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日本進出にいくらかかるのか――初期費用・ランニングコスト、資本金3,000万円は「別枠」で考える
- 2026年07月13日


経営管理ビザを取得して日本で会社を設立したいと考えている外国人の方は、会社形態を何にするか悩むのではないかと思います。
会社の種類は4種類ありますが、その中でも「株式会社」にするか「合同会社」にするかで悩む方が多いと思います。
このページでは株式会社と合同会社の違い、それぞれの設立の流れ、メリット・デメリットについて紹介します。
経営管理ビザの会社設立準備時に参考にしていただければと思います。
株式を発行して資金調達をし、そのお金で経営を行っていく会社です。
儲かったお金は出資した「株主」に配当という形で支払ったり、更に事業を成長させ、より良いサービスを提供するための再投資に使ったりします。
2006年、新会社法により設置された会社形態の一つです。
特徴として,会社に出資している人が経営も行います。そのため会社の意思決定は、経営をしている者の会議で決定するので迅速で柔軟な経営になります。
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| 定款認証 | 50,000円 | 不要 |
| 登録免許税 | 資本金の 0.7% (資本金 3000万円の場合は 21万円) |
資本金の 0.7% (資本金 3000万円の場合は 21万円) |
| 代表肩書き | 代表取締役 | 代表社員 |
| 役員になる要件 | 特になし | 出資が必要 |
| 役員の任期 | 10年 | 任期なし |
| 社会的信用力 | 高い | やや低い |
| 決算の公的義務 | あり | なし |
| 上場の可能性 | あり | 不可能 |
会社の基本事項を決めて文書にする
株式会社と合同会社の設立費用は以下のとおりです。
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| 定款収入印紙代 ※電子定款にすると印紙代不要 |
40,000円 | 40,000円 |
| 定款認証料 | 50,000円 | なし |
| 定款謄本代 | 2,000円 | なし |
| 登録免許税 | 資本金の 0.7% (資本金 3000万円の場合は 21万円) |
資本金の 0.7% (資本金 3000万円の場合は 21万円) |
| 設立手数料 ※司法書士に依頼する場合 |
司法書士による | 司法書士による |
| 合計 | 242,000円~ | 100,000円~ |
500万円資本金で経営管理ビザを取得できる時代では、500万円資本金の会社で、株式会社の登録免許税が15万円に対し、合同会社が6万円で、9万円の差がありましたが、規模要件が3000万円に引き上げると、登録免許税は株式会社も合同会社も資本金の0.7%になりました。
毎年決算期ごとに決算の数字を公表する義務があり、掲載料がかかる
株式会社の役員の任期は最長10年です。再任された場合でも登記が必要になり、登録免許税がかかります。
※上記参照
公証人役場での定款認証がないので簡単な手続きで済みます。
決算公的義務がないので掲載料を節約できます。
株式会社より社会的認知度が低いので、融資を受けれない、一般のお客さんから信用されないといった可能性があります。
しかし、合同会社の仕組みが導入から既に20年、いくつかの海外の大手企業の日本法人も合同会社で設立されています(Apple・アマゾンなど)。合同会社の認知度も徐々に向上しています。
合同会社は株式の概念がないため上場できません。将来的に上場を検討される場合は株式会社に形態を変更する必要があります。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター アメリカビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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