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帰化申請での運転免許証について

帰化申請で提出する運転免許証について

帰化申請では運転免許をお持ちの方は運転免許証のコピーを法務局に提出する必要があります。コピーをする際はカラーと白黒のどちらでも大丈夫ですが、必ず運転免許証の両面をコピーする必要があります。法務局に提出する際は、運転免許証の原本を一緒に持参してコピーと原本の内容に相違がないかチェックされます。

 

運転免許証のコピーを提出する上での注意点

運転免許証のコピーはA4用紙の中央で取る必要があります。コピー機の左上に運転免許証をのせて取る方がいますが、その場合は見切れ部分が発生するので取り直しになります。コピー用紙の中央に運転免許証が写るようにコピーしましょう。

 

運転免許証を更新した場合

帰化申請の手続き中に運転免許証の更新が発生する場合があります。更新が発生した場合は、更新後の運転免許証のコピーの提出が必要になります。運転免許証の更新が近い方は注意しましょう。

 

住所変更をした場合

住所を変更した場合は、最寄りの警察署又は運転免許センターで、免許証の記載事項変更届を行ってください。市役所ではできませんのでご注意ください。この手続きを行えば運転免許証の裏面に引っ越し後の住所が記載されます。この手続きを行っていない場合は法務局でコピーを提出した際に必ず指摘されます。

 

帰化申請受理後に運転免許証の更新や引っ越しをした場合

帰化申請時から運転免許証の更新や引っ越しをした場合は、運転免許証の内容が変更になります。このような事項が発生した場合は、法務局に報告をする必要があります。報告後は、ほとんどのケースで変更後の運転免許証の両面コピーを追加書類で求められるので対応するようにしましょう。

 

帰化許可後の運転免許証について

帰化申請が許可された後は、運転免許証の氏名の変更が必要になります。帰化許可後は帰化申請時に希望した氏名に名前が変更になりますので、運転免許証の氏名も外国名から日本名に変更する必要があります。

 

 

終わりに

帰化申請では最新の運転免許証の両面コピーが必要になりますので、引っ越し後にまだ住所変更の手続きが済んでいない場合は早めに手続きをするようにしましょう。帰化申請受理後に変更があった場合は法務局への報告を忘れないように心がけてください。最後に、日本の運転免許証をお持ちでない方は、特に法務局に提出する書類はありません。

 

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帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

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この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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