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経営管理ビザ取得のための注意点とは
- 2026年02月06日


外国人が飲食店を開業し経営管理ビザを取得するには、実際にお店が営業できる状態にしてから申請しなければ許可を得られません。
つまり、店舗を借りて、調理、配膳、接客、清掃などの作業を行うスタッフを確保し、食品衛生法上の「飲食店営業許可」を得る必要があります。
この記事では飲食店経営で経営管理ビザを取得するための流れとポイントを紹介します。
飲食店経営で経営管理ビザを取得するためには、おおむね次の流れで手続きを進める必要があります。
ポイントは、経営管理ビザの申請の段階で、既に、店舗を確保し、飲食店営業許可を取得している必要がある点です。
以下、それぞれの時点で注意すべきポイントを解説します。
飲食店経営を成功させるためには、事前に計画を立てることが大切です。
外国人が経営する珍しいお店というコンセプトだけでは長続きしません。
飲食店経営のプロの助言を受けるなどして、しっかりしたマーケティング戦略を立てましょう。
なお、経営管理ビザの申請の際は、事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることについて、経営に関する専門的な知識を有する者の確認を受ける必要があります。
具体的には次の人たちです。
飲食店は自宅兼店舗の形態を取ることも珍しくありませんが、経営管理ビザを取得するためには、
という事業規模の要件をクリアすることが求められるため、自宅を店舗と兼ねることは、原則として認められません。
また、飲食店営業許可を取得するためにも、保健所の定めた基準をクリアする必要があります。
店舗の確保の段階で、店舗や内装の設計図等を準備して、店舗の所在地を管轄する保健所に事前相談しましょう。
法人化して飲食店を営む場合は、店舗の確保と同時並行して、会社設立手続きを進めます。
会社設立で注意すべきことは、経営管理ビザを取得するためには、資本金等の額を3,000万円以上としなければならない点です。
株式会社の場合は、払込済資本の額(資本金の額)、合同会社の場合は、出資の総額を指します。
なお、個人事業で飲食店を営む場合も、事業所の確保や雇用する従業員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額が、3,000万円以上でなければなりません。
会社設立手続きを終えた後、保健所で飲食店営業許可申請を行います。
その際に必要な書類はおおむね次のとおりです。
飲食店営業許可申請は、多くの場合、事前相談が必須となっているので、詳しくは保健所の担当者に確認してください。
飲食店営業許可の取得に関連してポイントになるのは次の2点です。
一つ一つ確認しましょう。
各施設に、「食品衛生責任者」の資格を持った人を置く必要があり、お店の中にその人の氏名を明示しなければいけません。
資格を取るには、都道府県が実施している養成講習会を受講する必要があります。
次の科目について、6時間ほどかけて受講します。
受講費は1万円程度です。
食品衛生責任者の講習は、経験・学歴を問わず受けることができます。
外国人の方も受講可能ですが、本人確認のために、「在留カードまたは特別永住者証明書」を用意する必要があります。
なお、講習は、日本語で行われるため、日本語が理解(読み・書き・会話)できる事が前提になります。
なお、既に、次のような資格を持っている場合は、養成講習会を受けなくても食品衛生責任者になることができます。
飲食店の営業では、営業施設の許可基準を満たさないと営業許可は取得できません。営業施設の基準には「共通基準」と「特定基準」の2つがあります。今回は東京都の例を紹介します。
上記の手続きをすべて終えるか、あるいは許可が取れる見込みが出た段階で、初めて、経営管理ビザの申請が可能になります。
上記までのポイント以外で、飲食店経営で経営管理ビザを取得するために注意すべき点をまとめておきます。
飲食店を経営する場合、接客や調理作業が発生します。経営管理ビザではオーナー自ら現業作業(接客、調理、販売)をすることは原則禁止されていますので、これらの現業作業は従業員に任せる必要があります。
また、2025年(令和7年)10月16日以降は、常勤職員を1人以上雇用することが義務付けられています。
常勤職員とは、次のいずれかでなければならない点にも注意してください。
申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有する必要があります。
日本人又は特別永住者の方以外の場合は、次のいずれかをクリアする必要があります。
申請者が、経営に関する学歴か経験を有している必要があります。
具体的には次のいずれかです。
経営管理ビザを取得して飲食店を経営したい方は事前準備で多くの時間を費やすことになりますので、開業日から逆算して計画的にスケジュールを組んで準備する必要があります。
また、2025年(令和7年)10月16日以降は、常勤職員を1人以上雇用することが必須となり、資本金が3,000万円以上必要になるなど、非常にハードルが高くなっています。
専門家のサポート無しで、飲食店営業目的の経営管理ビザを取得することは難しくなっているので、行政書士などの専門家に相談することをおススメします。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター アメリカビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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