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帰化の所得要件は?

帰化の所得要件は?

帰化の所得要件は経済的な安定性や所得の最低基準を満たす必要があります。ただし、年収がいくらないといけないということは決まっていませんし、家族の年収も考慮されます。

所得の最低基準や帰化申請の際に必要な所得に関する書類、家族の年収の考慮についてそれぞれ解説していきますね。

所得の最低基準

帰化を申請するには、経済的な安定性や自立性が確保される程度の所得を得ている必要があります。年収が〇〇万円以上あれば所得の要件を満たすという基準があるわけではありませんが、目安は300万円程度です。

300万円以上ないと帰化の所得要件を満たしていないというわけではありません。一方で、収入に見合わない多額の借金がある場合は所得が300万円以上あっても申請が許可されにくくなってしまいます。

所得証明書の提出

所得要件を満たすためには、所得証明書の提出が必要となります。これには、給与明細、確定申告書、銀行取引記録、事業収支計算書などの書類が含まれます。所得証明書の提出により、所得の正確性や信頼性を確認することができます。

家族の所得が考慮される

一部の国では、帰化申請者のみならず家族の所得も考慮されることがあります。家族の所得が要件を満たしていない場合、帰化申請の許可が制限されることがあります。この場合、家族の所得証明書や関連する書類の提出が必要となります。

帰化申請の際の収入の審査のやり方

帰化申請の際には本人の収入だけでなく家族の年収も考慮されます。そのため、生計をどのように立てているかを審査の際にみられます。

会社からもらう給与や自分で行った事業の収入、国の制度を利用した年金などによる収入など、さまざまな収入と生活費やローン、教育費といった支出などを計算した書類を見て所得の要件を満たしているかの判断がされます。

>>帰化申請の流れ

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帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
運営サイト 行政書士法人タッチ
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