帰化申請お役立ちコラム

帰化の条件
- 2019年12月25日
目次
帰化できない理由には様々な要素があります。例えば、違法行為や犯罪歴を持つ方は帰化できないことがあります。帰化とは国籍を変更する手続きであり、国籍を取得することは国家的な重要事項です。そのため、帰化することに相応しくないと判断される要素があると、帰化が認められない場合があります。次に説明するような帰化の条件を満たしていない場合は許可が下りないので、注意しましょう。
帰化には日本に住んでいる期間や能力、素行がいいか、生計をたてていけるかなどの条件があります。このほかにもさまざまな条件がありますが、ここでは一部を解説していきますね。ただし、これらをすべて満たしていたとしても必ず許可が出るとは限りません。最低限の条件だからです。
帰化の申請をするという時までに、5年以上日本に住んでいることが必要です。住所は適法なものでないと、この期間にはカウントされないので、正当な在留資格を持っていなければなりません。
能力といっても頭の良し悪しではありません。年齢が18歳以上で、かつ自身の国籍がある国の法律によっても成人の年齢に達している必要があります。
帰化のためには素行が良いかどうかというのもポイントです。素行がいいとは、犯罪歴があるか、納税をきちんとしているか、社会への迷惑行為を行っていないかといったことを総合的に考えて社会通念によって判断されます。
帰化の条件には生活に困ることがなく、日本で暮らしていけることが必要です。生計を一つにする親族の単位で判断するため、申請者自身に収入がない場合でも条件を満たす可能性があります。配偶者などの生計を一つにする人が持つ資産や技能で生活をしていくことができれば、条件を満たしたことになります。
帰化申請が不許可になる可能性が高いケースとしては、以下のようなものがあります。
申請後に結婚や離婚、引越しや転職など申請内容からの変更があった場合は、速やかに法務局に報告する必要があります。報告しなかった場合は、申請内容と事実に乖離が生じてしまうため不利益になります。
申請書類に虚偽や事実と乖離する記載があった場合は、審査官の信頼を失います。虚偽は法務省による行政調査によって明らかになるリスクがあり、悪質になると文書偽造の罪に問われる可能性があります。
提出された書類に不備や不足があった場合は法務局から追加書類提出の依頼があります。これに対応しなかった場合は、書類に不備や不足のある状態のまま審査が進むため、不許可になる可能性が高くなります。
日本語能力は帰化申請の条件のひとつです。小学校3年生レベルの日本語能力を有することが求められます。日本語能力が著しく低いと、日本語能力のみをもって帰化申請が不許可になることもあります。
帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。
帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。
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2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
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