帰化申請お役立ちコラム

帰化申請書:②親族の概要の書き方
- 2020年12月11日
目次
帰化申請において、日本の各官公庁から課される税金の支払いの状況はとても重要です。税金の支払いを証明できない場合、法務局は帰化申請を受理してくれません。会社員の方の帰化申請でチェックされる税金は年金と住民税です。(法人経営者又は会社役員、個人事業主の税金はここでは省略します。)
年金と住民税と聞くと少ないように思えますが、それでも苦労する方が非常に多いです。その理由は同居している家族全員分の納税状況をチェックされるからです。帰化申請者本人に問題がなくても、同居の家族に税金の未払い等があれば帰化申請の受理はされません。
上記6つのうち1つでも当てはまる人は帰化申請前に対応する必要がります。基本的には専門家に依頼したほうが良いですが、上記の対応方法を下記に記載させていただきます。
帰化申請では直近1年分の年金の納税状況を見られます。支払う余力がある場合は直近1年分をまとめて支払をし、最寄りの年金事務所から年金支払い領収書を取得して提出いたします。支払う余力がない場合は過去に遡って年金の免除手続きをします。
基本的には免除でも問題ありませんが支払いをしたほうが帰化申請する上で有利に働きます。免除手続きが完了したら、国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書を取得した後、法務局へ提出します。
帰化申請において自営業者は直近1年分の確定申告書のコピーを提出する必要があります。
まず確定申告した場合の所得金額(売り上げから経費を差し引いた金額)がいくらぐらいになるか計算しましょう。所得金額が38万円以下の場合は確定申告の義務がないので、確定申告をしなくても問題ありません。この場合は、税務署から確定申告をしていない証明書を取得する必要があります。
所得金額が38万円以上の場合は確定申告する必要がありますので、直近一年分を確定申告してください。確定申告後は直近1年~3年分(何年分必要かは個々の状況により変わります。)所得税の納税証明書を取得する必要があります。
この場合は源泉徴収票を2枚以上取得する必要があり、場合によっては確定申告が必要になります。対象年の12月に在籍していた会社での年末調整の有無を確認してください。対象年の12月に在籍していた会社で前職分の給与を含めてまとめて年末調整をしている場合、確定申告は不要です。
よく覚えていない方は、転職時に前職分の源泉徴収票の提出を求められたか思い出してみましょう。提出している場合はまとめて年末調整してくれている可能性が高いです。まとめて年末調整していない場合は確定申告が必要になります。
この場合はほとんどの方が確定申告をする必要があります。
このケースは現金で給与をもらっている方や源泉徴収されていない給与所得者が当てはまります。市役所に給与支払いの報告がされていない場合は、住民税を支払っていない状態です。この場合は確定申告をして、後日市役所から住民税の督促が来ますので住民税をまとめて支払う必要があります。
この場合は、集める書類が膨大になるので専門家に依頼することを推奨します。当事務所でも上記のケースで、途中まで自分でやってみたものの途中で挫折してご依頼いただくことが多いです。
このページでは税金に関して説明をしましたが、帰化申請において税金の支払い状況は非常に大きなウエイトを占めるもので、とても重要な内容になります。そのため、確定申告等で収入に見合った税金を納税する手続きをする必要があります。確定申告の手続きについては、個々の状況により異なりますが申告金額を誤ると修正申告等が必要になり二度手間三度手間になる場合がありますので、注意してください。
帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。
帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
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2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
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