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帰化申請における犯罪歴や罰金刑について

帰化申請において犯罪歴や罰金刑はどのくらい影響を与えるのか

帰化申請を希望する方では、過去に犯罪歴がある方やオーバーステイ等で退去強制処分を受けた方・在留特別許可を受けた方もいらっしゃるかと思います。

当事務所は帰化申請を専門としてお客様の日本国籍取得をサポートさせていただいておりますが、上記に該当するお客様から、よく「何年経てば帰化できますか」という質問をもらいます。

過去にどういった内容の行為があったかによって年数は異なりますので、特に質問の多い事項について、説明させていただきます。

※下記の年数はあくまで参考となります。個別具体的な事情によって異なりますので、詳細は最寄りの法務局にご確認されることを推奨します。

過去に罰金刑を受けた場合

暴行、器物損壊、恐喝などで罰金刑を受けた場合は、目安としてその支払いを終えてから10年以上の期間をあけてからの帰化申請となります。

10年経過せずとも、帰化の要件を満たしていれば申請することは可能ですが、不許可になるリスクが相当程度高まります。

※尚、無期または1年を超える懲役若しくは禁固に処された者などは退去強制事由に該当するため、日本から出国しなければなりません。

過去にオーバーステイなどによって在留特別許可を受けた場合

過去にオーバーステイなどによって退去強制事由に該当するものの、特別に在留を許可された外国人は、在留特別許可を受けてから、10年以上の期間をあけてからの帰化申請となります。

交通違反による罰金があった場合

帰化申請を希望する外国人から「過去に交通違反を行ったのですが帰化できますか」と質問をいただきます。

まず、違反点数6点以下の軽微な違反は「反則金」という扱いになり、ここで言う「罰金」とは異なります。

反則金は、「一時停止違反」「29km以下の速度超過」「一方通行違反」などが挙げられます。

このケースの場合は、帰化申請前の直近5年以内に何回ほど軽微な違反があったかによって、帰化申請の審査に影響を及ぼします。

 

帰化申請における交通違反(反則金)を確認する

 

一方で、違反点数6点以上の重過失の違反(赤切符)を犯した場合は、罰金刑(場合によっては懲役刑)となり、罰金刑があった場合は、当該支払いを行ってから、5年以上の期間をあけての帰化申請となります。

尚、違反点数6点以上には、「30km以上の速度超過」「飲酒運転」などがあります。

自己破産したケース

これは罰金刑とは異なりますが、過去に自己破産した方からの帰化相談もありますので、このケースの場合もご紹介させていただきます。

当該ケースで帰化をしたい場合、自己破産から復活後、おおよそ7年の期間をあけることが推奨されております。

帰化申請における犯罪歴や罰金刑についてのまとめ

帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。

必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、当事務所では、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

 

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この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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