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帰化申請が厳格化|居住要件10年・税金5年・社会保険2年の確認へ

202641日から、帰化申請の審査運用が大きく変わりました。
今回の見直しで重要なのは、原則として10年以上の在留が求められること税金は5年分、社会保険料は直近2年分の納付状況が確認対象となることです。法務大臣会見でも、41日から帰化審査を厳格化する方針が明示されており、法務局の案内でも必要書類の見直しが確認できます。

今回の変更は、これから帰化申請を考える方だけの問題ではありません。すでに申請済みで結果待ちの方も、原則として新要件での審査が行われます。

この記事では、今回の厳格化で何が変わったのか、必要書類はどう変わったのか、そして審査中の方を含めて今すぐ何を確認すべきかを、行政書士の視点で整理して解説します。

この記事の内容は動画でも確認できます

 

 

帰化申請の何が厳格化されたのか

今回の見直しで、実務上とくに影響が大きいのは次の3点です。

1.原則として10年以上の在留が求められる

法務大臣会見では、202641日から、帰化審査において原則として10年以上在留していることを必要とする運用を開始すると説明されています。
ここで注意したいのは、国籍法上の住所条件そのものが条文上ただちに書き換わったというより、帰化審査の運用が厳格化されたという点です。会見でも、国籍法の5年以上の住所条件を満たしていることを前提に、さらに「原則10年以上在留し、日本社会に融和していること」を求める見直しだと説明されています。

2.税金は5年分の確認へ

法務局の案内では、給与所得者などについて、都道府県・市区町村民税の課税証明書や納税証明書が直近5年分必要としています。
従来より長い期間にわたって、税金を適切に納付してきたかどうかが見られるため、これまで以上に過去の履行状況が重視されると考えるべきです。

3.社会保険料は直近2年分の確認へ

同じく法務局の案内では、公的年金保険料、国民健康保険料、介護保険料、事業主としての社会保険料などについて、直近2年分の納付証明書や、適正な時期に納めていることを示す資料が求められています。
会社員で給与から天引きされている場合と、自営業・個人事業主・任意継続などで自ら納付する場合とでは提出資料が異なることもあるため、自分の立場に応じて確認が必要です。

必要書類はどう変わったのか

今回の厳格化は、単なるニュースではなく、実際の必要書類の変更として法務局の案内に反映されています。
とくに注目すべきなのは、次の2点です。 (法務局)

  • 住民税の課税証明書・納税証明書が5年分必要になったこと
  • 公的年金や国民健康保険など、社会保険料関係の納付証明書が直近2年分必要になったこと

 

現在審査中の方はどう考えるべきか

今回、最も不安が大きいのは、すでに帰化申請をして結果待ちの方でしょう。
報道では、41日から始まる新運用は、すでに申請済みで結果が出ていない案件にも及ぶとされています。つまり、「申請した時点では問題ないと思っていた」のに、審査中により厳しい基準で判断される可能性がある、ということです。

この点は実務上非常に重く、特に次のような方は要注意です。

  • 日本での在留期間が10年に達していない方
  • 過去5年間の税金の納付に不安がある方
  • 直近2年間の社会保険料の納付に遅れや未納がある方

もちろん、個別の事情によって最終的な判断は異なります。
しかし、少なくとも現時点では、審査中だから安心とは言えない状況です。

 

今すぐ確認すべき4つのポイント

今回の見直しを受けて、帰化申請を検討中の方も、すでに審査中の方も、次の4点は早めに確認しておくべきです。

1.自分の在留年数

まずは、現在の在留年数がどこまで積み上がっているかを、客観的に確認してください。
法務局の案内でも「法定住所期間」は一般的に5年としつつ、国籍法第5条から第8条までの各条文を確認するよう案内されています。個別事情によって住所条件が緩和される場面もあるため、一般論だけで判断せず、事案ごとに確認することが重要です。

2.税金の納付状況

「払っていたはず」ではなく、実際に証明書を取得して確認することが大切です。
課税証明書や納税証明書に未納額が記載される場合、法務局の案内でも追加年分の提出が求められることがあります。納付の遅れや未納がないかは、早めに洗い出しておくべきです。

3.社会保険料の納付状況

社会保険についても、年金・健康保険・介護保険などを含め、直近2年分を確認しておく必要があります。
自営業の方、会社経営者の方、転職や退職をした方は、思わぬ空白や納付遅れが見つかることもあります。実務上は、年金事務所や市区町村での事前確認が重要です。

4.現在の在留資格の維持

もし帰化の審査が長引く、あるいは厳格化によって見通しが不透明になる場合は、現在の在留資格の更新や維持も同時に考えておく必要があります。
帰化だけを前提に動いてしまうと、万一のときに在留管理の面で不利になる可能性があるためです。

 

法務局から連絡が来たらどうするべきか

審査中の方については、今後、法務局から追加資料の提出を求められたり、説明を求められたりする場面が想定されます。
その際は、自己判断で進めるのではなく、できるだけ早く専門家に相談することをおすすめします。これは、後から方針修正するより、早い段階で整理した方が対応の選択肢を確保しやすいためです。

また、法務局のFAQでは、帰化申請の結果が出た後は、提出書類はいかなる理由があっても返却できないと案内されています。
本国書類の再取得に時間や費用がかかることもあるため、提出資料の扱いを含めて、早い段階で対応方針を考えることが重要です。 (法務局)

 

まとめ|20264月以降の帰化申請は「事前確認」がこれまで以上に重要

202641日から、帰化申請の審査運用は明らかに厳しくなりました。
原則10年以上の在留、税金5年分、社会保険料2年分の確認という新しい流れは、これから申請する方だけでなく、審査中の方にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

だからこそ、これからは「とりあえず申請する」ではなく、在留年数・税金・社会保険・在留資格の維持を事前に精査したうえで進めることが重要です。
少しでも不安がある方は、早い段階で専門家に相談し、現在の状況を客観的に把握することをおすすめします。

行政書士法人タッチでは、帰化申請の準備中の方はもちろん、現在審査中で今後の見通しに不安がある方からのご相談にも対応しています。
ご自身のケースでどの点が問題になり得るのか、どの資料を優先して確認すべきかを含め、個別に整理してご案内いたします。

無料相談

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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