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経営管理ビザの必要書類
- 2023年02月15日


2025年10月の入管法関連省令の改正により、経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の取得要件が大幅に変更されました。
かつては留学生が卒業後に比較的スムーズに起業できましたが、現在は「資本金3,000万円以上」「実務経験または修士号」「日本人等の常勤雇用」など、非常に高いハードルが課されています。
本記事では、激変した新制度下において、留学生が日本で起業・経営管理ビザ取得を目指すための現実的な方法、新要件の詳細、そして審査を突破するためのポイントを、入管業務専門の行政書士が徹底解説します。
留学生が大学等を卒業した後、日本で会社を設立して経営者となる場合、在留資格を「留学」から「経営・管理」へ変更する必要があります。
経営管理ビザは、日本において貿易その他の事業の経営、または事業の管理に従事する外国人に与えられる在留資格です。
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)が「従業員」として働くためのビザであるのに対し、経営管理ビザは「経営者・管理者」として活動するためのビザです。
これまで経営管理ビザは「資本金500万円」かつ「学歴・経験不問」で取得可能でした。
しかし、実体のないペーパーカンパニーの乱立や、不法就労の温床となるケースが問題視され、2025年10月16日より許可基準が厳格化されました。
これにより、資金力や経営能力が客観的に証明できない限り、取得は極めて困難になっています。生半可な準備では不許可になるため、正確な情報の把握が不可欠です。
留学生が経営管理ビザへ変更する場合、特例措置などはなく、以下の「5つの主要新要件」をすべて満たす必要があります。
最も大きな変更点が資本金の額です。 改正前は500万円以上でしたが、現在は資本金または出資の総額が3,000万円以上であることが求められます。
改正前は資本金要件を満たせば従業員の雇用は任意でしたが、現在は「1名以上の常勤職員」の雇用が義務化されました。
改正前は学歴・職歴不問でしたが、現在は経営者としての適格性が厳しく問われます。以下のいずれかを満たす必要があります。
【留学生への影響】
申請人(あなた)または雇用する常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有している必要があります。
従来は自作した事業計画書をそのまま入管に提出していましたが、現在は申請前に「経営に関する専門的な知識を有する者(公認会計士、中小企業診断士等)」による評価・確認を受けることが義務付けられました。
専門家が「実現可能性がある」「合理的である」と評価した評価書が必要です。
新要件の下では、留学生特有のリスクや審査ポイントも変化しています。
3,000万円もの大金について、その出所(Source of Funds)は徹底的に調査されます。 「親から借りた」場合、親がその資金をどうやって形成したかまで問われることもあります。
また、海外からの送金記録、金銭消費貸借契約書(借用書)、贈与契約書などの整合性が取れていないと、マネーロンダリングを疑われて不許可になります。
起業資金を貯めるためにアルバイトをしていた場合、週28時間の制限を超えていなかったか(オーバーワーク)が厳しくチェックされます。
過去に違反があった場合、たとえ3,000万円用意できたとしても、素行不良としてビザ変更が不許可になる可能性が高いです。
大学院卒(修士)で要件を満たそうとする場合、その学位が「経営管理」または「行おうとする事業」に関連している必要があります。全く関係のない分野の修士号では認められないリスクがあるため、専門家への相談が必要です。
新要件に対応した、会社設立からビザ取得までのフローは以下の通りです。
従来よりも工程が増えています。
まず、3,000万円の資金調達が可能か、常勤職員を雇える収益計画があるかを検討します。
この段階で、行政書士などの専門家に相談することを強く推奨します。
日本人や永住者などを1名以上、正社員として雇用契約を結びます。
作成した事業計画書について、公認会計士や中小企業診断士等の指定された専門家に依頼し、評価書を作成してもらいます。
以下の書類等を揃えて、出入国在留管理局へ申請します。
新制度では、事業計画書が「専門家の審査に耐えうるレベル」であることが求められます。
単なる夢物語ではなく、3,000万円の資本金をどう使い、人件費(常勤職員1名以上)を支払いながら、どう利益を出していくのかというシビアな数値計画が必要です。
2025年の法改正により、留学生の起業は「本気の覚悟」と「圧倒的な資金力・計画性」が求められるものとなりました。
申請書類も複雑化し、専門家による事前確認も必須となっています。
「自分は新要件を満たせるのか?」「修士号を持っているが、この専攻で大丈夫か?」など、不安な点は多いと思います。 まずは行政書士法人タッチの無料相談をご利用ください。あなたの経歴と資金状況を分析し、経営管理ビザ取得の可能性と最適な戦略をご提案します。
起業への第一歩を、確実なものにしましょう。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター アメリカビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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