外国人1人で起業をして経営管理ビザを取得する際は、一定の事業規模があることが一つの要件となっています。
それでは、どのようにして事業規模を証明していくかというと、外国人自ら500万円を出資して起業することが必要となります。(日本に居住する常勤の職員が2名以上勤務する事業である場合はこの限りではありません。)
ただ単に、資本金を500万円用意すれば良いのかという質問をよくいただきますが、経営管理ビザ申請では、その出所までが審査の対象となる可能性が非常に高いです。どのようにして500万円を集めたのか証明する必要があります。このページではよくある500万円の収集方法の形成過程の証明方法をご説明します。
自分で貯めた
出資金の500万円を自分の預貯金から算出した場合ですが、どのようにして貯めたのかを証明する必要があります。日本に来て就労ビザを取得して会社員だった方や、日本に来日前に本国で会社員をしていた場合で、お給料を毎月貯金して500万円を貯めた人が当てはまります。この場合は500万円が貯まるまでの預金通帳の記帳を提出します。コツコツ毎月貯金をしたことが分かれば問題ありません。
記帳の中で1回で100万円を超えるような貯金額は不自然ですので、毎月の給料の中から想定される貯金額を積み重ねることが望ましいです。また、海外の資産を日本に持ち込む場合は注意が必要です。現金で持ち込む場合は100万円以上は税関への申告義務、海外送金の場合は5万ドルの制限がありますので注意して下さい。ルールを無視して日本に現金を持ち込んだ場合は審査上、不利益な扱いを受けることが想定されます。
貰った
家族からお金貰って500万円を形成した場合は、貰うまでの経緯が重要となります。
500万円という大金を貰うということは客観的に見た場合不自然です。親から貰ったのであれば出生証明書等で親子関係が明確にできる資料を添付しましょう。海外送金等で海外にいる親族から日本に送金して贈与を受ける場合は、ケースによって日本の贈与税が適用されることもありますので、事前に確認されること推奨します。
借りた
銀行や消費者金融からお金を借りて500万円を形成した場合は、融資契約書や金銭消費貸借契約書で整合性が確認できるかが重要になります。
銀行や消費者金融から借り入れを行った場合は、必ず金額の分かる契約書を保管してください。次に友人から借りた場合は、その友人の預金通帳の写し等が必要になるケースがあります。貯金額が10万円程度の友人から100万円の借り入れを行った場合は、形成過程の説明が難しくなるので注意しましょう。
最後に
500万円を資本金として経営管理ビザの申請を行った場合、申請から1カ月程度経過した頃に、入国管理局から資本金のある口座の写しを求められる場合があります。意図としては一時的に入金したお金でないかを確認するためです。申請してから1カ月程度で500万円が口座からなくなっている場合は、会社のお金としての500万円とみなされなくなるので注意しましょう。