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外国法人が日本で納める税金のすべて――法人税・消費税・地方税をやさしく解説
- 2026年07月10日


外国人が単独で日本に会社を設立する際に、よく誤解されやすいポイントがあります。以下では、「外国人1人」で会社を設立する際に頻出する疑問や誤解について整理します。
結論から言うと、日本人の共同経営者がいなくても会社設立は可能です。
日本の会社法では、会社の設立には「1人以上の発起人」がいればよいと定められており、発起人の国籍や居住地に制限はありません。
したがって、外国人1人だけで会社を設立することに法的な問題はありません。
これも誤解されやすい点ですが、ビザの有無は登記とは無関係です。
発起人や代表取締役に対し、日本国内の在留資格や居住地を持つことは求められていません。そのため、たとえ日本に在留していない外国人であっても、法人登記は可能です。
会社設立において、資本金額に法的な下限は設けられていません。
株式会社や合同会社は、1円からでも設立可能です。これは日本人でも外国人でも同様です。
ここまで述べたように、外国人1人で日本に会社を設立することは法的に可能であり、登記にも国籍やビザの制限はありません。
しかし、設立後に日本国内で実際に経営活動を行う場合には、ビザという別のハードルが存在します。これを見落としていると、せっかく会社を設立しても活動が著しく制限されるリスクがあります。
外国人が日本で会社を経営するためには、在留資格「経営・管理」(通称:経営・管理ビザ)が必要です。
経営・管理ビザとは、就労ビザの一種で、主として日本国内で企業の経営をするために日本に在留する外国人が取得するものです。
単に投資目的で日本の不動産を取得する場合や、外国から日本企業へ出資をするのみという場合のように日本に滞在しない場合には、経営・管理ビザの取得はできません。
つまり、実際に日本に滞在して事業運営を行う意思と体制があることが前提条件となります。
経営・管理ビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
事業を営むための事業所が日本国内に存在していることが必要です。
まだ事業が開始されていない場合でも、事業所として使用する施設が確保されていなければなりません。
不動産登記簿謄本や賃貸借契約書などの資料の提出が求められます。
また、事業所として認められるためには一般的に以下の要件を満たしている必要があります。
契約名義が法人、または事業を行う個人名義であることや、契約書の使用目的が「事務所」「事業用」と明記されていることが必要です。
客観的に一つの部屋として機能している空間が求められます。
単にパーテーションで部屋の区分けをしただけのレンタルオフィスやバーチャルオフィスのような実体のない住所のみでは、事業所としては認められません。
パソコン、机、通信設備などの業務遂行に必要な最低限の設備が常設されていることが求められます。また2025年10月の経営管理ビザ要件の変更により、常勤職員の雇用が必須になりましたので、当該職員が就労できるスぺースを確保する必要があります。
今まで認められていた、レンタルオフィスの一人部屋は今後認められなくなります。
下記のすべての条件を満たす必要があります。
なお、資本金または出資総額については、その形成過程が審査されることになります。資本が不正な手段でなく、貯金など合法的な手段で確保されていることが必要です。
経営・管理経験3年以上又は経営管理若しくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得していることが必要です。
繰り返しになりますが、会社の登記自体はビザなしでも可能です。しかし、ビザがない状態では、日本に中長期的に滞在しながら経営活動を行うことはできません。
また、以下のような実務的制限も発生します。
つまり、「登記=活動開始OK」ではないことに注意し、設立前からビザ取得までを見越した戦略設計が必須です。
外国人が日本で単独で会社を設立することは可能ですが、設立にはいくつかの明確な要件があります。
設立手続きにおいて、発起人となる外国人の本人確認書類の提出が必要です。
また、提出する公的書類が日本語以外で作成されている場合は、翻訳文の添付が求められます。翻訳文には、翻訳者の署名または翻訳責任の明記が推奨されます。
日本で法人登記を行うためには、日本国内の住所を本店所在地として確保することが必須です。
この住所は、法務局への登記簿記載住所となるだけでなく、今後の税務署・年金事務所・銀行・出入国在留管理局等との連絡窓口になります。
住所のみを借りられる「バーチャルオフィス」は、法務局での登記そのものは一応可能です。
しかし、実際に事業を行っていない(事務所としての実体がない)と判断されると、経営・管理ビザの審査や後述する法人口座開設などで高確率で否認されるので注意が必要です。
印鑑登録制度のない国(カナダ・アメリカ・欧州諸国など)で取得可能。
これらの証明書は、会社設立時の登記や定款認証に使用されます。公証人への提出書類の一部として必要になるため、事前の準備が重要です。
会社設立時には、資本金をいったん代表者個人の日本の銀行口座に入金し、その後法人名義の口座に移すのが一般的です。
経営・管理ビザを取得する場合は、資本金の入金が確認できる銀行振込明細書、出資金の出所を示す書類(母国での給与明細、納税証明、預金通帳など)、自己資金であることを示す説明書や翻訳資料などで証明します。
外国人が単独で会社を設立する際、法律上の制限は少ない一方で、実務上のハードルが多数存在します。これらは主に言語・本人確認・公的手続きの運用に関するものです。
会社設立に必要な書類(定款、公証役場提出書類、登記申請書など)はすべて日本語で作成・提出が必須です。
設立した法人名義での銀行口座を開設するには、近年マネーロンダリング対策等で審査が非常に厳格化されています。特に、役員が外国人のみの会社に対する審査は一層厳しく、口座開設が困難になるケースも少なくありません。
法人口座開設に必要な書類は以下のとおりです。
会社設立後は、税務署・都道府県税事務所・市区町村・年金事務所・労働基準監督署・ハローワーク等への一連の届出が必要です。
これらはすべて日本語の書類で行い、提出期限付きでの対応が義務となっています。
会社設立から各種届出を完了したのち、出入国在留管理局へ経営・管理ビザ申請を行います。
案件や時期によって審査期間は異なりますが、一般的に2〜3ヶ月程度の期間を要します。
事業計画書や損益計画表等のビザ申請書類の準備にも時間がかかるため、会社設立や届出と同時進行で行います。
「ビザ」の壁で紹介したように、経営・管理ビザを取得するためには、3つの要件を満たす必要があります。また、事業の安定継続性についても詳細に説明しなければいけないため、ビジネスの「実態」が必要不可欠です。
このページでは、日本において外国人が1人で会社設立する場合の要件と経営・管理ビザについて解説しました。
経営・管理ビザは満たすべき要件や立正資料が多岐に渡り、取得が難しいビザの一つです。
ですので、経営・管理ビザ申請にご不安な点があれば、まずは経営・管理ビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、経営・管理ビザ取得に向けて最適な方法を選択させていただきます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申し込み・②お問い合わせフォームから承っております。経営・管理ビザに関するご不安やお悩みをサポートさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
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