経営管理ビザ

経営管理ビザ取得までの流れとは?手続きの手順について解説

経営管理ビザ 流れ

経営管理ビザを取得するためには、2025年10月16日に施行された改正許可基準に基づく要件を満たす必要があります。

この記事では、

  • 本人が日本国内にいる場合
  • 本人が海外にいて日本に協力者がいる場合
  • 本人が海外にいて日本に協力者がいない場合

の3パターン別に、それぞれどのような手続きが必要になるのか解説します。

経営管理ビザとは

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で事業の経営や管理に従事するために必要な在留資格の一つです。

対象者:会社の経営者(社長、取締役など)や管理者(支店長、工場長など)が対象となります。

経営管理ビザ取得の流れ

経営管理ビザ取得までの流れは、「申請人がすでに日本に住んでいるか否か」を基点として、大きく下記の3つのパターンに分けることができます。

変更申請(本人がすでに日本に住んでいる場合)

本人が日本国内にいる場合

認定申請(本人が海外に住んでいる場合)

協力者が日本にいる場合といない場合とで、取得の流れが異なります。
協力者とは…日本で本人の代わりに会社設立の手続きを行ってくれる人のこと
本人が海外にいて日本に協力者がいる場合

本人が海外にいて日本に協力者がいない場合(4か月のビザを取得後更新)

 

本人が日本国内にいる場合

基本事項の
決定
会社の基本事項の決定します。
会社を設立するにあたり、会社名、会社の住所、事業目的、出資額などを決定し、会社事務所を契約します。
会社設立 ①定款を作成して、公証役場に定款認証を行います。
②口座へ資本金を振込みます。
③法務局にて法人設立登記を行います。
各種届出 会社の設立手続完了後、各種届出を行います。
税務署、都道府県税事務所、市町村、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークなどが対象先となります。
営業許可等
許認可
許認可が必要な事業を行う場合は、警察署・保健所・都道府県などの行政機関に対して手続きを行い、許可を得ることが必要です。
許認可が必要な主なビジネスは下記が例となります。
・飲食業
・不動産業
・製造業
・ホテル・旅館
・建設業
・運送業
入管へ
在留資格申請
必要書類を収集して、申請に向けた書類作成を行います。
経営管理ビザを取得するためには、申請段階で事業計画書、損益計画書、申請理由書等の作成が必要です。
準備が整い次第、入管への申請を行います。審査は1~3か月です。
在留カード
受取り
審査完了後、入管で在留カードを取得します。

 

本人が海外にいて日本に協力者がいる場合

基本事項の
決定
会社の基本事項の決定します。
会社を設立するにあたり、会社名、会社の住所、事業目的、出資額などを決定し、会社事務所を契約します。(協力者様に契約していただきます。)
会社設立 ①定款を作成して、公証役場に定款認証を行います。
②口座へ資本金を振込みます。(協力者様の口座に振り込んでいただきます。)
③法務局にて法人設立登記を行います。
各種届出 会社の設立手続完了後、各種届出を行います。
税務署、都道府県税事務所、市町村、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークなどが対象となります。
(協力者様に届出を行っていただきます。)
営業許可等
許認可
許認可が必要な事業を行う場合は、警察署・保健所・都道府県などの行政機関に対して手続きを行い、許可を得ることが必要です。
許認可が必要な主なビジネスは下記が例となります。
・飲食業
・不動産業
・製造業
・ホテル・旅館
・建設業
・運送業
入管へ
在留資格申請
必要書類を収集して、申請に向けた書類作成を行います。
経営管理ビザを取得するためには、申請段階で事業計画書、損益計画書、申請理由書等の作成が必要です。
準備が整い次第、入管への申請を行います。審査は1~3か月です。
ビザ発給
入国
在留資格認定申請書交付後、現地大使館でビザ発給を受け、日本に入国します。(3か月以内)

 

本人が海外にいて日本に協力者がいない場合

本人が海外にいる場合、日本に協力者がいなければ会社を設立することが極めて困難であります(詳細は後述)。

会社が設立していなければ、経営管理ビザの取得はできませんので、その場合、いわゆる「会社設立準備のための経営管理ビザ4か月の制度」を利用し、手続きを進めていきます。

経営管理ビザ4か月とは?

本人が海外に居住しており、経営管理ビザで新たに日本に入国しようとする場合、経営管理ビザ申請時にすでに日本国内に会社が設立していることが求められます。

そして、日本国内で会社を設立する場合、下記の手続きが必要です。

  1. 事務所の契約
  2. 定款の認証 ※合同会社の場合は不要
  3. 資本金の振込
  4. 会社の設立登記

日本国内に住所がなければ、日本の金融機関で口座開設をすることができず、資本金の振込ができません。また事務所の賃貸借契約を結ぶことも困難です。

⇒つまり、上記手続きを協力する者がいなければ、日本で会社を設立できず、結果経営管理ビザの取得ができないことになります。

このような厳しい条件を緩和し、外国人の日本での起業を促すために準備期間として設けられた制度がこの「経営管理ビザ4ヶ月」です。
4ヶ月の経営管理ビザは、申請時点までに会社の設立登記を済ませる必要がありません。
したがって、以下の2つがビザ申請前には不要になります。

  1. 資本金の振込が不要
  2. 事務所の賃貸借契約が不要

4ヶ月の経営管理ビザの場合、資本金振込と事務所の契約は、本人が4か月の経営管理ビザ取得後に来日して行います。つまり、日本国内に協力者がいなくても会社設立ができるということです。これが4ヶ月の経営管理ビザの最大のメリットです。

4か月の経営管理ビザを利用した、手続きの流れは下記のとおりです。

定款案の
作成
会社を設立するにあたり、会社名、会社の予定住所、事業目的、出資額などを決定します。
事務所の
候補先選定
会社の事務所となる候補先を決定します。
※契約は入国後で構いません。
書類収集
事業計画策定
入管申請にあたって必要な書類の収集・作成を行い事業計画を策定します。
必要書類は事業計画内容や状況に合わせてリスト整理を行います。
入管へ
在留資格申請
入管へ4か月間の在留資格認定証明書交付申請を行います。
審査期間は約1~3か月です。
ビザ発給
入国
在留資格認定証明書交付後、現地日本大使館にてビザの発給を受けます。
経営管理4か月ビザで日本に入国します。
事業開始
準備
事業の開始に向けて、各種準備を行います。
これらの準備について、4か月で完了させる必要があります。【準備事項】
・住所登録
・印鑑証明書の作成
・事務所の契約
・日本の銀行において申請者本人の銀行口座開設
・資本金の振込みを行い、会社設立登記
・会社の銀行口座開設
・税務署へ法人設立届の他、届出書類の提出
・営業許可が必要な業種の場合、営業許可の取得
入管へ
在留資申請
入管へ経営管理ビザの「在留期間更新許可申請」を行います。
審査期間は約1~2ヵ月です。
通常、1年の在留期間が付与されます。
その他家族を呼び寄せる場合は、家族滞在申請を入管に行います。

 

2025年10月16日施行|経営管理ビザの許可基準の改正について

2025年10月16日から、経営管理ビザの許可基準が厳しくなりました。新規の申請の際はもちろん、更新の際も、以下の要件をすべて満たすことが求められます。

  • 3,000万円以上の資本金または出資
  • 経営者が経歴または学歴を満たす
  • 1人以上の常勤職員の雇用
  • 申請者又は常勤職員のいずれかの日本語能力
  • 新規事業計画の確認
  • 事業所の確保

経営管理ビザ4ヶ月を利用して、会社を設立することを検討している方は、4ヶ月でこれらの要件をすべて満たすことは難しい可能性があるため注意してください。

一つ一つ確認しましょう。

3,000万円以上の資本金または出資

株式会社、合同会社のどちらを設立するにしても、資本金や出資の額が3,000万円以上必要になりました。

従来は、500万円で足りましたが、金額が大幅に増額されているので注意しましょう。

これだけの金額の資金調達を来日後4ヶ月以内に行うのは至難の業です。また「自分は母国に3,000万円持っているから大丈夫」という人でも、新たな壁にぶつかります。 現在、マネーロンダリング(資金洗浄)対策のため、海外から日本への高額送金に対する銀行の審査が非常に厳しくなっています。

  • 銀行が「怪しいお金ではないか?」と疑い、受け取り(着金)を拒否するケースが多発しています。
  • せっかく資金があっても、日本の会社の口座に資金を入れられないという事態に陥りやすいのです。

そのため、新要件での経営管理ビザ申請においては、日本国内に協力者または士業事務所等が必要と当法人では結論づけています。

なぜ「日本に協力者(または士業事務所)」が必要なのか?

3,000万円という高額な資本金を準備し、海外から送金して会社を設立するプロセスを一人で完結させるのは、現在の銀行審査の厳しさを考えると現実的ではありません。そこで重要になるのが、日本国内の協力者の存在です。

特に、弊所のような士業事務所を「資本金受取りの代理人」として活用することには、以下のような大きなメリットがあります。

  • 着金拒否のリスクを回避: 海外から個人の新設口座や実績のない口座にいきなり3,000万円を送金しようとすると、銀行からマネーロンダリングを疑われ、受取りを拒否されるケースが多発しています。
  • 専門家による信頼性の担保: 法律の専門家である士業事務所(預かり金口座など)を受取代理人に指定することで、銀行や審査当局に対して「適正な手続きに基づく資金である」という証明がしやすくなり、資金の受け入れがスムーズに進みます。
  • 「4ヶ月以内」という期限への対応: 来日後の限られた時間の中で、自分一人で銀行口座を開設し、送金手続きを完了させるのは至難の業です。あらかじめ士業事務所を窓口にしておくことで、確実かつ迅速に会社設立の登記手続きを進めることが可能になります。

経営者が経歴または学歴を満たす

経営者が、経営に関する経歴または学歴を満たす必要があります。
具体的には、次のいずれかを満たすことが求められます。

  • 事業の経営又は管理について3年以上の経験
  • 経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位

なお、学歴は外国において授与されたものも含まれます。
いずれにしても、来日前に、このいずれかの要件を満たしていることを確認しましょう。

1人以上の常勤職員の雇用

会社において、1人以上の常勤職員の雇用が義務付けられました。
常勤職員は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれかでなければなりません。

現在、日本は様々な業界で人手不足に陥っており、人材を募集してもなかなか人が集まらない状況です。
これらの人材を来日後の4ヶ月以内に探すのは難しいことがあります。
そのため、来日前に、これらの人材を確保できる目処をつけておくことが大切です。

申請者又は常勤職員のいずれかの日本語能力

申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要です。

常勤職員が日本人又は特別永住者であれば、この要件はクリアできますが、それ以外の場合は、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力を身につける必要があります。

具体的には次のいずれかの要件を満たすことが求められます。

  • JLPT・N2以上の認定
  • BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上
  • 中長期在留者として20年以上日本に在留していること
  • 日本の大学等高等教育機関を卒業していること
  • 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

新規事業計画の確認

在留資格申請時に提出する事業計画書は、具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることが求められます。
更に、そのことについて、経営に関する専門的な知識を有する者の確認を受けることが義務付けられました。

具体的には次のいずれかの専門家にチェックして貰う必要があります。

  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 税理士

来日後の4ヶ月で、これらのいずれかの専門家を探し、さらに、事業計画書について打ち合わせを行うことは、日程的に難しい可能性があります。
そのため、来日前から、事業計画書をある程度作成しておき、確認を依頼できる専門家も探しておくのが無難です。

事業所の確保

事業の規模に応じた事業所を用意しなければなりません。一般的には事業用の賃貸物件を借りることになります。

バーチャルオフィスや月単位の短期間賃貸スペース等を利用することは認められていません。また、自宅兼事業所という形態は原則として認められていないため注意してください。

事業所についても、来日後の4ヶ月以内に探し出す必要があり、早めに動く必要があります。

経営管理ビザ取得は事前準備が重要

2025年10月16日の許可基準の改正により、日本で会社を設立し、経営管理ビザを取得することの難易度が高まりました。

本人が海外にいて日本に協力者がいない場合は、引き続き、「会社設立準備のための経営管理ビザ4か月の制度」を利用し、手続きを進めることも可能ですが、厳しくなった要件を来日後の4ヶ月だけで満たすことは難しいこともあります。

そのため、来日前から、ある程度の目処をつけておくことが重要です。

経営管理ビザ取得は、行政書士までご相談ください

経営管理ビザを取得するためには、2025年10月16日の改正許可基準を踏まえて、申請する必要があります。

許可の難易度が劇的に上がっているため、外国人の方だけで、経営管理ビザを取得することは、難しくなってきています。

ビザ申請や会社設立手続きについてご不安な点があれば、まずは専門性の高い行政書士にご相談ください。

 

この記事の監修者

行政書士法人タッチ 代表行政書士

湯田 一輝

専門分野
外国人ビザ(在留資格)・帰化
主な取扱業務

・外国人在留資格申請、帰化
・対日投資に関する支援業務
 (経営管理ビザ,対日投資コンサルティング等)
・外国人材の雇用、技能実習監理、特定技能登録支援業務

開業以来、国際業務を専門とし、
年間1,000件以上の在留資格・帰化実務に対応

公式サイト
https://touch.or.jp/
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