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経営管理ビザの事務所要件について
- 2025年11月21日


経営管理ビザの許可を取得するためには、入管法で定められた「経営管理ビザの事務所条件」を満たさなければなりません。
この記事では、経営管理ビザ申請前に必ず行う「事務所契約時の注意点」について解説させていただきます。
経営管理ビザを取得するにあたっては日本に事業所が必要です。まず入国管理局が公表している要件を確認しましょう。
経営管理ビザを取得するためには上記の2点の要件を満たしていることが必要となります。
「独立した事務所」といえるには、事業用のものとして一つの部屋が現に存在していることが必要です。例えば、単にパーテーションで部屋の中を区分けしただけのものやバーチャルオフィスなどは「独立したスペース」とは認められません。
自宅兼事務所も、原則として認めません。
なお、経営管理ビザを取得するには、最低でも社長1人+職員1名の2名体制になりますので、電話ボックスのような1人向けの小さな部屋は使用できません。
「継続的に運営可能」と言えるには、長期的に事業所として利用する見込みがあることです。例えば月単位の短期間賃貸スペースを利用したり、容易に処分が可能な屋台等を利用したりする場合は、継続的に事業が運営されるとは認められません。
また、事業を運営するには、当然「必要な設備」も確保されなければなりません。まず経営者・管理者及び従業員としての活動を行う上で必要なパソコン、印刷機、電話、従業員の数に応じたデスクなどの物品が必要です。その他、事業の内容毎に、倉庫や厨房など事業の実施に必要不可欠なものがある場合はそれも備える必要があります。
事業所と認められる物件を確保することに加え、事務所や店舗を契約する際は以下の2点に注意が必要です。
個人名や使用目的が居宅用で契約を締結すると、大家さんからの転貸承諾書または事務所として使用するに関する承諾書が必要です。そうでないと、適正に事務所が確保されているとは認められません。
ですので、事務所や店舗の賃貸借契約書を締結する際は、上記2点に気をつけることが必要です。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター アメリカビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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