テーマ別コラム

業務委託のフリーランスでも経営・管理ビザを取得できるか
- 2026年03月03日


この記事は、上記のように考えている人にとって役立つ情報が掲載されています。
この記事では、以下のようなポイントを知ることができます。
日本で企業と契約して業務をするために必要なものは、「技術・人文知識・国際業務」ビザです。頭文字を取って「技人国ビザ」と呼ばれることもあります。
では、今、技人国ビザを持っていますが、今度起業する予定です。その場合、ビザの手続きについて、何をどうすればいいのでしょうか。それとも何もしなくてもいいのでしょうか。この点について、以下説明します。ただ、その前に、全体に関わることなので、まず関連するビザの内容を確認する必要があります。
ここで関連するビザは、技人国ビザと経営管理ビザです。
技人国ビザはどのような在留資格かというと、企業と契約をして業務を行うことを許可されたビザです。この点は、後々重要なポイントになってきます。
つぎに、経営管理ビザは、会社の経営や役員として経営又は管理業務を行うというアクティビティが許されるビザです。要するに、日本で起業するような場合に必要になるものです。
そしていよいよ上記(1)についてです。技人国ビザを取得している人が会社を経営する場合、経営管理ビザに変更をしなければなりません。なぜなら、既述したように、技人国ビザにより行うことができるアクティビティはあくまでも企業に所属して働くというものであるところ、「経営」という活動は、それに含まれない以上資格外活動となってしまうからです。
ちなみに、今までは企業のスタッフとして技術・人文知識・国際業務の在留資格で在留していたが、昇進等によりその企業の経営者や管理者となったときは、経営管理ビザへの変更が必要なのでしょうか。この点、本来ならば直ちに経営管理ビザへの変更が必要であると考えられています。その理由は、経営管理ビザへの変更が必要な理由と同様、違法な資格外活動となりかねないからです。
以上に関連して、多くの人が勘違いしミスをしてしまいがちないくつかのポイントがあります。よって、ぜひここから先も読んでおいたほうがいいです。
では、ありがちなうっかりポイントをいくつか指摘します。すべてに共通することは、とにかくタイミングが大切ということ。やりたいことをやりたいタイミングですることができるとは限らないのです。どういうことでしょうか。
会社を辞めて起業する際、技人国ビザによる在留期間が1~2年残っているとします。そうすると、ビザの変更をしないままその期間に会社を経営しようとする人がいます。しかし、ビザを変更しないまま経営を行ってしまうと資格外活動とみなされ不法就労として摘発される要因になりかねません。
この場合、仮に経営管理ビザに変更申請しても不許可になりますし、その時点で技人国ビザも取り消されるおそれがあります。そうするとせっかく会社設立や事務所を用意したのにそのコストが無駄になってしまいます。
したがって、ビザを変更しないまま会社の経営をすることは避けるべきです。
では、つぎに経営ではなく起業準備のための活動をすることはどうでしょうか。例えば、会社の設立や事務所の確保等の活動です。
たしかに、会社を辞めて技人国ビザのまま起業準備活動をすることは可能です。しかし、会社を辞めてからビザを変更するまでの期間、技人国ビザの活動(企業と契約をして業務を行う)を行わないことになってしまいます。実は、技人国ビザというのは、3ヵ月以上の活動期間がない場合、在留資格が取り消される可能性があるものです。そうだとすると、上記空白期間の長さによっては、技人国ビザの存続にリスクが生じるということになります。
会社を辞めて技人国ビザのまま起業準備活動をすることに不都合性があるというのであれば、経営管理ビザに変更した後に起業準備をするのはどうでしょうか。しかし、残念ながらこの場合経営管理ビザは許可されません。
要するに経営管理ビザを申請するタイミングは、これからやろうとするビジネスを現実にスタートできる状態に整えてからということです。
上記を踏まえると、必要な手続きを踏まないまま好きなタイミングで経営やその準備をすることはできないというふうに結論づけることができます。では、どういうタイミングで何をどうすればいいのかが問題となってきます。そこで、以下、具体的に説明します。
以上で見てきたように、技人国ビザから経営管理ビザを申請するまでのプロセスにおいて、やるべきことをしかるべきタイミングで行うべきだということが分かりました。そうです。行き当たりばったりではダメです。換言すると、事前に綿密に計画を立てた上で一つ一つのタスクを処理するということになります。
では、いつ、どのようなタスクをどのような順番で処理していけばいいのでしょうか。以下、おおまかな流れを示します。
以下が時系列にそった主なイベントの流れです。
① 会社を設立する
↓
② 許認可を取得(必要な場合)
↓
③ 経営管理ビザへの変更申請
↓ 許可が下りたら
④ 経営等スタート!
この記事によって、会社勤めから経営者になるために、ビザの変更をどのようにして進めていけばよいか大まかな流れが把握できたと思います。一つ一つのタスクがある程度の時間を要するものであるため、繰り返しになりますが、事前のスケジューリングが肝要となります。
よって、再度この記事のエッセンスをまとめておきます。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター アメリカビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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