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外国人を取締役に受け入れる場合、在留資格はどうなるのか
- 2026年04月22日


経営管理ビザを初めとする在留資格を取得するためには、出入国在留管理局に書類を提出した後で在留審査を受ける必要があります。
経営管理ビザの審査期間は、全国平均では日数にすると80日〜110日程度、つまり、3〜4ヶ月ほどの期間がかかります。
他の在留資格と比較しても審査期間が突出して長く、審査も厳しくなっているため、要件を満たしていることを確認し、スケジュールにも注意して申請する必要があります。
経営管理ビザとは、日本において、貿易やその他の事業の経営を行い、その事業の管理に従事するための在留資格です。
例えば、次のようなことを行おうとしている場合に必要になります。
2025年(令和7年)10月16日から、経営管理ビザを取得するための要件が厳格化されました。
次の5つの要件を満たすことが求められます。
一つ一つ確認しましょう。
経営する会社の資本金の額が3,000万円以上である必要があります。
株式会社ならば資本金の額、合同会社ならば出資の総額が3,000万円以上でなければなりません。
従来は、500万円で足りましたが、増額されたので注意してください。
申請する方が、経歴または学歴を満たす必要があります。
具体的には次のいずれかです。
1人以上の常勤職員の雇用が必須になりました。
常勤職員とは、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれかでなければなりません。
従来は、資本金の額か常勤職員の雇用のいずれかの要件を満たせば、事業規模の要件を満たしたものとされてきましたが、改正後は、資本金の額と常勤職員の雇用の両方を満たさなければならない点に注意してください。
申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有する必要があります。
日本人又は特別永住者以外の方の場合は、次のいずれかを満たす必要があります。
事業を営むための事務所を日本国内に確保する必要があります。
バーチャルオフィスのように実態がない場合は事務所が存在すると認められません。
また、事務所は事業に合わせた実態を有している必要があります。
パソコンだけでできる事業ならば、一般的なオフィスでも経営管理ビザ取得が可能ですが、在庫を抱える事業の場合は、在庫を保管できる広さがあるかどうかもポイントになります。
なお、自宅兼事務所は基本的には事務所として認められません。3,000万円以上の資本金の規模、常勤職員の雇用といった要件からして、自宅兼事務所は想定されないからです。
事務所の要件を満たすか分からない場合は、行政書士に相談しましょう。
事業の安定性、継続性が認められるかどうかは、事業計画書や収支計画書によって確認します。
申請前に、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることについて、外部の中小企業診断士、公認会計士、税理士等の確認を受けることが必須となりました。
経営管理ビザ取得までのスケジュールは、既に日本で会社を設立しているかどうかにより大きく異なります。
日本に会社を設立したうえで、経営管理ビザ取得を目指す場合は、会社設立や営業許認可取得にかかる時間も考慮する必要があります。
経営管理ビザ申請前に会社を設立する必要があります。会社の事業内容等が決まっているものとして次のような手続きのために1ヶ月ほどはかかります。
税務署に次のような届出を行います。
税務署の届出の控えは経営管理ビザ申請時の必要書類のため保管しておきましょう。
営業許認可の取得が必要な業種については、基本的に会社設立後に行政機関に申請する必要があります。
「届出」だけでよい場合は時間はかかりませんが「許可」が必要な場合は審査に時間がかかります。
例えば、飲食業、不動産業(宅地建物取引業)、製造業、ホテル・旅館、建設業、運送業等、業種により必要な許認可が異なるため、行政書士などの専門家に確認しましょう。
経営管理ビザ申請に当たっては、様々な書類や資料を準備する必要があります。実務では上記の手続きと並行して行うため、別途1カ月かかることは殆どありませんが、入念な準備が必要になることに変わりはありません。
必要書類が揃ったら、出入国在留管理局に提出し審査を受けます。
経営管理ビザ取得にかかる審査期間は後述のとおりです。
経営管理ビザの審査期間については、出入国在留管理庁が在留審査処理期間(日数)の平均日数を公表しています。
審査期間は、年度によって、大きく数字が異なりますが、経営管理ビザの審査期間は他の在留資格と比較しても長い傾向があります。
「経営・管理」と一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」を比較すると特に新規の場合に差が大きいことが分かると思います。
令和7年3月
| 新規 | 更新 | 変更 | |
|---|---|---|---|
| 経営・管理 | 123.2日 | 36.3日 | 54.4日 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 53.8日 | 29.0日 | 61.1日 |
令和7年12月
| 新規 | 更新 | 変更 | |
|---|---|---|---|
| 経営・管理 | 124.5日 | 52.8日 | 76.9日 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 64.1日 | 35.1日 | 41.4日 |
参照https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html
新規で経営管理ビザを申請する場合は、3か月から4カ月の審査期間がかかることを覚悟しておく必要があります。
審査期間が長引く(遅くなる)主な理由
平均日数よりも審査に時間がかかってしまうケースには、共通する理由があります。
経営管理ビザを取得するためのポイントは、必要書類をしっかり揃えることです。
会社設立の過程で作成したり取得する書類の他に、次のような書類も作成する必要があります。
この中でも特に重要なのが、事業計画書、損益計画表です。
新規に会社を設立する場合、ビジネスの内容が実現可能なものであることを審査担当者に納得させる必要があります。
単に熱意を伝えるだけでなく、市場規模、市場動向や収支の見込みなどを客観的な数字やデータを基に説明できるものでなければなりません。
ご自身の経験や勘だけに頼るのではなく、専門家のチェックを受けて、より具体的な事業計画書に仕上げることが大切です。
経営管理ビザ取得のためには、必要書類を漏れなく集める必要がありますし、また、単に書類を揃えるだけでなく、経営管理ビザ取得の要件を満たしていることをそれらの書類から証明できるものでなければなりません。
経営管理ビザは審査が厳しいため、専門家が目を通していない書類は、審査が通らないことも少なくありません。
経営管理ビザ取得でつまずいてしまうと、日本で会社経営を行うこと自体ができなくなるので、必ず、経営管理ビザに詳しい行政書士のサポートを受けてください。
行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、経営管理ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター アメリカビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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