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経営管理ビザの必要書類
- 2023年02月15日


外国人の方が日本で事業を始める際、必ず取得しなければならないのが「経営・管理」の在留資格(経営管理ビザ)です。近年、この経営管理ビザの許可基準を定める省令が大きく改定され、要件がかつてないほど厳格化されました。
特に、法人を設立せずに「個人事業主」としてビザの取得や更新を目指す外国人経営者にとっては、新しい要件を正確に理解し、適切な準備を行うことが不可欠です。
本記事では、入管業務に精通した行政書士が、最新の省令改定に対応した経営管理ビザの現行法について、変更点から個人事業主ならではのハードル、そしてよくある不動産投資の疑問までを徹底解説します。
経営管理ビザを取得するためには、必ずしも「株式会社」や「合同会社」などの法人を設立しなければならないわけではありません。現行の基準において、外国人の方が「個人事業主」として事業を営む場合でも、経営管理ビザの取得は可能です。
以前の制度では「出資総額500万円以上」などの要件を満たせば申請の土俵に乗ることができました。しかし、最新の省令改定により、この基準は大幅に引き上げられました。
現行の基準においては、事業規模の拡大だけでなく、経営者としての専門性、日本語能力、そして「事業の確実性」が厳しく問われるようになっています。個人事業主として申請する場合も、これらの厳格化された要件をすべてクリアしなければなりません。
個人事業主として経営管理ビザを申請する最大のメリットは、法人設立にかかる初期費用(登記費用や定款認証手数料など)を節約できる点や、設立手続きの手間を省き、スピーディーに事業を開始できる点にあります。
一方で、デメリットとしては「事業規模(投下資本)の客観的な証明が極めて難しい」という点が挙げられます。事業主体が法人である場合は「資本金」という明確な数字が登記簿謄本等で確認できますが、個人事業主には資本金という概念がありません。そのため、後述する「3,000万円以上の投下財産」をいかにして入管に証明するかが、個人事業主にとって最大の壁となります。
それでは、最新の省令で変更された「5つの重要要件」について、一つずつ詳しく見ていきましょう。
従前の500万円から大幅に引き上げられ、申請に係る事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上であることが必須となりました。事業主体が個人である場合、この金額は「事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額」を指します。
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります。 ここで注意すべきは、雇用する職員の「在留資格」です。常勤職員の対象となるのは、日本人、特別永住者、または「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった身分系の在留資格を持つ方に限られます。一般的な就労ビザ(法別表第一の在留資格)を持つ外国人を雇用しても、この要件は満たせません。
新たに「日本語能力」の要件が追加されました。申請者本人、または雇用する常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(CEFR・B2相当以上)を有することが必要です。 具体的には、日本語能力試験(JLPT)のN2以上の認定、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上の取得、あるいは日本の大学や義務教育・高校を卒業していることなどで証明します。
申請者自身の経歴にも厳しい条件が課されます。事業の経営又は管理について3年以上の職歴(起業準備活動の期間を含む)を有すること。あるいは、経営管理や事業分野に関する博士、修士、専門職の学位を取得していることが求められます。
在留資格の決定時に提出する新規事業計画書について、その具体性、合理性、実現可能性を担保するため、経営に関する専門的な知識を有する者による確認が義務付けられました。対象となる専門家には、中小企業診断士、公認会計士、税理士などが該当します。自分一人で作成した計画書をそのまま提出することはできなくなっています。
個人事業主が経営管理ビザを取得する上で、最も難易度が高いのが「3,000万円以上の財産が事業に投下されていること」の立証です。
最新の入管の審査実務において、個人事業主の投下財産は「貸借対照表(バランスシート)」の「資産の部」の額から、当該事業に投下される財産が3,000万円以上であるかどうかが確認されます。まずは、事業用の貸借対照表を正確に作成し、事業資産を明確に区分することがスタートラインです。
多くの方が誤解されていますが、個人の銀行口座に「3,000万円の残高証明書」があるだけでは、事業に投下された財産としては認められません。入管の審査では、単なる預貯金については事業に投下される財産とは取り扱われません。その資金が生活費や個人的な貯蓄ではなく、「確実にこの事業のために使われる(使われた)資金」であることを客観的に証明する必要があります。
実際に事業への投下がなされていることを確認するためには、それぞれの財産に関する立証資料が不可欠です。
資金の出処(どのようにして3,000万円を形成したのか)の透明性も含め、極めて厳格な書面審査が行われます。
当事務所には、「3,000万円以上の不動産を購入し、それを賃貸に出して(大家業として)経営管理ビザを取れませんか?」というご相談が非常に多く寄せられます。
結論から申し上げますと、単に物件を購入して管理会社に業務委託するだけでは、ビザの取得は極めて困難です。
出資額の要件(3,000万円以上)をクリアできたとしても、経営管理ビザにおいて最も重視されるのは「申請人が実質的に経営・管理活動を行っているか」という点です。 現行のガイドラインでは、「業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格『経営・管理』に該当する活動を行うとは認められないものとして取り扱います」と明確に規定されています。
不動産を購入したものの、入居者募集、家賃の集金、クレーム対応、退去時の清掃手配などをすべて外部の不動産管理会社に業務委託(丸投げ)してしまった場合、申請人本人の日々の業務(経営活動)は皆無となってしまいます。これでは「投資家」であっても「経営者」とはみなされず、不許可となります。
不動産関連の事業で個人事業主として経営管理ビザを取得・維持するためには、本人が「実質的な経営活動」を行う必要があります。
例えば、以下のような事業実態が求められます。
「お金を出せばビザが買える」という性質のものではないことを、強く認識しておく必要があります。
経営管理ビザの審査では、事業規模や経営実態以外にも、日本の法律やルールを適正に守っているかが厳しくチェックされます。
個人事業主の場合、コスト削減のために自宅を事務所として使いたいと考える方が多いですが、現行の基準においては、規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。事業用の独立したオフィスや店舗を確保し、賃貸借契約書や看板、内部の写真などを提出する必要があります。
申請者が営む事業に係る必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出が求められます。
また、在留期間の更新時には、公租公課の支払義務の履行状況が確認されます。具体的には、雇用保険や労災保険、健康保険等の労働・社会保険の加入状況に加え、個人事業主の場合は国税(源泉所得税、申告所得税、消費税など)や地方税(個人住民税、個人事業税)の適正な申告と納付が厳しく確認されます。未納や手続きの遅れがある場合、更新が不許可になるリスクが高まります。
ここまで解説してきた通り、最新の省令改定により、経営管理ビザの要件は極めて厳格化されました。
特に個人事業主の場合、「3,000万円の投下見込みを証明するための複雑な資料作成」「専門家による事業計画書の確認」「業務委託に頼らない実質的な経営活動の証明」など、クリアすべきハードルが山積しています。入管の審査基準は書面審査が原則であり、「後から口頭で説明すればわかってもらえる」というものではありません。提出書類の些細な矛盾や説明不足が、致命的な不許可につながるケースが後を絶ちません。
当事務所では、最新の入管法や審査要領に精通した行政書士が、外国人経営者の皆様を強力にサポートいたします。
現行の基準において経営管理ビザの取得・更新に不安をお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。あなたのビジネスを日本で確実に成功させるための、最適なロードマップをご提案いたします。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター アメリカビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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