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経営管理ビザでアルバイトできるか?就労制限はある?

公開日:2023.08.08
最終更新日:2026.07.15

経営管理ビザでアルバイトや就労制限が気になる方へ

以下のような人はいませんか。「経営管理ビザ」「アルバイト」「就労制限」というキーワードが気になる人は、以下のような疑問を持っているのではないでしょうか。

  • 経営管理ビザで起業する予定。事業が軌道に乗るまでアルバイトをしたい。
  • 経営管理ビザのまま勝手に副業をしたらどうなるか知りたい。

この記事は、上記のような人に役立つ内容となっています。

経営管理ビザのアルバイトや就労制限について解説します

この記事では、以下のようなことを知ることができます。

  • 経営管理ビザに就労制限はあるのだろうか。
  • 経営管理ビザのまま不法にアルバイトをした場合のペナルティ

経営管理ビザ取得後の副業の可否

(1)問題の所在

経営管理ビザを取得し本格的に日本で起業したとしても、ビジネスというものは軌道に乗るまでが大変。なかなか売上が上がらず、会社の収入はゼロ。月々のランニングコストとして事務所の家賃や自分への報酬、税金や保険などがありますが、売上がないとこれらのコストを支払うことができず、当初の資金がどんどん目減りしていくことになります。

そこで、考えることといえば副業。深夜のファミリーレストランやコンビニエンスストアでアルバイトしたり、警備員として土日にパートタイマーとして働くということをしたくなってきます。
では、経営管理ビザで経営・管理以外のアルバイトをすることは可能なのでしょうか?

(2)結論と理由

経営管理ビザでのアルバイトNG

端的に言うと、経営管理ビザで経営・管理以外のアルバイトをすることはできません。なぜなら、経営管理ビザはあくまでも事業の経営を行う目的で在留を認められた在留資格であるところ、上記副業はそれに含まれないからです。

経営管理ビザで許容される活動

念のため、経営管理ビザで行うことが許されるアクティビティの範囲を的確に確認しておきましょう。出入国管理庁によると、以下の通りです。

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

上記活動に含まれないアクティビティは、「資格外活動」となります。

(3)資格外活動許可があればアルバイトOK?

「資格外活動」といえば、次のようなことが想起されます。つまり、法律上「資格外活動申請」をして許可を受ければ、自分が持っている在留資格の活動範囲以外のアクティビティも行うことができるというものです。

そうだとすると、経営管理ビザであってもこの資格外活動許可を受ければアルバイトをすることが許されるようになるのではないかとも考えられます。確かに法律上は可能です。しかし、経営管理ビザで起業した人が資格外活動許可の申請をしたとしても、実務上許可されません。よって、やはりアルバイトをすることは事実上不可能です。

不法にアルバイトをしたらどうなるか?

あくまでも仮定の話ですが、もし経営管理ビザでこっそりアルバイトをしたらどうなるのでしょうか。
この場合、まずアルバイト先から労働局へ報告したデータが入管にも送付されて、入管はすぐに知れます。そうすると、経営管理ビザの観点からリスクがあります。具体的には、資格外活動違反とみなされ、今後の経営管理ビザの更新をしてもらえないおそれがあります。

さらに、アルバイトにいそしむあまり経営管理ビザの活動である経営活動が3ヵ月間ストップしてしまうと、経営管理ビザが取り消されるや強制退去されることもあります。そして最悪の場合、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金に処せられる可能性もあります。

高度専門職ビザの場合の特例(1号と2号の違い)

高度専門職ビザ(1号)を持っている場合は、副業として自分の主たる業務に関連する事業の経営をすることが法律上認められています。ただし、あくまで副業としてなので、メインの活動として会社経営はできないことに注意してください。また、関連しない会社の経営をしてしまうと資格外活動として違法になります。

一方で、さらに上位の在留資格である「高度専門職2号」を取得している場合、活動の制限が大幅に緩和されます。高度専門職2号であれば、自ら会社を経営(経営・管理の活動)しながら、他の企業等に籍を置いて別の仕事(勤務)を並行して行うことが法律上認められています。包括的な就労活動の緩和措置が適用されるため、1号のように「主たる業務に関連する事業の副業のみ」といった縛りを受けることなく、経営者としての活動と会社員としての勤務の双方を自由に両立させることが可能です。

副業に頼らず事業を維持するための資金対策

経営・管理ビザは、取得段階だけでなく取得後も維持していくのが難しいビザです。最新の省令改定によって許可基準が厳格化されている現行の基準においては、これまで以上に強固な資金計画が求められます。

売上があまり見込めない創業期であっても、生活費や会社の維持費で行き詰まることがないよう、以下の対策を徹底することが重要です。

  • 徹底した資金繰り計画の策定:事前にオフィスの賃料、常勤職員の人件費、役員報酬、各種税金などのランニングコストを精査し、売上が立たない期間が続いても耐えられるキャッシュフローを計算しておく必要があります。
  • 実現可能性の高い事業計画書の作成:最初からアルバイトなどの副業収入に頼ることを前提とせず、本業の事業だけでしっかりと利益を出して自立できる、具体的かつ合理的な事業計画書を会社設立段階から立てることが不可欠です。

最後に

この記事のエッセンスは、以下の通りです。

  • 経営管理ビザで経営・管理以外のアルバイトをすることは不可能。
  • 資格外活動許可も実務上認められない。
  • 経営管理ビザでこっそりアルバイトをした場合、最悪の場合刑事処罰されかねない。
  • 高度専門職2号であれば経営しながらほかの会社で勤務するのは可能。
この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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