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なぜ設立・許認可・ビザは「同時並行」でなければ失敗するのか――外国法人の日本進出、よくある進行ミスと正しい段取
- 2026年07月07日


経営・管理ビザとは、日本で会社を設立し、事業の経営や管理に従事する外国人(経営者や管理者)が取得する在留資格(ビザ)です。
この経営管理ビザを取得するためには、事業計画の妥当性や申請者の経歴など、多くの要件を満たす必要がありますが、その中でも重要な柱の一つが「事業を営むための事業所が日本に存在すること」という要件です。
2025年10月15日以前の旧要件下では、資本金が500万円であったこともあり、初期費用を抑えるために「レンタルオフィスでビザを取得したい」というご相談が非常に多く、一定の条件を満たせば許可されるケースもありました。
しかし、2025年10月16日の要件変更により、この事業所要件の審査は大幅に厳格化されました。
結論から申し上げますと、「2025年10月の要件変更により、レンタルオフィスでの経営管理ビザ取得は、以前よりも大幅に難しくなった」のが現状です。
この記事では、なぜレンタルオフィスが難しくなったのか、新要件下での事業所はどのように判断されるのかを、最新のガイドラインに基づき解説します。
【重要】2025年10月16日より、経営管理ビザの要件が大幅に変更されました。この記事は最新情報に基づき修正済みです。
今回の要件変更で、事業所に関する基準が大きく変わりました。
以前は明確な条文がありませんでしたが、新しいガイドラインでは以下の点が明記されました。
この「改正後の規模」こそが、レンタルオフィスでのビザ取得を難しくする最大の要因です。
理由は、ビザの他の要件が大幅に引き上げられたことにあります。
経営管理ビザの要件として、資本金の額が「以前は500万円でしたが、現在は3,000万円に変更されました」。
審査当局は、「資本金3,000万円の規模の会社」としてふさわしい事業所かどうか、という視点で審査を行います。安価なレンタルオフィスでは、事業規模との整合性が取れないと判断されるリスクが高まります。
「以前は(資本金500万円を満たせば)雇用義務はありませんでしたが、現在は1人以上の常勤職員の雇用が義務付けられました」。
(※ここでいう常勤職員は、日本人、永住者、定住者などに限られます)
これにより、事業所は「申請者(経営者)」と「常勤職員」の最低2名が業務を行う場所である必要が出てきました。非常に狭小な一人用のレンタルオフィスでは、この新要件を満たすことは物理的に不可能です。
以上の背景から、行政書士法人タッチとしては、安易なレンタルオフィスの契約は推奨しておりません。以前の「個室ならOK」という感覚で契約すると、不許可の大きな原因となります。
それでもなお、レンタルオフィスを利用する場合には、従来の要件に加えて、以下の点を高いレベルで満たす必要があります。
これは最低限の要件です。事業所の独立性が確保されていなければなりません。
これが新要件下で最も重要なポイントです。
以下の形態は、新要件・旧要件にかかわらず、経営管理ビザの事業所として認められることはありません。
これらは、新要件で求められる「常勤職員が働く場所」としても不適格であり、認められる可能性は皆無です。
今回の改正で、特に影響が大きいのが「自宅兼事務所」の扱いです。
新しいガイドラインでは「自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません」 と明確に禁止されました。
以前は、住居部分と事業所部分が明確に区分されているなどの条件付きで認められるケースもありましたが、改正後は非常に厳しくなりました。経営管理ビザを取得する場合は、自宅とは別に事業所を確保する必要があります。
2025年10月16日の要件変更は、経営管理ビザ取得のハードルを大きく引き上げました。
特に事業所要件は、資本金や雇用義務と密接に関連し、審査が厳格化されています。
安易にレンタルオフィスや自宅兼事務所で申請準備を進めると、他の要件(資本金3,000万円、事業計画書など)をクリアしても、事業所が原因で不許可になるリスクが非常に高いです。
行政書士法人タッチでは、経営管理ビザの要件変更に関する最新情報を常に取り入れ、お客様の事業内容や規模に最適な事業所選びのアドバイスから申請手続きまで、トータルでサポートいたします。
経営管理ビザの取得・更新・要件変更でお悩みの方は、経験豊富な行政書士法人タッチまでお気軽にご相談ください。
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