経営管理ビザ

経営管理ビザ完全ガイド――資本金3,000万円・日本語・雇用・事業所、6つの要件を満たすには【2025年10月改正対応】

外国人が日本で会社を経営するための在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)は、2025年10月の改正で要件が大きく変わりました。「資本金は500万円でよい」「社長一人でよい」「日本語は問われない」――かつては正しかったこれらの前提は、もう通用しません。いまは資本金3,000万円・常勤職員の雇用・日本語能力・経営経験・専門家が確認した事業計画・独立した事業所という6つの要件を、すべて満たす必要があります。本記事では、改正後の6要件と「企業内転勤」など他の在留資格との違い、申請の流れ、既存の方の経過措置(2028年10月16日まで)までを、外国法人の日本進出に詳しい行政書士がやさしく解説します。

この記事でわかること

  • 2025年10月の改正で「経営・管理」が何から何へ変わったか(旧基準との違い)
  • 経営・管理/企業内転勤/技人国の違いと、自社に必要な在留資格の見極め方
  • 改正後の6つの要件と、日本進出で注意したいポイント
  • 既存保有者の経過措置(2028年10月16日)、申請の流れ、必要な準備

まず確認:自社に必要なのは「経営・管理」か?

「外国の会社が日本に出るのだから経営管理ビザ」と考えがちですが、これは必ずしも正しくありません。在留資格は「日本で何をするか(活動の内容)」で決まります。自ら会社を経営・所有する経営者か、期間を定めて派遣される専門人材か、現地採用の専門職か――立場によって選ぶべき在留資格は変わります。まずは代表的な3つを比べます。

在留資格 どんな立場の人向けか 資本金要件 在留期間(区分。新規は1年から始まる例が多い) 対応パターン
経営・管理 自ら会社を経営・所有する経営者・役員 3,000万円以上 3か月〜5年 パターンB
企業内転勤 本社等の専門人材を、期間を定めて子会社・支店へ異動させる なし 3か月〜5年 パターンA
技術・人文知識・国際業務(技人国) 現地採用や、企業内転勤の要件を満たさない専門職社員 なし 3か月〜5年 パターンAの補完

最重要の線引き――「経営者を送る」のか「専門人材を派遣する」のか

ここで必ず押さえておきたいのが、経営・管理と企業内転勤の役割の違いです。日本で主に行う活動が、取締役として会社を経営・管理することであれば「経営・管理」に該当します。一方、企業内転勤はあくまで専門人材を“期間を定めて派遣する”ための制度で、子会社を経営する経営者を送り込む手段にはなりません。つまり、企業内転勤は資本金3,000万円という経営・管理の要件を回避する代替手段にはならない、という点に注意してください。

なお、「経営・管理」に当たるかどうかは、会社を“所有”しているかではなく、日本で実際に経営・管理の活動を行うかで判断されます。たとえば本国法人のODI(対外直接投資)で設立した日本子会社を、そのオーナーが自ら来日して経営する場合、株主が本国法人であっても本人は「経営・管理」に該当します(この場合も、経営者を送る用途に企業内転勤は使えません)。

「進出の全体像」の記事の「進出の3パターン診断」に当てはめると、本社の社員を派遣して日本子会社を運営するパターンAでは企業内転勤が、創業者・経営者本人が来日して経営するパターンBでは経営・管理が、それぞれ基本の選択肢になります(市場調査のみのパターンC=駐在員事務所では、原則として就労の在留資格を伴いません)。外国法人の場合、経営者本人が来日するとは限らないため、「自社のケースはA・B・Cのどれか」を見極めることが、ビザ選びの出発点になります。進出形態そのものの選び方は「進出形態の比較」の記事、株式会社か合同会社かは「株式会社と合同会社」の記事で解説しています。

経営・管理ビザの6つの要件【2025年10月改正対応】

改正後の「経営・管理」では、次の6つの要件をすべて満たす必要があります。まず旧基準との違いを一覧で示し、続いて一つずつ、内容と、日本進出で注意したいポイントを見ていきます。

要件 旧基準(〜2025年10月15日) 新基準(2025年10月16日〜)
① 資本金等 500万円以上 3,000万円以上(約6倍に引上げ)
② 常勤職員 資本金500万円 または 常勤職員2名以上(いずれか) 資本金3,000万円 かつ 常勤職員1名以上(両方が必須)
③ 日本語能力 要件なし 申請人または常勤職員のいずれかがB2相当(JLPT N2以上等)
④ 経営経験・学歴 経営者本人には要件なし 3年以上の経営・管理経験、または関連分野の修士・博士・専門職の学位
⑤ 事業計画書 提出は必要だが専門家確認は不要 中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかが確認した事業計画書が必須
⑥ 事業所 比較的緩やか 独立した事業所の確保が必須(バーチャルオフィス等は原則不可)

① 資本金等が3,000万円以上

法人を設立する場合は払込済みの資本金または出資の総額、個人事業の場合は事業に投下した金額の総額で判断され、その額が3,000万円以上であることが求められます。従来の500万円から約6倍に引き上げられた、今回の改正を象徴する変更です。

日本進出で注意したいポイント

海外から資本金を送金・払込するにはまず日本の法人口座が必要ですが、外資・新設法人の口座開設は審査が厳しく、払込と口座開設が“ニワトリと卵”の関係になりがちです。送金・払込の段取りは早めに設計しましょう。為替変動も見込み、円換算で3,000万円を下回らない余裕も大切です。

② 常勤職員を1名以上雇用

改正前は「資本金500万円以上、または常勤職員2名以上のいずれか」を満たせばよく、社員ゼロでの設立も可能でした。改正後は、この“どちらか”という選択制が廃止され、資本金3,000万円以上と常勤職員1名以上の雇用の両方が必須となりました。

日本進出で注意したいポイント

この雇用要件で「常勤職員」として数えられるのは、日本人や、永住者・定住者・日本人の配偶者等といった、いわゆる身分に基づく在留資格などをもつ人に限られます。技術・人文知識・国際業務などの就労(活動)系の在留資格で働く外国人は、この要件の常勤職員には含まれないとされています。誰を雇えば要件を満たせるのか、採用の段階から確認が必要です(③日本語要件の「常勤職員」とは対象範囲が異なる点にも注意。詳細は専門家にご確認ください)。

③ 日本語能力(B2相当)

改正前は問われなかった日本語能力が、新たに要件となりました。求められるのは「日本語教育の参照枠」でB2相当――実務的には日本語能力試験(JLPT)N2以上に相当するレベルです。ポイントは、必ずしも経営者本人が満たす必要はなく、申請人本人または常勤職員のいずれかがこの水準を満たせばよい、とされている点です。具体的な目安としては、JLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、日本の大学等の卒業、日本の義務教育修了かつ高校卒業などが挙げられています(日本人・特別永住者は確認の対象外)。

日本進出で注意したいポイント

②の雇用要件で数える常勤職員には在留資格の制限がある一方、この日本語要件を満たす常勤職員には制限がない、と整理されています。同じ「常勤職員」でも対象範囲が違い混同しやすいため、「誰がどの要件を満たすか」を書面で明確にしておくと安全です。確認方法の細部は最新ガイドラインに従うため、個別には専門家にご確認ください。

④ 3年以上の経営経験、または関連分野の学位

改正前は、雇われる管理者には経験が求められる一方、経営者本人には学歴・職歴の要件がありませんでした。改正後は、申請者に、事業の経営・管理について3年以上の実務経験があること、または経営管理(MBA等)もしくは申請する事業に関連する分野の修士・博士・専門職の学位を有すること、のいずれかが求められます。海外で取得した相当する学位も認められます。なお、起業準備のための在留資格「特定活動」で活動した期間も、この職歴に算入できるとされています。

日本進出で注意したいポイント

この学歴・経験の要件では海外の学位も認められますが、次の⑤の事業計画書の確認は日本の資格者でなければなりません。「海外の会計士・専門家に確認してもらえばよい」と考えると要件を満たせないため、両者の違いに注意してください。

⑤ 専門家が確認した事業計画書

改正により、提出する事業計画書について、その内容に具体性・合理性があり、実現可能であるかを、経営に関する専門的知識をもつ第三者が確認することが義務づけられました。施行日時点で「確認できる専門家」とされているのは、中小企業診断士・公認会計士・税理士の3者です(いずれも日本の資格で、海外資格は認められません)。形式だけの計画書をふるい落とし、実体を伴う経営計画かどうかを見極める狙いとされています。

日本進出で注意したいポイント

ここでいう専門家の「確認」と、入管へ提出する申請書類の「作成・取次」は役割が別です。事業計画の確認は中小企業診断士・公認会計士・税理士が、在留資格の申請書類の作成・取次は行政書士が担当します。複数の専門家の連携が前提になるため、誰がどの役割を担うのかを最初に整理しておくとスムーズです。

⑥ 独立した事業所の確保

事業を行うための、独立した事業所を日本国内に確保していることが求められます。実体を伴う経営活動を確認するという改正の方針のもとで、ここは特に厳しく見られます。住居と明確に区分され、その事業のために継続的に使用できる物件であることが必要で、バーチャルオフィスやレンタル会議室、短時間利用のシェアスペースなどは、原則として事業所とは認められません。

日本進出で注意したいポイント

来日前で日本に住所がない段階では、賃貸契約・物件の確保そのものがハードルになります。事業所の住所は、会社設立の登記・ビザ審査・銀行口座の開設のいずれにも関わるため、早い段階で「実体のある事業所」をどう確保するかを計画しておく必要があります。

すでに「経営・管理」を持っている場合――経過措置と更新

改正前から「経営・管理」をもっている方には、経過措置が設けられています。施行日(2025年10月16日)時点ですでに在留している方が、施行日から3年を経過する日――2028年(令和10年)10月16日――までに行う更新申請については、改正後の基準に適合していない場合でも直ちに不許可とはされず、経営状況や、改正後の基準に適合する見込みなどを踏まえて、総合的に許否が判断されるとされています。次回更新の時点で3,000万円への増資が間に合っていなくても、更新の道は残されています。

ただし「2028年まで何もしなくてよい」という意味ではありません。経過措置はあくまで総合判断であり、自動で更新されるわけではありません。経営状況が良好であること、納税義務を適切に履行していること、次回までに新基準を満たす見込みがあることなどを示せるかが問われ、この経過措置期間中の更新審査でも、経営に関する専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の評価を受けた文書の提出を求められる場合があります。そして、2028年10月16日より後に行う更新申請については、原則として新基準への適合が必要になります。

重要なのは、この3年の経過措置を「準備期間」として使うことです。増資の計画、常勤職員の確保、日本語要件を満たす人の整理、納税・社会保険の実績づくりなどを早めに進めておかないと、次回以降の更新で不利になりかねません。なお、「経営・管理」活動を前提とする高度専門職1号ハも、同様に経営・管理の基準を満たすことが前提とされています。

「経営・管理」の要件をすぐに満たせないときの選択肢

改正後の要件はハードルが高く、「今すぐ3,000万円を用意し、職員を雇い、独立した事務所を構えるのは難しい」というケースもあるでしょう。その場合に検討できる、いくつかの選択肢を整理します。

企業内転勤(再掲)
本社の社員を派遣して日本子会社を運営するなら、資本金要件のない企業内転勤が現実的です。異動の直前に海外の本社・関連会社などで継続して1年以上勤務していること(複数社の合算や、日本での企業内転勤期間の算入が認められる場合があります)、日本での職務が技人国に該当する専門的な業務であること、日本人と同等額以上の報酬、送り出す側と受け入れる側に資本関係があること、などが要件です。ただし前述のとおり、主たる活動が会社の経営・管理であれば企業内転勤ではなく経営・管理に該当するため、“経営者を送る”用途には使えません。

技術・人文知識・国際業務(技人国)
日本で現地採用する専門職や、企業内転勤の「1年以上の勤務」「資本関係」を満たさない専門職には、技人国が選択肢になります。関連する学歴・職歴と専門的な業務内容であることが求められます(単純労働は不可)。詳しくは「従業員の雇用」の記事で触れます。

高度専門職
学歴・職歴・年収などをポイントに換算し、一定点数に達する高度人材向けの在留資格です。在留期間や永住許可で優遇がありますが、「経営・管理」活動を前提とするタイプ(1号ハ)は、経営・管理の基準を満たすことが前提となる点に注意が必要です。

スタートアップビザ(特定活動)
経営・管理の要件をすぐ満たせない起業希望者が、一定期間、起業準備のために日本に滞在できる制度です。自治体の支援を受けて事業計画を準備しながら要件を整える“入口”として活用でき、この起業準備期間は経営・管理の④経営経験(職歴)に算入できるとされています。

どの在留資格が適しているかは、来日する人の立場・経歴、事業の内容と規模、資金計画によって変わります。自己判断で進めて、後から要件を満たさないと分かると、時間とコストの大きなロスになります。早い段階で専門家に相談し、複数の選択肢を比較することをおすすめします。

その前に――「経営・管理」を取る入口は、状況で3つに分かれる

同じ「経営・管理」でも、手続きの入口は2つの問いで決まります。(問1) 本人がすでに日本にいるか。(問2) 海外にいる場合、日本に「協力者」(本人に代わって会社設立の手続きを行う人)がいるか。この2問で、次の3つの型に分かれます。

状況 在留資格の手続き 「設立」と「来日」の順 段取り記事での呼び方
①本人がすでに日本にいる(別の在留資格で滞在中) 在留資格変更許可申請 来日済み → 設立後に変更 (本人がすでに在日のため変更。下のルートA・Bとは別の入口)
②本人は海外・協力者がいる 認定証明書(COE)の交付申請 協力者が先に設立 → 会社が要件を満たしてからCOEで来日 ルートB(協力者型)
③本人は海外・協力者がいない まず4か月の「経営・管理」をCOEで取得して来日 → 設立 → 在留期間の更新 来日が先(準備の在留資格)→ 設立 → 更新 ルートA(本人先行型)

③について。4か月の「経営・管理」も海外からの取得なので、COE→査証→来日という同じ多段階を踏みます(COEを省ける近道ではありません)。さらに2025年10月の改正後は、この4か月ビザでも新基準を前提とした実質的な準備(事業計画・定款案など)が問われ、かつてのように「とりあえず入国してから整える」という使い方は通用しにくくなっています。どの要件を申請の段階で・どれを設立後の更新の段階で揃えるかは個別性が高いため、早めに専門家にご確認ください。なお、③の代わりに、自治体の支援を受けるスタートアップビザ(特定活動)を入口にする方法もあり(この場合は設立後に在留資格変更)、この準備期間は④の経営経験に算入できます。

②について。協力者に設立を任せられますが、本人が一度も関与せず“器”づくりを丸投げする形は、経営の実体そのものを疑われ、不許可の核心リスクになります(→「同時並行・段取り」の記事)。

費用も、二段階になる③が最も高くなりがちです(→「進出費用」の記事)。どれを順番に・どれを並行で進めるかは、「同時並行・段取り」の記事で詳しく解説します。

申請の流れと期間の目安

海外にいる経営者を日本へ呼び寄せる場合、手続きはおおむね次の順序で進みます。

  1. 在留資格認定証明書(COE)の交付申請 日本の出入国在留管理局に対し、日本での活動が在留資格の要件を満たすことを事前に証明する書類「在留資格認定証明書(COE)」の交付を申請します。審査の目安は約3〜4か月です(2025年10月の改正後は長期化傾向にあります)。
  2. 査証(ビザ)の発給 交付されたCOEを添えて、本国の日本大使館・領事館で査証(ビザ)の発給を受けます。
  3. 来日・在留カードの取得 査証を得て来日し、入国時に在留カードが交付されます。

新規の場合、在留期間は「1年」など短めの期間から始まる例が多く、事業の実績を踏まえて更新していきます(更新審査の目安は約1〜2か月。更新後も当面は1年付与が続く例が多いとされます)。すでに日本に別の在留資格で滞在している方が切り替える場合は、COEではなく在留資格変更許可申請を行います。

※期間はあくまで目安で、事業内容や審査機関の状況によって変動します。会社設立・許認可・口座開設と同時並行で進めないと全体が後ろ倒しになる理由は、「同時並行・段取り」の記事で詳しく解説します。

「専門家が確認した事業計画書」という新しい関門を、窓口一本化で

今回の改正で特に負担が大きいのが、⑤の「中小企業診断士・公認会計士・税理士による確認を受けた事業計画書」です。これは新基準の関門であり、しかも事業計画の確認(経営の専門家)・登記(司法書士)・在留資格の申請(行政書士)・税務(税理士)と、関わる専門家が分かれます。別々に手配すると、全体を誰も見ていない状態になりがちです。

行政書士法人タッチは、国際業務を専門とする行政書士法人として、提携する公認会計士・中小企業診断士・税理士・司法書士・社会保険労務士と連携し、事業計画書の確認書面の準備から、会社設立、在留資格(経営・管理/企業内転勤等)の申請まで、窓口を一本化してご支援します。どの在留資格が適しているか、6つの要件をどう満たすかを、最初の段階から一緒に設計できます。

まずは無料相談から(STEP 0:無料相談)

「自社(自分)に必要なのは経営・管理か、企業内転勤か」「改正後の要件をどう満たすか」を整理するところから始めませんか。行政書士法人タッチでは、初回のご相談を無料で承っています(STEP 0:無料相談)。現状とご進出の計画をうかがい、最適な在留資格の方向性と、必要な手続きの全体像をご案内します。

ご相談の結果、具体的な支援が必要になった場合は、内容に応じた有料の支援プラン(初期コンサルティング等)をあらためてご提案し、費用の見通しを丁寧にご説明します。まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ
メール:contact@touch.or.jp
電話:埼玉オフィス 048-400-2730 / 東京オフィス 03-6825-0994

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

専門分野
外国人ビザ(在留資格)・帰化
主な取扱業務

・外国人在留資格申請、帰化
・対日投資に関する支援業務
 (経営管理ビザ,対日投資コンサルティング等)
・外国人材の雇用、技能実習監理、特定技能登録支援業務

開業以来、国際業務を専門とし、
年間1,000件以上の在留資格・帰化実務に対応

公式サイト
https://touch.or.jp/
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