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帰化の素行要件について

素行要件とは

素行要件(国籍法第5条第1項第3号)素行が善良であることが必要とされています。

素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。

素行要件のポイント

素行要件は主に犯罪歴の有無、納税の状況、交通違反が審査されます。ここでは各項目のポイントを解説します。

①犯罪歴の有無

犯罪歴の有無に関しては、オーバースティや資格外活動違反等の在留資格に係るものと法律に違反したものに分けられます。

在留資格に係るものについては、日本に入国してからの在留状況について審査されます。オーバースティがある場合はオーバースティをした年数にもよりますが、最低でも5年は帰化申請が難しくなります。

法律に違反したものについては、窃盗や暴行等が該当します。ポイントとしては起訴されたか否かになります。

起訴されている場合は罰金刑や禁固刑等の何かしらの処分が科せられます。このような場合は処分をされてから10年間は帰化申請が難しくなります。

②納税の状況

帰化申請では住民税と年金の2つが主に審査されます。

会社員の方で給与から住民税が天引きされ勤務先で社会保険に加入している場合はさほど問題になることはありません。

直近1年以内に転職で空きがある場合は注意が必要になります。転職期間は住民税が天引きされませんので自身で支払いを済ませる必要があります。

また、転職期間は国民年金に変更になります。この期間の国民年金も自身で支払いを済ませる必要があります。個人事業主や会社経営者の場合は、住民税と年金以外にも事業に係る納税が必要になります。

③交通違反

素行要件で最も引っかかる人が多いのが交通違反です。

交通違反に関しては明確な基準はありませんが、1つの基準として直近5年以内に軽微な違反が5回以上ある場合は帰化申請が難しくなります。

また、5回以内の場合でも刑事罰(飲酒運転、35km以上のスピード違反、人身事故等)になるような違反を1回でもしている場合は期間をあけてからの申請を推奨します。

審査期間中の犯罪行為に関して

帰化申請が受理され審査期間中に犯罪行為や交通違反をした場合は、法務局に必ず連絡をしなければなりません。

隠していてもすぐにバレますので自ら申告をすることが重要です。

審査期間は平均で1年程度ありますので、申請が受理されても油断せずに運転や犯罪をしないように注意が必要です。

審査期間中に重度の交通違反や犯罪をして起訴された場合は不許可になる可能性が高いです。

帰化の素行要件についてのまとめ

素行要件については、国籍法に明確な基準があるわけではありません。しかしながら実際の場面においてはこのページで解説したような内容が1つの基準となります。

現段階で素行要件に引っかかる場合でもその後の状況次第では帰化することも可能です。

いつになれば素行条件を満たすことができるかについては、違反の内容や回数によって異なりますので、ご心配な方は是非一度当事務所にお問い合わせください。

 

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帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

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この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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