「永住ビザサポートセンター」では、豊富な経験と実績を持つビザ申請専門の行政書士が皆様の「永住ビザ取得」のサポートをさせていただいております。
- 日本の永住権を取得したい
- 他の行政書士事務所で断られた
- どんな手続きをしたら良いか分からない
- 実績豊富な事務所に任せたい
- 永住権取得の要件を満たしているか分からない
永住権取得の条件
お客様の声
チャーナカ様は、配偶者ビザに続いて、行政書士法人タッチで永住許可申請をおこない、2023年5月に許可されました。永住申請を行った経緯や行政書士法人タッチに依頼を決めた理由、行政書士の選び方などについて、お話を伺いました。➡︎インタビュー記事はこちら
藩松様はご自身の帰化申請と奥様・お子様の永住許可申請を行政書士法人タッチに依頼されました。手続きの流れや行政書士の選び方などについて、お話を伺いました。➡︎インタビュー記事はこちら
叶様は就労ビザで日本に在住し、奥様と子供(大学生)も家族滞在ビザで一緒に生活をしています。今回は家族3人で永住申請をおこないました。➡︎インタビュー記事はこちら
趙様は、2010年に留学ビザで来日し、大学・大学院を経て、2016年より就労ビザにて日本に在留しておりました。この度、2022年に永住申請を行い、無事に許可を取得しました。➡︎インタビュー記事はこちら
【少数精鋭】行政書士資格者によるお客様対応
英語・中国語・日本語の3か国語対応
全国トップクラスのビザサポート実績
ビザ申請業務に関する高い専門性
安心の返金保証制度
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資格者による
お客様対応
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全国トップクラスのビザサポート実績
ビザ申請業務に関する高い専門性
安心の返金保証制度
行政書士法人タッチの特徴
全国トップクラスクラスの実績
豊富な知識と経験を持ったビザ申請専門の行政書士がお客様一人一人の状況に合わせて、永住申請を行います。 年間相談件数1000件以上。たくさんのお客様の声が弊所の強みです。
アジア、欧米、アフリカなど実績多数
アジア(中国、ベトナム、フィリピン、韓国など)欧米、アフリカなど実績多数。 開業以来、入管業務に特化し業務を行い、今までにたくさんの国籍のお客様をサポートさせて頂きました。
永住ビザ申請業務に関する高い専門性
行政書士の業務は多岐に渡りますが、弊所は国際業務のみを専門として業務に取り組んでおります。業務を一本化(ビザ・帰化申請専門)にすることで、国際業務に関する高い専門性を確立し、当該分野に係る専門性から外国人制度に関する多くのセミナーに登壇しております。
永住権を取得するメリット
永住権を取得することによって在留期間が無期となります。永住権以外の在留資格は数か月~数年おきに在留期間の更新が必要となり、更新申請の度に入管管理局へ訪問し手続を行わなければなりません。
更新申請は毎回審査となり、現に有する在留資格に該当する活動を行っていなければ不許可となることもあり、必ず更新の許可が担保されたものではありません。
永住権を取得することにより、更新申請の度に入管に訪問することや更新申請が不許可になるといったリスクから解放されます。
永住権を取得するには長年日本に住みかつ様々な要件を満たす必要があります。永住権の取得は日本でに長期にわたり安定した収入を維持し、その他公的義務を果たして暮らしてきたことの証明になります。そのため永住権を取得することによって、社会的信用度が上がり、具体的には住宅ローンを組みやすくなったり、経営者の方は融資などを受けやすくなったりします。
永住権を取得することによって、活動制限がなくなります。例えば、日本で働く外国人会社員の方の多くは、技術人文知識国際業務という在留資格を持っておりますが、当該在留資格では、経営者としての活動ができなかったり、またいわゆる単純作業の職種(建設業の現場作業員、飲食店のホールスタッフ、コンビニのレジ打ち、工場のライン工など)で働くことはできませんが、永住権を取得することによって活動の制限がなくなり、自由に開業をできたり、好きな職種に就いたりすることが可能となります。
また日本人配偶者の在留資格を保持している方は、日本人と離婚や死別をした場合は、別の在留資格へ変更をしなければなりません。永住権を取得することによって、離婚後に日本に住めなくなるといったリスクがなくなります。
永住権の許可率
2020年の永住権許可率は約50%であり、残念ながら申請した外国人のうち二人に一人は不許可になっていることになります。永住権は日本に無期で在留することを認める権利であるため、日本政府としても当該外国人に永住権を付与して良いか否か慎重に判断します。また法律によって様々な条件が定められております。すべての永住権取得に係る条件をクリアし、申請書や添付書類を不備なく整え申請を行わなければ、許可を得ることはできません。
永住権取得の条件
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(4)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
アクセス
JR大宮駅東口より徒歩3分
事務所名 | 行政書士法人タッチ |
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所在地 | 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-86-1 大宮イーストビル5階 |
アクセス | JR大宮駅 東口より徒歩3分 |
代表者氏名 | 湯田 一輝 |
TEL | 048-400-2730 |
contact@touch.or.jp | |
営業時間 | 10:00~20:00 |
休業日 | 日曜・祝日 |