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帰化申請の日本語テスト

帰化申請に必要な日本語テストについて解説

帰化申請が認められるための条件として、「日本語が話せること、読み書きができること」という一定程度の日本語能力が必要です。これは国籍法に明記されているわけではありませんが、必ず見られる点です。では日本語能力がどのようにして判断されるのか、またどの程度必要なのかについて説明します。

 

帰化申請時の日本語テスト 問題例(サンプル)

帰化 日本語テスト

上記の帰化申請時の日本語テストは、弊社のお客様からヒアリングを行ったう上でサンプルを作成しておりますが、あくまでも参考例となります。

※実際の日本語テスト内容とは異なります。

日本語能力はいつ判断されるか

帰化申請においていくつかの場面で日本語能力について判断されています。

法務局での相談時

帰化申請を希望される場合、まずお住まいの管轄の法務局で相談を受ける必要があります。

このときのやり取りで日本語能力についてチェックされます。この相談は審査ではありませんが、日本語能力について記録が残ります。

動機書

帰化申請書類の一つに動機書があります。
帰化申請を行政書士に依頼した場合でも動機書はA4一枚程度ですが申請人が自筆で書かなくてはいけません。

申請書類の提出時

帰化申請の書類を提出する際に法務局で担当官が書類のチェックと書類に関して質問がされます。
この時の応対で日本語の能力が試されています。

宣誓書の読み上げ

申請時に宣誓書を法務局担当官の面前で読み上げなくてはいけません。この時にきちんと日本語が読めているかもチェックされます。

法務局担当官との面談時

帰化申請書類が受理された後、法務局から呼び出しがあり面談を行います。
その際に日本語のテストの時間が設けられることがあります。

どの程度の日本語能力が必要か

一般的に、小学校3年生程度の日本語能力が必要です。また日本語能力検定ではN3レベルが目安とされています。
N3は「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」が認定のレベルです。
もし帰化申請を考えられていて、日本語レベルに不安があるようでしたら、一度この検定を受けてみるとよいでしょう。

また日本の四年制大学を卒業している場合は日本語能力のテストについて免除されることが多いようです。

どんなテストが行われるのか

実際に行われる日本語のテストは、漢字をひらがなやカタカナに変換する問題や、漢字を含む100字から200字程度の文書を読んで問題に答える、といった試験内容です。

このテストで法務局の担当官に、日本語能力が不十分と判断されてしまうと帰化申請が不許可になってしまうこともありますので、読み書きが苦手な方はしっかりと勉強することをおすすめします。

終わりに

日本語は、話したり聞いたりするのは簡単といわれていますが、漢字を含め読み書きになると不得意という外国人が多いようです。

特に日本人と結婚をして日本に住んでいるというような日本語の学習経験がない外国人にとって日本語を読み書きすることはハードルが高いかもしれません。
帰化申請を行政書士に依頼する方も多くいらっしゃるかと思いますが、先ほど述べた動機書もそうですが、申請書類の内容をご自身でもしっかり把握し法務局の担当官と応対できることが帰化申請では重要です。

また、読み書きもすぐに習得できるものではないので、早めに学習を始めるなどきちんと準備をしていきましょう。

 

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帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

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この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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