日本の中古車は、整備状態・性能・価格のバランスから、世界各国で高い人気があります。だからこそ「日本で中古車を仕入れ、本国や第三国へ輸出する」というビジネスに関心を持つ外国法人は少なくありません。けれども、外国法人が日本で中古車輸出の拠点を立ち上げるには、進出形態の選定・会社設立・許認可(古物商)・在留資格(ビザ)・税務(消費税の還付)・銀行口座という、本シリーズで個別に解説してきたテーマのほぼすべてが、一つの事業のなかで同時に絡み合います。本記事はシリーズの締めくくりとして、米国企業A社が日本で中古車輸出の子会社を立ち上げるという一つのモデルケースを通じ、これまで抽象的に語ってきた各テーマが実際の事業でどうつながるのかを、一気通貫で追います。なお、A社は特定の実在企業ではなく、典型的な進出像を示すための架空の設定です。国際業務を専門とする行政書士が、やさしくご案内します。
※内容は2026年7月時点。最新は公式情報をご確認のうえ専門家にご相談ください。
この記事でわかること
- 米国企業A社の中古車輸出を題材に、進出形態・会社設立・古物商・ビザ・税務・口座が一つの事業でどうつながるかの全体像
- A社の進出を6つのステップで追う時系列(形態→設立→古物商→ビザ→口座→輸出体制)
- 本ケース最大の論点――輸出免税(0%)と消費税還付で、利益率・資金繰りが変わるしくみ(具体計算は税理士の領域)
- 中古車輸出に特有の実務フロー(輸出抹消仮登録・輸出予定届出証明書/通関・輸出許可書/JARCのリサイクル料金返還)
- シリーズ全12テーマがA社の事業にどう効いたかのマッピング(総復習)と、無料相談への進み方
まず舞台設定――米国企業A社の「日本で仕入れて輸出する」事業
米国で自動車の販売を手がけるA社は、日本のオークション等で中古車・中古部品を買い付け、本国(米国)や第三国へ輸出して販売する事業を計画しています。これまでは現地の業者を介して単発で仕入れていましたが、取引量が増えてきたため、日本に自社の子会社を置き、継続的に仕入れて輸出する体制をつくることにしました。
ここで最初の分岐になるのが、「誰が日本で事業を動かすのか」です。創業者やオーナー自身が来日して日本子会社を経営するなら、在留資格は「経営・管理」(経営管理ビザ)が基本になります。一方、本社の社員を日本へ送って現地業務を担わせるなら「企業内転勤」が候補になります。ただし、企業内転勤はあくまで専門人材を期間を定めて派遣するための制度であり、子会社を経営する経営者を送り込む手段にはなりません。送る人の日本での主な活動が「会社の経営・管理そのもの」であれば、企業内転勤ではなく経営・管理が必要です。本記事では、オーナーが来日して経営するパターン(経営・管理)を軸に、A社の進出を追っていきます。
なお、この経営・管理のパターンでも、進め方の入口は2つに分かれます。オーナー本人がまず起業準備のための在留資格(4か月の「経営・管理」またはスタートアップビザ)で先に来日し、設立後に在留資格の更新・変更を行う「本人先行型(ルートA)」と、本人は国外にいるまま日本の協力者が設立を担い、会社が要件を満たしてから本人が国外でCOEを申請して来日する「協力者型(ルートB)」です。両者では「設立」と「来日」の前後が逆になります。次の6ステップは“何をやるか”をテーマ順に並べたもので、実際に「設立が先か・来日が先か」はどちらのルートを採るかで変わります。とくに協力者型で本人が一切関与せず器づくりを丸投げする形は、経営の実体を疑われ不許可リスクとなるため注意が必要です。
中古車輸出は、コンサルティングやソフトウェアのように「会社を作ればすぐ営業できる」事業ではありません。仕入れには古物商許可が要り、輸出には運輸支局・税関・通関業者がかかわり、資金繰りは消費税の還付に大きく左右されます。だからこそ、各手続きをばらばらに進めるのではなく、全体を見渡して同時並行で段取りすることが、立ち上げのスピードと資金効率を決めます。
A社の進出を6つのステップで追う
A社の初年度を、検討・着手の順に6つのステップで整理すると、次のようになります。重要なのは、これらが上から順に一本道で進むのではなく、設立・許認可・ビザ・口座・輸出体制を可能な範囲で同時並行に動かす、という点です。
| ステップ | A社がやること | 主な論点 | 詳しくは |
|---|---|---|---|
| ① 形態と会社の種類を決める | 子会社で進出し、株式会社(KK)か合同会社(GK)かを選ぶ | 別法人格・信用・口座開設のしやすさ | 「進出形態の比較」/「株式会社と合同会社」 |
| ② 会社を設立する | 定款の作成・認証、資本金の払込、設立登記 | 資本金3,000万円・独立した事業所・サイン証明 | 「会社設立の流れ」 |
| ③ 古物商許可を取る | 中古車・中古部品の買付に必須の許可を申請 | 警察署を経由/営業所ごとに管理者1名 | 「許認可」 |
| ④ 在留資格を整える | 経営者は経営・管理、派遣なら企業内転勤 | 6要件・採用社員の在留資格と常勤職員要件の整合 | 「経営管理ビザ」/「従業員の雇用」 |
| ⑤ 銀行口座を開く | 法人口座を開設し、資本金・決済を動かす | 事業の実体の説明/海外送金・外為取引が多い | 「銀行口座」 |
| ⑥ 輸出体制をつくる | オークション会員・通関業者・海運の手配 | 輸出抹消/通関・輸出許可書/JARC返還 | 本記事の後半で詳述 |
ステップ①・②(形態・設立)。 別法人格として信用を確保し、自社名義の口座で海外送金や決済を行いたいA社にとって、駐在員事務所は適しません(営業も法人名義の口座開設もできないため)。実体のある子会社を設立するのが基本です。会社の種類は、取引先や銀行からの社会的信用、将来の展開なども踏まえて、株式会社か合同会社かを選びます。経営者本人が経営・管理ビザで来日するため、資本金は3,000万円が一つの目安になります。さらに、中古車という「物」を扱う以上、商談・書類のための事務所だけでなく、車両を一時的に置く保管・展示スペースの確保も論点になります。バーチャルオフィスは、ビザの「独立した事業所」要件でも、口座開設でも、保管の実務でも不利になりがちです。海外在住の役員は、日本の印鑑証明が取れないため、本国でサイン証明(必要に応じてアポスティーユ)を用意します。
ステップ③(古物商許可)。 商売として中古車・中古部品を仕入れ、売買・輸出するには、古物営業法に基づく古物商許可が必要です。申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、都道府県の公安委員会に対して行います。営業所ごとに管理者を1名選任する点も特徴で、許可が下りるまでには申請からおおむね40日(標準的な処理期間。警察・自治体により異なります)かかります。実務上は、日本の中古車オークションで車両を仕入れるための会員登録(古物商許可が前提とされるのが一般的です)も並行して進めます。許可の連絡が来る前に買付を始めると無許可営業になりかねないため、開業スケジュールに余裕を見ておくことが大切です。
ステップ④(在留資格)。 オーナーが来日して経営するなら経営・管理ビザです。2025年10月の改正後は、①資本金3,000万円以上 ②常勤職員1名以上の雇用 ③日本語能力(申請人または常勤職員のいずれかがB2相当/JLPT N2以上等) ④3年以上の経営経験または関連分野の修士等 ⑤中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかが確認した事業計画書 ⑥独立した事業所――の6要件をすべて満たす必要があります。なお②の常勤職員として頭数に数えられるのは、原則として日本人や永住者・定住者・日本人の配偶者等といった身分系の在留資格をもつ人で、技人国などの就労資格で働く外国人は含まれません。A社が現地スタッフを採用する場合は、その人の在留資格(技人国など)と、経営・管理の常勤職員要件の整合を、採用の段階から設計しておく必要があります。
ステップ⑤(銀行口座)。 法人口座は事業の生命線ですが、外資・新設・外国人代表の法人に対する審査は厳しい傾向にあります。とくに中古車輸出は、海外送金や外国為替の取引が多く、資金の流れが複雑に見られやすい業態です。だからこそ、事業の実体(事務所・在庫・取引先・資金の出入り)を具体的に説明できる準備が重要になります。口座開設の可否は、最終的に銀行が判断します。
ステップ⑥(輸出体制)。 仕入れた車両を輸出するには、運輸支局での登録抹消、税関への輸出申告、船積みといった一連の手続きが必要です。これは後半の「輸出の実務フロー」でくわしく見ます。
【本ケースの肝】消費税の還付で、利益率と資金繰りが変わる
中古車輸出ビジネスで利益率と資金繰りを大きく左右するのが消費税です。ここがこの事業の「肝」であり、外国法人がぜひ理解しておきたいポイントです。
しくみは、輸出取引と国内仕入れの「消費税の向き」の違いにあります。まず、輸出取引は「輸出免税」とされ、消費税率は0%です。海外の顧客へ車を売っても、預かる消費税は発生しません。一方で、A社が国内のオークション等で中古車を仕入れるときには、その仕入れに消費税を支払っています。
ここで、課税事業者は、申告により「売上で預かった消費税」から「仕入れ等で支払った消費税」を差し引いて納税します。輸出中心のA社の場合、預かった消費税は(輸出免税で)ほぼ0なのに、仕入れでは消費税を支払っている――つまり「支払った消費税のほうが多い」状態になりやすく、その差額の還付を受けられる可能性があります。これは、国内で一度支払った消費税が輸出によって二重の負担にならないようにするしくみで、資金繰りと利益率に直結します。
消費税還付のしくみ(イメージ)
① 国内で仕入れる 中古車を仕入れ、消費税を支払う(仕入れに含まれる消費税)
↓
② 海外へ輸出する 輸出免税で消費税は0%(預かる消費税は発生しない)
↓
③ 申告する 預かった消費税(≒0)− 支払った消費税 = マイナスになりやすい
↓
④ 還付され得る 支払った仕入消費税の一部が戻る可能性(=資金繰り・利益率にプラス)
※あくまで簡略なイメージです。実際の可否・金額は税率・取引条件・仕入先の区分などで変わり、具体的な計算と申告は税理士が行います。本記事で特定の還付額を保証するものではありません。
ここで、外国法人にとってむしろ追い風になる点があります。新設法人は当初1〜2期ほど消費税が免税になることがありますが、経営・管理ビザを前提に資本金3,000万円とするA社は「資本金1,000万円以上」に当たり、設立初年度から消費税の課税事業者になります。免税事業者は還付を受けられないため、初年度から課税事業者であることは、輸出還付を受けるうえではむしろ有利な立場なのです。
還付を受けるには、いくつかの前提があります。第一に、課税事業者であること(A社は初年度から該当)。第二に、輸出取引であることを証明する書類――輸出許可書など――や、仕入れのインボイス(適格請求書)等をきちんと保存していることです(輸出許可書等は7年間の保存が必要とされています)。なお、中古車の仕入先や取引の方法によってインボイスの取扱いには注意が必要で、古物商には仕入税額控除に関する特例的な取扱い(古物商特例)もありますが、これらの適用関係や具体的な計算は税理士の領域です。
また、還付申告は、税務署の確認・調査が入りやすい類型とされています。だからこそ、仕入れのインボイス・輸出許可書・B/L(船荷証券)といった書類を整え、正確に申告することが何よりも重要です。
つまずきコラム①――「個人購入車・非課税で買った車」は還付対象外
還付の対象になるのは、消費税を支払って仕入れた(課税仕入れに当たる)車両です。たとえば、個人が自家用に購入していた車をそのまま引き取った場合や、非課税で取得した車両については、そもそも仕入れに消費税が含まれていない(または課税仕入れに当たらない)ため、その分の還付は受けられません。「輸出すれば必ず還付される」わけではない点に注意が必要です。
つまずきコラム②――還付申告は「書類整備」が命
輸出免税と還付は、書類でその事実を証明できて初めて認められます。輸出許可書・仕入インボイス・B/L等がそろっていないと、還付が認められなかったり、税務調査で問題になったりします。仕入れ・輸出のたびに証憑を整理・保存する運用を、最初からつくっておくことが大切です。
中古車輸出の実務フロー――運輸支局・税関・JARC
車両を海外へ送り出すまでには、日本固有の手続きがいくつもあります。中心になるのは、運輸支局での登録抹消、通関業者(乙仲)を通じた税関への輸出申告、そして輸出後のリサイクル料金の返還です。流れを整理すると次のようになります。
| 段階 | 手続き | 窓口・担当 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ① 登録抹消 | 輸出抹消仮登録(証明書)または輸出予定届出証明書の交付を受ける | 運輸支局 | 一時抹消していない車は「輸出抹消仮登録」、一時抹消済みの車は「輸出予定届出証明書」。いずれも輸出予定日の6か月前から取得可能(有効期間にも注意) |
| ② 通関・輸出申告 | インボイス・パッキングリストを作成し、税関へ輸出申告→輸出許可(輸出許可書の交付) | 通関業者(乙仲)・税関 | 通関は通関業者の専門領域。輸出許可書は消費税還付の重要な証明書類 |
| ③ 船積み・B/L取得 | RORO船またはコンテナ船で船積みし、B/L(船荷証券)を取得 | 海運会社・通関業者 | 仕向地・船種によって段取りが変わる |
| ④ リサイクル料金の返還 | JARCへ、輸出抹消仮登録証明書等・輸出許可書・B/L等を添えて返還請求 | 自動車リサイクル促進センター(JARC) | リサイクル料金が預託された車を輸出した場合に返還を請求できる。輸出日から2年以内に申請しないと受けられない |
これらのうち、通関の申告そのものは通関業者(乙仲)の専門領域です。輸出許可書は、消費税の還付を受けるうえでも欠かせない証明書類になるため、通関業者・税理士との連携が重要になります。また、JARCへのリサイクル料金の返還請求には期限(輸出日から2年以内)があり、忘れると受けられません。輸出のたびに書類をそろえ、返還請求まで運用に組み込んでおくと、取りこぼしを防げます。
シリーズ全12テーマが、A社の事業にどう効いたか(総復習)
最後に、本シリーズ第1〜12回の各テーマが、A社の中古車輸出という一つの事業にどう効いたかを一覧にします。これはシリーズ全体の総復習でもあります。抽象的に見えた各テーマが、実は一つの事業の中で密接につながっていることが見て取れるはずです。
| シリーズのテーマ | A社の中古車輸出ビジネスでどう効くか |
|---|---|
| 進出の全体像 | 5領域・4フェーズ・3つのクリティカルパス(許認可・ビザ・口座)という地図に沿って、進出を設計する出発点 |
| 進出形態の比較 | 別法人格・信用・自社名義の口座が要るため、駐在員事務所ではなく子会社を選択 |
| 株式会社と合同会社 | 取引先・銀行の信用や将来の展開を踏まえ、株式会社(KK)/合同会社(GK)を選択 |
| 会社設立の流れ | 資本金3,000万円・独立した事業所(+車両の保管スペース)・海外役員のサイン証明 |
| 許認可 | 中古車・中古部品の買付に古物商許可が必須。中古車オークションの会員登録とも連動 |
| 経営管理ビザ | オーナー来日なら経営・管理(6要件)。派遣なら企業内転勤。常勤職員要件と採用社員の在留資格の整合 |
| 同時並行・段取り | 古物商・設立・ビザ・口座・輸出体制を同時並行で動かし、立ち上げを早める |
| 税金 | 設立初年度から課税事業者=輸出還付を受けやすい立場。届出・申告・調査対応 |
| 従業員の雇用 | 常勤職員1名以上の確保、雇用契約・社会保険、解雇規制の理解 |
| 銀行口座 | 海外送金・外為取引が多い業態のため、事業の実体と資金の流れの説明が要。可否は銀行判断 |
| 進出費用 | 設立・事務所・ビザ・古物商・税務顧問などの費用感(当法人プランの設立費用は株式会社515,000円・合同会社463,000円〔税込〕等)。資本金3,000万円は「別枠」 |
| よくある誤解・まとめ | 「設立すれば営業できる」「2年は消費税免税」等の誤解を避け、最終チェックに使う |
中古車輸出でとくに注意したい4つのつまずき
つまずき①――古物商許可なしに、商売目的の中古車の売買・輸出はできない
「輸出するだけだから国内の許可は不要では」と考えがちですが、商売として中古品を仕入れて転売・輸出する以上、古物商許可が前提になります。許可前の買付は無許可営業のリスクがあります。
つまずき②――バーチャルオフィスは、この業態ではとくに不利
経営・管理ビザの「独立した事業所」要件を満たせないうえ、口座開設でも事業所の実体を問われ、さらに中古車という「物」を扱うには車両の保管・取扱いの場所も要ります。住所選びは、ビザ・口座・保管のすべてに連鎖します。
つまずき③――「設立だけ先行して、還付・通関体制が後手」だと、資金が寝てしまう
輸出還付は、課税事業者であることと書類の整備が前提です。会社だけ作っても、仕入れのインボイス・輸出許可書・B/Lをそろえる運用や、通関業者との体制が整っていないと、本来受けられるはずの還付が遅れ、仕入れに使った消費税分の資金が長く寝ることになります。
つまずき④――結局は「同時並行」がいちばん速い
古物商・会社設立・ビザ・口座・輸出体制は、どれも「申請してから結果を待つ」時間や、前工程に依存する関係があります。順番に一つずつ片づけようとすると、全体が大きく後ろ倒しになります。可能な範囲で並行して動かし、横串で整合を取ることが、立ち上げを早めるコツです。
役割分担と窓口一本化――タッチが「つなぐ窓口」になります
中古車輸出のような事業では、関わる専門家が複数に分かれます。本ケースでの役割分担を整理すると、おおむね次のようになります。古物商許可の申請と、経営・管理(または企業内転勤)の在留資格は、行政書士法人タッチが直接お引き受けします。会社の設立登記は提携する司法書士が、消費税の還付申告をはじめとする税務は提携する税理士が、輸出の通関手続きは通関業者(乙仲)が、それぞれの専門領域として担当します。
ばらばらの専門家を別々に手配すると、「全体を誰も見ていない」状態になりがちです。資本金・事業所・事業計画・事業の実体・資金の流れは、設立・許認可・ビザ・口座・税務・輸出体制という複数の手続きに同時に効くため、全体を一貫して見る存在が欠かせません。行政書士法人タッチは、国際業務を専門とする行政書士法人として、これらの専門家と連携する「つなぐ窓口」となり、形態の選定から会社設立・古物商・ビザ・口座・輸出体制の立ち上げまでを、全体スケジュールを見ながら順番と役割を整理して進めます。海外本社との多言語でのやり取りにも対応します。
誠実にお伝えすると、消費税の還付や、許認可・在留資格の可否を保証することはできません。還付の可否は事案ごとに税務署が判断し、許認可・ビザの可否も最終的には行政機関の判断によります。それでも、本記事で見た論点を、早めに、部門をまたいで整えておくことで、手戻りや資金が寝るリスクを下げることができます。
「自社の業種では、どこがポイントになるのか」――それを具体的に整理するところから、まずは無料相談(STEP 0)で始めてみませんか。
まずは無料相談から(STEP 0:無料)
「自社の事業(中古車輸出など)を日本で立ち上げるには、何を・どの順番で進めればよいのか」を整理するところから始めませんか。行政書士法人タッチでは、初回のご相談を無料で承っています。事業内容と進出のご計画をうかがい、古物商・在留資格を含む手続きの全体像と、提携する司法書士・税理士・通関業者との連携の進め方をご案内します。ご相談の結果、具体的な支援が必要になった場合は、内容に応じた有料の支援プラン(PHASE 1:初期コンサルティング 330,000円〔税込〕〜 など)をあらためてご提案し、費用の見通しを丁寧にご説明します。古物商許可のサポートは77,000円(税込・法定手数料は別途)です。なお、税務(消費税の還付申告)は提携税理士、通関は通関業者、登記は提携司法書士が担当します。まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
メール:contact@touch.or.jp/電話:埼玉オフィス 048-400-2730 / 東京オフィス 03-6825-0994
※本記事の内容は2026年7月時点の一般的な情報であり、特定の事案に対する法的・税務的助言ではありません。在留資格・税務・通関・登記・許認可・銀行口座等の要件や金額・税制・手続は、法令の改正や個別の事情により異なることがあります。とくに消費税の還付の可否は、事案ごとに税務署が判断します。具体的なご判断にあたっては、国税庁・税関・運輸支局・自動車リサイクル促進センター(JARC)・出入国在留管理庁・各官庁の最新の公式情報をご確認のうえ、専門家にご相談ください。なお、消費税の申告は税理士、輸出の通関は通関業者、会社の設立登記は司法書士が担当し、古物商等の許認可と在留資格は行政書士が担います。行政書士法人タッチは、これらの専門家と連携する窓口として、進出全体を整理・進行管理します。









