テーマ別コラム

よくわかる外国人起業活動促進事業を使った特定活動ビザ
- 2023年08月08日


日本進出を考える外国人起業家の方へ。2025年1月から、スタートアップビザ(起業ビザ)の制度が全国展開され、これまで一部地域で活用されていた外国人起業家向けの制度が大きく変わりました。特に、経営管理ビザで求められる「事業所の確保」や「事業規模」の要件について、最長2年間の猶予が認められる点は注目されています。
「スタートアップビザを使えば経営管理ビザが取りやすくなるのか」「事務所や資本金を準備しなくても日本で起業できるのか」「直接、経営管理ビザを申請する場合とどちらがよいのか」と迷っている方は、まずこの記事で新制度の全体像と実務上の注意点を確認しておきましょう。
[Youtube]【2025年1月】スタートアップビザ(起業ビザ)全国展開がスタート!外国人起業家のビザ取得が簡単に?『新制度、実際のところはどうなる?』
今般、法務省及び経済産業省が定める関係告示が改正され、国家戦略特別区域のスタートアップビザを、全国で実施されている外国人起業活動促進事業(経済産業省)と一本化し、さらに、事業所の確保及び事業の規模の二つの要件を猶予する期間を最大2年間とした上で、全国展開します(令和7年1月1日から施行)。
内閣府発表
通常、「経営管理ビザ」を取得するためには、
ア 500万円以上の出資金or2人以上の常勤の職員
イ 事業所の確保 等
の要件の充足を経て、入管へ経営管理ビザの申請を行います。
しかし、入国前から500万円の出資金を用意することや、日本における事業所を確保することは、外国人にとって非常にハードルが高いです。
そこで、外国人の日本での起業活動を促進するため、上記アイの要件の充足を一定の期間、猶予していたのが、
①国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業
②外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)
でした。
①国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業と②外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)の二つの制度を活用し、最大1年6か月間の猶予期間を得ることができ、外国人起業家はこの間に要件を充足させ、入管へ経営管理ビザの申請を行うことができます。
この①②の事業を一本化し、全国で展開したのが新たなスタートアップビザです。
また「事業所の確保」及び「事業の規模」の二つの要件の充足を猶予する期間は、最長1年6か月であったものが、最長2年間に延長されました。
全国展開と猶予期間が2年間へ延長
制度全体のフローを図でご紹介します。

弊社では、外国に住んでいて日本に協力者がいない外国人の経営管理ビザのサポートを多く行っておりますが、その経験を踏まえた私見は以下のとおりです。
経営管理ビザを直接申請する場合は、入管のみの審査となります。
スタートアップビザの制度を用いる場合は、「地方公共団体」または「民間事業者」の審査を経て、「入管」の審査と、二段階の審査が必要です。
ア 500万円以上の出資金or2人以上の常勤の職員
イ 事業所の確保 等
の要件が最長2年間充足されるだけであり、結局は経営管理ビザの申請までに要件を充足させなければなりません。
そのため、弊社ではわざわざスタートアップビザを挟まずに、アイの準備が整ってから、直接経営管理ビザの申請をすれば良いと考えます。
日本に協力者がいないから、会社設立ができない問題は、経営管理ビザ4か月の活用でクリア可能です。
現時点で活用する実務上のメリットとしては、
事業所の確保が猶予されるので、審査中の無駄な家賃が発生しない点が挙げられます。
逆に言うとそれくらいしかありませんので、今後、特例や運用方針が出てくることに期待したいところです。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター アメリカビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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