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【2025年10月改正】経営管理ビザ(新基準・審査厳格化対応)
- 2023年02月15日


経営管理ビザ(は、日本で会社経営を行う外国人のためのビザですが、2025年(令和7年)10月16日の改正により、取得のハードルが大幅に上がりました。
これまでは比較的緩やかだった資本金や経験の要件が厳格化され、「実体のある事業」と「経営者としての資質」がより厳しく審査されるようになっています。
この記事では、行政書士法人タッチが最新の法令に基づき、変更点の詳細と、申請に必要な書類を徹底解説します。
【重要】2025年10月16日より、経営管理ビザの要件が大幅に変更されました。この記事は最新情報に基づき修正済みです。
今回の改正は、ペーパーカンパニーの排除や事業の確実性を担保することを目的としています。これに伴い、以前の常識は通用しなくなりました。
主な変更点は以下の5つです。
| 項目 | 以前(~2025/10/15) | 現在(2025/10/16~) |
| ① 資本金・出資総額 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| ② 常勤職員の雇用 | 必須ではない(資本金要件で代替可) | 1名以上の雇用が義務化 |
| ③ 日本語能力 | 要件なし |
N2相当以上の能力が必須 ※申請人または常勤職員のいずれかが有すること |
| ④ 経歴・学歴 | 要件なし | 3年以上の経験 または 修士号以上の学位 |
| ⑤ 事業計画書の評価 | 自己作成のみで可 | 専門家(公認会計士・中小企業診断士等)による確認が義務化 |
これらの変更により、提出すべき立証資料(必要書類)も大幅に増えています。単に会社を作って500万円を投資すればビザが取れた時代は終わりました。
ここでは、特に影響の大きい変更点について、どのような書類が必要になるかを解説します。
以前は500万円の出資で要件を満たせましたが、現在は3,000万円以上の資本金または出資総額に変更されました。
これは、事業規模の実体をより強固にするための措置です。
【必要な書類】
以前は資本金が500万円あれば従業員の雇用は必須ではありませんでしたが、現在は1名以上の常勤職員の雇用が義務付けられました。
この「常勤職員」は、日本人、永住者、定住者、日本人・永住者の配偶者などが対象となります(就労ビザを持つ外国人はカウントされません)。
【必要な書類】
以前は日本語能力は問われませんでしたが、現在は申請人または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(CEFR B2レベル、JLPT N2相当以上)を有することが必要に変更されました。
経営者自身が日本語を話せない場合、日本語が堪能な常勤職員を雇う必要があります。
【必要な書類】
※職員が要件を満たす場合は、その職員の日本語能力証明書と雇用契約書が必要です。
以前は経営経験がなくても申請可能でしたが、現在は「経営・管理の実務経験3年以上」または「MBA等の修士号以上の学位」が必要に変更されました。
【必要な書類】
以前は自作の事業計画書で申請できましたが、現在は新規事業計画について、公認会計士・税理士・中小企業診断士等の「経営に関する専門家」による確認・評価を受けることが義務付けられました。
実現可能性が低い計画や、実体のない計画は専門家の確認印が得られず、申請自体ができなくなります。
【必要な書類】
ここでは、最も一般的な「カテゴリー3(中小企業)」および「カテゴリー4(新設会社・個人事業主)」の方が必要となる書類をリストアップします。
※上場企業(カテゴリー1)等は書類が大幅に緩和されますが、多くの申請者はカテゴリー3・4に該当します。
下記は入管庁指定の提出書類一覧(カテゴリー3・4用)に基づきます。
更新申請においても、新たな基準への適合が求められます。
ただし、2025年10月16日時点で既に在留している方については、経過措置として3年間の猶予期間(2028年10月16日まで)が設けられています。
3年経過後の更新時には、新基準(資本金3,000万円、常勤雇用1名以上等)を満たす必要があるため、計画的な事業拡大が必要です。
また、更新時には以下の公租公課の履行状況が厳しくチェックされます。
要件が大幅に厳格化されたことで、個人での申請は非常に困難になりました。
特に「専門家による事業計画書の評価」や「3,000万円の資金調達証明」は、プロフェッショナルの支援が不可欠です。
当法人では、改正法に対応した事業計画の策定支援から、提携する中小企業診断士・税理士との連携による評価書取得まで、ワンストップでサポートいたします。
新要件での申請に不安がある方は、まずは一度ご相談ください。
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