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中国人の帰化申請に必要な書類

中国人の帰化申請必要書類サムネ

中国から取得する書類(帰化申請)

帰化申請において、本国から取得する書類は各国籍ごとに異なります。中国人の方が日本に帰化申請するには下記の書類が必要となります。中国の書類は、中国本土にある公証処で取得します。中国にいるご家族に代理取得してもらい、国際郵便で日本に送ってもらう方法を取る方が多いです。

出生公証書(本人)

本人の出生公証書(出生証明書)を取得します。

結婚公証書(本人・父母)

※本人が結婚していない場合は、本人の結婚公証書は不要です。また日本人と結婚されている中国人の方で、先に日本で婚姻手続きをされた方は、原則中国で結婚の登録がされませんので不要となります。日本の戸籍謄本(婚姻日が記載されたもの)を提出します。

離婚公証書(本人・父母)

※本人若しくは父母が離婚している場合は、離婚公証書を取得します。

死亡公証書

※父又は母が亡くなっている場合

親族関係公証書

本人・父母・兄弟姉妹が記載されているものが必要です。

国籍証明書

※日本の中国大使館で取得します。日本国籍を取得した時に中国国籍を自動的に喪失することの証明となります。

 

上記のすべての書類に日本語の翻訳文が必要です。翻訳はどなたがなさっても結構ですが、翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日を必ず記載してください。また要約ではなく、書類全部分の翻訳が必要となります。

 

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帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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