの一つでもあります。
行政書士法人タッチでは、ビザ申請専門の行政書士法人として、経営管理ビザを取得したい外国人の方々をサポートさせていただいております。
経営管理ビザ申請にあたっては、事前に「会社設立」、場合によっては「営業許可」を取得しなければなりません。会社設立に関しては、高い費用がかかりますが、どこの士業がやっても原則必ず設立が出来ます。しかし、経営管理ビザを必ず取れるということも考えて会社設立業務ができる事務所は少ないのが現状です。外国人の会社設立にあたっては、いくら作業が早くても、料金が安くても、「経営管理ビザが取れない」ということでは意味がありません。外国人にとっては、日本に在留できるか、できないかが決まってしまう在留資格(VISA)だからこそ、行政書士法人タッチでは「許可」というお客様の満足のために専門知識を駆使し、結果を出すことにこだわっております。
アクセス
JR大宮駅東口より徒歩3分
事務所名 | 行政書士法人タッチ |
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所在地 | 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 大宮イーストビル5階 |
アクセス | JR大宮駅 東口より徒歩3分 |
代表者氏名 | 湯田 一輝 |
TEL | 048-400-2730 |
info@yuda-office.jp | |
営業時間 | 10:00~20:00 |
休業日 | 日曜・祝日 |