経営管理ビザ

外国人を取締役に受け入れる場合、在留資格はどうなるのか

技人国?経営管理?外国人を取締役で受け入れる場合は、在留資格はどうなるの?

日本の既存の会社が外国人を取締役等の役員や支店長・部長クラスで迎え入れる場合は、「経営・管理」ビザの取得を検討します。
外国人に経営管理ビザを取得させるためには、事業の経営又は管理に実質的に参画しているかどうかがポイントです。肩書だけで仕事内容が一般の従業員と変わらない場合は、一般的な就労ビザを取得しなければなりません。

この記事では、外国人を会社の取締役とする場合、経営管理ビザと就労ビザのどちらが必要になるのか解説します。

取締役の在留資格は「経営・管理」

日本の会社が外国人を従業員として雇う場合は、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得させるケースが多いですが、外国人を取締役として受け入れる場合は、原則として「経営・管理」の在留資格が必要になります。

「経営・管理」の在留資格は、日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行う場合に必要です。

一般的には、外国人が日本国内で会社を設立(起業)する場合に必要になりますが、既に設立された会社の経営に参画したり、事業の管理に従事する場合も必要になります。

役員の経営管理ビザ取得のための要件

外国人が日本国内で起業するために、経営管理ビザ取得を目指す場合は、設立する会社の規模等が重要視されます。

一方、外国人が既に設立された会社の取締役等の役員に就任する場合は、その外国人を取締役等の役員に就任させる必要性があるのかどうかも審査のポイントになります。

3000万円以上の出資を行う場合

外国人がその会社に3000万円以上の出資を行ったうえで、発行済み株式の過半数を取得してその会社の取締役等の役員に就任し活動するケースでは、実質的に「経営を行っている」と判断される可能性が高いです。

尚、出資を行ったものの、実際に活動を行わないまたは限定的な活動であれば、実質的に「経営を行っている」とは判断されなくなりますので注意してください。

3000万円以上の出資を行わない場合

外国人本人は3,000万円以上の出資を行わず、既存の日本の会社に「雇われ社長」や「外部からの取締役」として招聘されるケースです 。 この場合、会社自体が後述する規模(資本金等3,000万円以上)を満たしていることは大前提となりますが 、それに加えて「なぜ、わざわざその外国人を役員として迎え入れる必要があるのか?」という合理性が厳しく審査されます。

また以下の要件を満たす必要があります。

  • その外国人が、事業の経営または管理について3年以上の経験を有していること(大学院で経営・管理を専攻した期間を含む)。

2025年(令和7年)10月16日・在留資格「経営・管理」許可基準の改正に伴い注意したい要件

2025年(令和7年)10月16日より、在留資格「経営・管理」の許可基準が改正されました。
経営管理ビザを取得するためには次のような要件を満たすことが求められます。

  • 3,000万円以上の資本金または出資
  • 申請者が経歴または学歴を満たす
  • 1人以上の常勤職員の雇用
  • 申請者又は常勤職員のいずれかの日本語能力
  • 事業の継続性の確認
  • 事業者としての義務を履行していること
  • 事業所の確保

日本の既存の会社が外国人を取締役等として迎え入れる場合も、これらの要件を満たすことが求められますが、具体的にどういう点に注意すべきなのか解説します。

3,000万円以上の資本金または出資

外国人を取締役等として迎え入れる場合は、資本金等が3,000万円以上でなければなりません。
株式会社の場合は資本金の額、合同会社の場合は出資の総額が3,000万円以上となっている必要があります。

従来は、資本金等が500万円で足りましたが、大幅に増額されました。

もしも、外国人を取締役等として迎え入れる時点で、資本金等が3,000万円以上ない場合は、直ちに増資するか、その外国人に出資を求める必要があります。

申請者が経歴または学歴を満たす

取締役等に就任する外国人の方が、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を有している。
  • 事業の経営又は管理について3年以上の経験を有している。

1人以上の常勤職員の雇用

会社が1人以上の常勤職員を雇用している必要があります。
そして、この常勤職員は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれかでなければなりません。

申請者又は常勤職員のいずれかの日本語能力

取締役等に就任する外国人の方または、常勤職員が相当程度の日本語能力を有する必要があります。

常勤職員が日本人やこの要件を満たす方であれば、取締役等に就任する外国人の方が日本語能力を有していなくても問題ありません。

事業の継続性の確認

既存の会社に外国人の方を取締役等として迎え入れる場合は、その会社が将来に渡り、事業を継続できるかどうかが審査されます。
具体的には、直近期末において、剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には、事業の継続性があると認められます。

一方、債務超過となっている場合は、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者による評価を受ける必要があります。

事業者としての義務を履行していること

既存の会社が事業者としての義務を適正に履行していることが求められます。
具体的には次のとおりです。

  • 国税(所得税、法人税等)及び地方税(住民税、事業税等)を適切に納付している。
  • 従業員の労働条件が労働関係法令に適合している。
  • 労働保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に適切に加入し、保険料を納付している。

事業所の確保

事業所は、次の要件を満たすことが求められます。

  • 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
  • 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。

資本金額3,000万円以上の会社の規模にふさわしい事業所を供えている必要があります。
自宅兼事務所という形態は基本的に認められないので注意してください。

既存会社の役員に就任し、経営管理ビザを取得する際の注意点

外国人が既存会社の役員等に就任する場合は、経営・管理の在留資格が必要になります。
ただ、役員に就任したら当然に、経営・管理の在留資格に該当するわけではありません。経営・管理は、外国人が事業の経営又は管理に「実質的に参画している」場合の在留資格です。

具体的には、

  • 事業の運営に関する重要事項の決定
  • 事業の執行や監査の業務

等に関わっていることが必要です。

取締役等の肩書を付けられただけで、こうした権限を行使していない場合は、経営・管理の在留資格を取得することはできないので注意が必要です。
その他、下記に紹介する点も考慮する必要があります。

担当業務が明確であるかどうか

大きな会社の場合は、取締役ごとに人事部門や財務部門等の管掌が設けられていることが多いです。この場合は、担当する分野を明確に記載します。
一方、小さな会社では、取締役が数人しかおらず、担当部門が明確でないこともありますが、このような場合でも、名ばかり取締役とみなされないように、業務内容を明確に示す必要があります。

なお、小さな会社と言っても、従業員数が10名以上ほどの規模はないと、外国人を新たに取締役に就任させる必要性が乏しいと判断される可能性があります。この場合は、その外国人を取締役として活動させる必要性について具体的に記載しなければなりません。

担当業務量が適正であるかどうか

日常的に、取締役等の役員としての業務を行っているのかどうかがポイントになります。

取締役等の肩書を付けられただけで、大半の時間は他の従業員と同じ業務に従事しているだけであるとか、そもそも会社に出勤していないといったような状態の場合は、取締役等の役員として活動しているとは言えないため、経営・管理の在留資格を取得できません。

中小企業の場合、取締役等の役員自身も他の従業員と同じ仕事に関わることはよくあることです。外国人がこうした形で働く場合は、役員に就任した後でも、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で通すといった対応が必要になることもあります。

「経営・管理」と「技術・人文知識・国際業務」はどちらか一方しか取得できないため、どちらが適切なのか判断に迷った場合は、専門家である行政書士に相談しましょう。

経営管理ビザ取得までの流れ

既存の会社が外国人を取締役等の役員として迎え入れる場合は、次の2つのパターンが考えられます。

  • 既に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格等で日本で働いている人を取締役等の役員とする場合(国内在住人材の採用)
  • 海外に在住している外国人を日本に入国させて取締役等の役員とする場合(海外在住人材の採用)

前者の場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格等から「経営・管理」への在留資格変更許可申請が必要です。
後者の場合は、新規に「経営・管理」の在留資格を取得させます。

在留資格変更許可申請(国内在住人材の採用)の場合

自社の外国人従業員を取締役等の役員とする場合は、会社の経営陣が本人と話し合いを行い、業務内容について決定します。
単に取締役に就任してもらうだけでなく、担当業務についても明確に決め、その外国人に事業の経営又は管理に実質的に参画してもらうことがポイントです。

本人との話し合いがまとまったら、株主総会での取締役選任決議を経た上で、取締役選任の役員変更登記を申請します。

その後、「経営・管理」への在留資格変更許可申請を行います。

在留資格変更許可申請は、基本的に本人が行いますが、必要書類が多い上、審査が厳しいため、専門家である行政書士のサポートを受けるべきです。

新規の「経営・管理」在留資格申請(海外在住人材の採用)の場合

海外在住の外国人を呼び寄せて、取締役等の役員とする場合も、まずは、会社の経営陣が本人と話し合いを行い、業務内容について決定します。
本人との話し合いがまとまったら、株主総会での取締役選任決議を経た上で、取締役選任の役員変更登記を申請します。

その後、「経営・管理」の在留資格の新規申請を行います。

この手続きは、会社が本人に代わって行うこともありますが、必要書類が多い上、審査が厳しいため、専門家である行政書士に依頼するのが確実です。

経営管理ビザ取得は、行政書士までご相談ください

まとめ:厳格化された経営管理ビザの申請は、専門家の行政書士にご相談ください

日本の会社が外国人を取締役として受け入れる場合、最新の省令に対応した経営管理ビザへの変更や新規申請が必要不可欠です。しかし、事業の経営・管理に実質的に参画しているかの証明や、3,000万円以上の資本金、専門家による事業計画の確認など、ハードルは決して低くありません。

「取締役になってもらうが、本国の会社の役員も兼任しており日本での業務量が限定的である」「経営管理ビザと就労ビザのどちらを取得すべきか迷っている」など、判断が難しいケースも多々あります。

要件が厳格化された現行法の下で確実なビザ取得を目指すなら、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を丁寧に伺い、最適な在留資格をご提案し、取得完了まで全力でサポートさせていただきます。

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

専門分野
外国人ビザ(在留資格)・帰化
主な取扱業務

・外国人在留資格申請、帰化
・対日投資に関する支援業務
 (経営管理ビザ,対日投資コンサルティング等)
・外国人材の雇用、技能実習監理、特定技能登録支援業務

開業以来、国際業務を専門とし、
年間1,000件以上の在留資格・帰化実務に対応

公式サイト
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