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資本金500万円を払い込まないで経営・管理ビザを取得するには
- 2023年02月15日


経営・管理ビザとは、事業の運営等をすることを目的として日本に在留する外国人が取得するビザを言います。
近年、日本の不動産の市場の安定性や利回りの良さ、外国人の不動産取得に特に規制がないことなどに注目して、日本の不動産を取得する外国人が増加傾向にあります。
日本に不動産を所有している外国人の方の中には「不動産投資によって経営・管理ビザを取得できないか?」と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から言うと、不動産投資で経営・管理ビザを取得することは可能です。
しかし、不動産を所有している「だけ」では経営・管理ビザは取得できません。
このページでは不動産投資で経営・管理ビザを取得する方法について解説します。
経営・管理ビザを取得するための要件・条件を簡単にまとめると下記の通りとなります。
不動産投資で経営・管理ビザを取得する場合には①~③が特に問題となるため、以下で解説します。
一部に、日本に投資用の不動産を持っていれば、経営・管理ビザを取得できると勘違いしている人もいます。
実際に「日本の不動産を購入したので投資ビザを取得したい」という問合せを受けることもあります。
これは「経営・管理ビザ」のかつての名称が「投資・管理ビザ」だったことに由来する勘違いかと思われます。ここでいう「投資」とは不動産への投資ではなく、事業への投資を意味しています。
単に3000万円で投資用の不動産を取得するだけでは上記①を満たしません。
不動産投資で経営・管理ビザを取得するには、その不動産投資が「事業の運営」として行われる必要があります。
上記のことから、単に投機目的で不動産を購入するのみでは「事業の運営」とは言えず、経営・管理ビザは取得できません。
所有している不動産で、不動産賃貸業や旅館業などを営む場合には「事業の運営」として認められる可能性が出てきます。
ただし、不動産賃貸業や旅館業を営んでいるが、自分は不動産を所有しているだけでその他のことは全て管理会社に任せているというような事業形態は、経営・管理ビザの「事業の運営」としては認められないので注意が必要です。
経営者本人は、物件購入の調査・交渉・入居者募集など具体的な業務を実際に自分でする必要があります。
また、不動産賃貸業やホテルを営む場合でも、海外からリモートで経営を行い日本には在留しない場合は、経営・管理ビザを取得することはできません。先に述べた通り、このビザは事業の運営するために日本に在留する外国人のために認められるビザだからです。
単なる不動産賃貸業を営むには免許等が不要ですが、ホテルや民泊など旅館業を営む上で必要な許可を得ている又は届出を出す必要があります。
また、建築基準法などその他満たすべき法令がある場合にはそれも遵守していなければなりません。
不動産の賃料・宿泊料収益で全ての事業経費を会計上まかなえている必要があります。
不動産の管理費、役員報酬、④の事業所の賃料など
したがって、家賃収入が月数万円程度という場合、事業の安定・継続性が認められない可能性があります。
また、安定・継続的な事業運営がなされることを詳細に説明した事業計画書などを作成して入管に提出する必要もあります。
このページでは不動産投資で経営・管理ビザを取得する方法について解説しました。
経営・管理ビザは要件・条件が厳しく、一般的に他のビザと比較して取得が難しいビザです。
不動産投資で経営・管理ビザを取得したいと考えている方は、経験豊富な専門家に一度相談することをおすすめします。
| 2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
|---|---|
| 2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
| 専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
| セミナー実績 | 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数 |
| 運営サイト | 行政書士法人タッチ 国際結婚&配偶者ビザサポートセンター 帰化申請サポートセンター 就労ビザサポートセンター 永住ビザサポートセンター 経営管理ビザサポートセンター アメリカビザサポートセンター ビザサポートセンター |
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