テーマ別コラム

経営管理ビザの必要書類
- 2023年02月15日


経営管理ビザとは、外国人の方が日本で会社を設立して経営を行ったり、事業の管理を行ったり、その事業に投資して経営を行いたい場合の在留資格です。
具体的には、社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などに就任する人が対象となります。
結論から申し上げますと、以前から難易度は高かったですが、改正によりさらに劇的に難化しました。
もともと、このビザを取得するためには、実際に会社を設立して従業員を雇用し、すぐにでも業務が運営できる状態にしてから申請する必要がありました。その準備だけでも非常に煩雑であるため、決して簡単に取得できるビザではありませんでした。
それに加え、2025年10月16日の省令改正により、資金要件や雇用要件が抜本的に見直され、現在は十分な資金力と実績を持つ「真の経営者」でなければ許可されない、ハイクラス向けのビザとなっています。
改正後の新基準では、以下の要件をすべて満たす必要があります。特に「常勤職員の雇用」は、多くの申請者にとって最も高いハードルとなります。
実務上、最もクリアするのが難しい要件です。
これまでは「資本金500万円」があれば従業員の雇用は任意でしたが、新基準では「常勤職員1名以上の雇用」が完全に義務化されました。
※対象は日本人、永住者、定住者などに限られます。
金額面での最大の変更点です。これまでの「500万円」から一気に「3,000万円」へと引き上げられました。個人事業主の場合も同様です。
経営者自身の資質も厳しく問われます。以下のいずれかが必須条件です。
申請人本人、または雇用する常勤職員のいずれかが、日本語能力試験N2相当以上の語学力を有している必要があります。
【理由】
契約締結、銀行取引、納税対応、許認可取得など、日本で責任を持って事業を継続・発展させるためには、通訳任せではなく、当事者が高度な日本語能力を有して業務にあたることが不可欠であると判断されたためです。
提出する事業計画書について、公認会計士、税理士、中小企業診断士などの「公的資格を持つ専門家」による評価・確認を受けることが義務化されました。
自宅兼事務所は一切認められません。
以前は「居住スペースと明確に区分されていれば可」とされるケースもありましたが、新基準においては「不許可」となります。
必ず、ご自身の住居とは別の、事業専用の物件(オフィスビルや店舗など)を契約・確保しなければなりません。
これは簡単に言うと、外国人が出資なしで(雇われて)会社の役員に就任する場合です。
そういった場合には上記の条件をクリアする必要があります。さらに付け加えると、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けることも条件となっております。
ただ、この「出資せず役員就任」での経営管理ビザ取得は、入管サイドとしては大企業を想定しておりますので、中小企業では取得が難しくなります。
主に「5年」「3年」「1年」「4月(4ヶ月)」「3月(3ヶ月)」があります。
絶対に不可能です。
3,000万円という高額な資金について、審査官は「どうやってその資金を形成したのか(資金形成過程)」を徹底的に調査します。
友人から一時的に借りて口座に入れただけの「見せ金」は、過去の通帳履歴等の調査により即座に見抜かれ、不許可となります。
極めてハイリスクです。
店舗取得や内装工事に加え、資本金3,000万円の準備が必要になります。もしビザが不許可になれば、数千万円規模の投資が無駄になる恐れがあります。
物件契約に「ビザ不許可時の白紙解約条項」を盛り込むなど、これまで以上に慎重なリスクヘッジが不可欠です。
法務省HPに記載されている最新の必要書類リストは以下の通りです。
特に新基準(雇用・日本語・資金・社会保険)に関する資料が必須化されています。
※上記は法務省が指定するカテゴリー(特に小企業のカテゴリー3・4)における標準的な提出資料です。個別の事情により、追加の疎明資料(理由書等)が求められるケースがほとんどです。
不備なく揃えるためには、専門家である行政書士への依頼を強くお勧めいたします。
日本進出に関して知りたいなら
まずは無料相談をご活用ください。
全国対応。企業様、監理団体様、登録支援機関様、それぞれの課題を解決する
サポートをご用意しております。

日本進出に関するお悩み
まずは無料相談をご活用ください
全国 / 多言語 対応