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経営管理ビザを取得するまでにかかる費用とは

公開日:2026.04.22
最終更新日:2026.07.15

経営管理ビザ取得までの費用

日本に住む外国人が、会社を経営したい!となった時に身分系の在留資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など)又は永住権を持っていない限り、経営・管理ビザ又はその上位の高度専門職1号ハのビザ(以下総じて「経営管理ビザ」と称します。)を取得しなければ会社を経営することはできません

経営管理ビザを取得するには、会社を設立した上で入国管理局に在留資格申請をして許可を得る必要があります。この一連の流れの中で様々な費用がかかってきます。

それでは経営管理ビザを取得するまでにどのくらいの費用がかかるのでしょうか。このページでは、経営管理ビザ取得までの費用について解説します。

会社の設立費用

経営管理ビザを取得するには、まずほとんどの方が会社を設立するでしょう。この会社の設立には費用がかかります。どのくらいの費用が必要になるかは、株式会社又は合同会社を設立するかによって異なります。

株式会社と合同会社の設立費用について

株式会社と合同会社で設立にかかる費用が異なります。結論から申し上げると株式会社の場合は最低260,000円、合同会社の場合は最低210,000円となります。つまり、合同会社の方が株式会社に比べて初期費用を少し抑えることができます。

設立費用だけを見れば合同会社の方がお得に見えますが、株式会社を設立するメリットもありますので、それを確認した上でどちらを設立するか決めるようにしましょう。

株式会社と合同会社の設立費用の内訳について

上記で株式会社と合同会社の設立にかかる費用を記載しましたが、その内訳はどういったものなのでしょうか。下記の表に内訳をまとめましたのでご確認ください。

株式会社 合同会社
項目 費用 項目 費用
定款認証料
(公証役場に支払う費用)
50,000円 定款認証料
(公証役場に支払う費用)
0円
印紙税
(公証役場に支払う費用)
40,000円
電子は無料
印紙税
(公証役場に支払う費用)
40,000円
電子は無料
登録免許税
(法務局に支払う費用)
210,000~円(資本金の0.7%) 登録免許税
(法務局に支払う費用)
210,000円~(資本金の0.7%)
合計 260,000〜円 合計 210,000~円

上記の表のように株式会社の方が合同会社に比べてかかる費用は高くなります。経営管理ビザを取得するには、まずこの会社設立費用が必ず必要になると覚えてきましょう。

なお、こちらの金額がお客様自分で法務局に登記する場合の法定手数料になります。登記の専門家である司法書士に依頼する場合は別途司法書士報酬が発生いたします。

経営管理ビザを申請費用について

会社を設立した後は、経営管理ビザの申請を入国管理局におこないます。ここで許可が出れば日本で会社を経営することができます。経営管理ビザを申請するにあたり、自分でオンライン申請をおこなう場合は、新しい在留カードの交付費用(5,500円)の手数料だけで済みます。

ただし、経営管理ビザの申請の難易度はかなり高いので、行政書士などの専門家に依頼することを検討する方も多いでしょう。

ここからは、経営管理ビザを行政書士などの専門家に依頼した場合の料金の相場について解説します。

経営管理ビザの申請サポート費用の相場について

経営管理ビザ申請のサポートを専門家に依頼する場合の相場は250,000~1,000,000円程度となります。この金額は、経営管理ビザの申請サポート費用のため、会社の設立費用とは別にかかるものになります。

経営管理ビザの申請は他の在留資格の申請に比べて難易度が高いです。特に事業の見通しを説明することがポイントとなりますので、事業計画書の作成が必要になります。こういった書類の作成は中々難しいので、専門家のサポートを受けた方がスムーズに進むことが多いと言えます。

当事務所のサポート費用について

当事務所は海外在住外国人に対し、スタンダードプランでの経営管理ビザのサポート費用は506,000円(税込)と設定しております。これはおおよその相場に近い金額となります。具体的に経営管理ビザ申請にあたり、どのようなサポートをおこなっているかについては下記をご確認ください。

なお、この料金は、あくまでも参考金額であって、お客様の状況・業種・依頼するプランにより、金額が変わる可能性があります。当事務所に相談する際の見積書の記載した金額が正式な金額になります。

当事務所のサポート内容について

上記で当事務所のサポート費用が506,000円(税込)と解説いたしました。サポート内容については以下の通りです。

  1. 経営管理ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
  2. 個人に合わせた必要書類のリストアップ
  3. 在留資格認定申請書類作成
  4. 事業計画書・年間投資額説明書の作成
  5. 株主総会議事録・株主名簿の作成
  6. 申請理由書の作成
  7. 各種契約書のチェック・作成
  8. 本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※別途費用が発生します
  9. 公認会計士・中小企業診断士による新規事業計画の確認した書面の作成
  10. 入国管理局への申請代行
  11. 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
  12. 結果通知の受取り

上記の流れで経営管理ビザの取得をサポートさせていただいております。ご覧のように経営管理ビザの取得までには、様々な工程があり、作成する書類も膨大なものとなります。

そのため当事務所では、お申し込みから経営管理ビザを取得できるまでの全ての工程をサポートさせていただいております。

終わりに

このページでは経営管理ビザを取得するまでの費用について解説をしました。会社の設立には、法務局等に支払う法定手数料の他にも、資本金や事務所を借りた場合の賃料等もかかりますので、余裕のある予算を準備するようにしましょう。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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