帰化申請お役立ちコラム

帰化ができない理由とは?帰化専門の行政書士が解説
- 2021年09月10日
目次
帰化申請が認められるための条件として、「日本語が話せること、読み書きができること」という一定程度の日本語能力が必要です。これは国籍法に明記されているわけではありませんが、必ず見られる点です。では日本語能力がどのようにして判断されるのか、またどの程度必要なのかについて説明します。
上記の帰化申請時の日本語テストは、弊社のお客様からヒアリングを行ったう上でサンプルを作成しておりますが、あくまでも参考例となります。
※実際の日本語テスト内容とは異なります。
帰化申請においていくつかの場面で日本語能力について判断されています。
帰化申請を希望される場合、まずお住まいの管轄の法務局で相談を受ける必要があります。
このときのやり取りで日本語能力についてチェックされます。この相談は審査ではありませんが、日本語能力について記録が残ります。
帰化申請書類の一つに動機書があります。
帰化申請を行政書士に依頼した場合でも動機書はA4一枚程度ですが申請人が自筆で書かなくてはいけません。
帰化申請の書類を提出する際に法務局で担当官が書類のチェックと書類に関して質問がされます。
この時の応対で日本語の能力が試されています。
申請時に宣誓書を法務局担当官の面前で読み上げなくてはいけません。この時にきちんと日本語が読めているかもチェックされます。
帰化申請書類が受理された後、法務局から呼び出しがあり面談を行います。
その際に日本語のテストの時間が設けられることがあります。
一般的に、小学校3年生程度の日本語能力が必要です。また日本語能力検定ではN3レベルが目安とされています。
N3は「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」が認定のレベルです。
もし帰化申請を考えられていて、日本語レベルに不安があるようでしたら、一度この検定を受けてみるとよいでしょう。
また日本の四年制大学を卒業している場合は日本語能力のテストについて免除されることが多いようです。
実際に行われる日本語のテストは、漢字をひらがなやカタカナに変換する問題や、漢字を含む100字から200字程度の文書を読んで問題に答える、といった試験内容です。
このテストで法務局の担当官に、日本語能力が不十分と判断されてしまうと帰化申請が不許可になってしまうこともありますので、読み書きが苦手な方はしっかりと勉強することをおすすめします。
日本語は、話したり聞いたりするのは簡単といわれていますが、漢字を含め読み書きになると不得意という外国人が多いようです。
特に日本人と結婚をして日本に住んでいるというような日本語の学習経験がない外国人にとって日本語を読み書きすることはハードルが高いかもしれません。
帰化申請を行政書士に依頼する方も多くいらっしゃるかと思いますが、先ほど述べた動機書もそうですが、申請書類の内容をご自身でもしっかり把握し法務局の担当官と応対できることが帰化申請では重要です。
また、読み書きもすぐに習得できるものではないので、早めに学習を始めるなどきちんと準備をしていきましょう。
帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。
帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。
無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
2018年8月 | ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立 |
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2022年4月 | 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」 |
専門分野 | 外国人在留資格、帰化申請 外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応 |
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