テーマ別コラム

「経営・管理」ビザとは
- 2026年04月22日


「経営・管理」ビザとは、就労ビザの一種で、主に日本国内で事業の運営をするために日本に在留する外国人が取得するビザです。
経営・管理ビザを取得する最も一般的な業態は、日本で会社を設立してその役員に就任し、会社経営の活動をするというものです。
ここで、企業から業務委託を受けて業務を行うフリーランス(個人事業主)の業態の外国人でも経営・管理ビザを取得できるか問題となります。
結論から言うと、一定の場合にはこのような業務委託による仕事を行う外国人でも経営・管理ビザを取得することが可能です。
このページでは、業務委託のフリーランスでも経営・管理ビザを取得できるかについて解説します。
通常、企業から業務委託を受けて働くフリーランスの場合は「技術・人文知識・国際業務」を取得します。
しかし、アシスタントやスタッフを雇うような事業規模の場合や、フランチャイズとしてチェーン店の一店舗を買い取るような場合には経営・管理ビザを取得することが可能です。
また、「技術・人文知識・国際業務」の場合、①日本国内に所在する②特定の企業との継続的な契約に基づく業務委託でないと許可されませんが、経営・管理ビザの場合にはそのような条件はありません。
国外の企業からの業務委託の場合、継続的契約がない場合や不特定の相手との業務委託関係の場合は、「技術・人文知識・国際業務」ではなく「経営・管理」の取得を検討すべきだと言えます。
在留資格「経営・管理」を取得するためには
の2つの要件を満たす必要があります。
「経営・管理」の在留資格該当性は「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」に認められます。
フリーランスは個人で事業の運営を行う者ですのでこの要件は満たします。
「経営・管理」の在留資格該当性が認められる前提の一つ目として、外国人が経営・管理に携わる事業が適正なものである必要があります。
したがって、フリーランスで行う場合でも、許認可等が必要な業務は当該許認可を得る必要があります。
「経営・管理」の在留資格該当性が認められる前提の二つ目として、外国人が経営・管理に携わる事業が安定・継続的なものである必要があります。
事業の安定性・継続性の立証の際に重視されるのは、当該事業でしっかり利益が出ているか(黒字経営か)という点です。
通常は事業計画書によってその事業が将来に渡って安定・継続的に利益を出すことを立証します。
なお、外国の企業からの業務委託を主な業務としている場合は、なぜ日本でそのような業務委託を受けて働いているのか合理的な理由の説明が求められることがあります。
事業所は「独立したスペース」と「設備」が確保されている必要があります。
フリーランスと言っても、「自宅兼事務所」として事業を運営する場合は、経営管理ビザの要件に満たしていません。必ず自宅以外の場所で、雇用する人数に合う独立な事務所を持たなければなりません。
また、当該業務委託を受けて事業を行う場合に必要不可欠な「設備」がない場合も事業所とは認められません。
3000万円以上の規模である必要があります。
会社を設立する場合には資本金を3000万円以上にするなど、3000万円以上の事業規模であることの立証が比較的容易です。
しかし、フリーランスの場合には資本金や出資金という概念がないため、立証が難しいことに注意する必要があります。
この場合、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額を立証していくことになります。
また、日本人や永住者などの日本で就労制限のない方1人以上を常勤職員として雇用する必要があります。
更に、申請する本人又は常勤職員の中の誰かがN2レベル以上の日本語能力が必要です。日本人を雇用していることをもって、上記の常勤職員要件に満たしている場合は問題ございませんが、無就労制限の外国人を雇用している場合は要注意です。ただし、ここでの日本語能力を有する職員は、必ずしも日本人や永住者などに限りません。
例えば、IT開発業務委託事業を経営している方が、「日本人の配偶者等」のビザを持っている外国人をプログラマーとして雇入れ、職員要件を満たしていますが、この職員はまだ日本に来たばかりなので日本語が分かりません。この場合、申請人も日本語分からない場合、もう一人N2合格している「技術・人文知識・国際業務」ビザの方をもプログラマーとして雇う場合も、日本語能力要件に満たしています。
このページでは、業務委託のフリーランスでも経営・管理ビザを取得できるかについて解説しました。
経営管理ビザの要件が引き上げたため、業務委託フリーランスで経営管理ビザを取得する難易度が劇的に上がっています。特に規模要件の証明が難しいので、会社を設立して申請する方が有利になります。
フリーランスで働いている場合に、
といった判断が難しい場合には、経験豊富な専門家に一度相談することをおすすめします。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター アメリカビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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