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経営・管理ビザで副業(アルバイト)はできるの?
- 2026年03月03日


以下のような人はいませんか。「経営管理ビザ」「アルバイト」「就労制限」というキーワードが気になる人は、以下のような疑問を持っているのではないでしょうか。
この記事は、上記のような人に役立つ内容となっています。
この記事では、以下のようなことを知ることができます。
経営管理ビザを取得し本格的に日本で起業したとしても、ビジネスというものは軌道に乗るまでが大変。なかなか売上が上がらず、会社の収入はゼロ。月々のランニングコストとして事務所の家賃や自分への報酬、税金や保険などがありますが、売上がないとこれらのコストを支払うことができず、当初の資金がどんどん目減りしていくことになります。
そこで、考えることといえば副業。深夜のファミリーレストランやコンビニエンスストアでアルバイトしたり、警備員として土日にパートタイマーとして働くということをしたくなってきます。
では、経営管理ビザで経営・管理以外のアルバイトをすることは可能なのでしょうか?
端的に言うと、経営管理ビザで経営・管理以外のアルバイトをすることはできません。なぜなら、経営管理ビザはあくまでも事業の経営を行う目的で在留を認められた在留資格であるところ、上記副業はそれに含まれないからです。
念のため、経営管理ビザで行うことが許されるアクティビティの範囲を的確に確認しておきましょう。出入国管理庁によると、以下の通りです。
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
上記活動に含まれないアクティビティは、「資格外活動」となります。
「資格外活動」といえば、次のようなことが想起されます。つまり、法律上「資格外活動申請」をして許可を受ければ、自分が持っている在留資格の活動範囲以外のアクティビティも行うことができるというものです。
そうだとすると、経営管理ビザであってもこの資格外活動許可を受ければアルバイトをすることが許されるようになるのではないかとも考えられます。確かに法律上は可能です。しかし、経営管理ビザで起業した人が資格外活動許可の申請をしたとしても、実務上許可されません。よって、やはりアルバイトをすることは事実上不可能です。
あくまでも仮定の話ですが、もし経営管理ビザでこっそりアルバイトをしたらどうなるのでしょうか。
この場合、まずアルバイト先から労働局へ報告したデータが入管にも送付されて、入管はすぐに知れます。そうすると、経営管理ビザの観点からリスクがあります。具体的には、資格外活動違反とみなされ、今後の経営管理ビザの更新をしてもらえないおそれがあります。
さらに、アルバイトにいそしむあまり経営管理ビザの活動である経営活動が3ヵ月間ストップしてしまうと、経営管理ビザが取り消されるや強制退去されることもあります。そして最悪の場合、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金に処せられる可能性もあります。
高度専門職ビザ(1号)を持っている場合は、副業として自分の主たる業務に関連する事業の経営をすることが法律上認められています。ただし、あくまで副業としてなので、メインの活動として会社経営はできないことに注意してください。また、関連しない会社の経営をしてしまうと資格外活動として違法になります。
一方で、さらに上位の在留資格である「高度専門職2号」を取得している場合、活動の制限が大幅に緩和されます。高度専門職2号であれば、自ら会社を経営(経営・管理の活動)しながら、他の企業等に籍を置いて別の仕事(勤務)を並行して行うことが法律上認められています。包括的な就労活動の緩和措置が適用されるため、1号のように「主たる業務に関連する事業の副業のみ」といった縛りを受けることなく、経営者としての活動と会社員としての勤務の双方を自由に両立させることが可能です。
経営・管理ビザは、取得段階だけでなく取得後も維持していくのが難しいビザです。最新の省令改定によって許可基準が厳格化されている現行の基準においては、これまで以上に強固な資金計画が求められます。
売上があまり見込めない創業期であっても、生活費や会社の維持費で行き詰まることがないよう、以下の対策を徹底することが重要です。
この記事のエッセンスは、以下の通りです。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター アメリカビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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