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帰化と二重国籍

帰化と二重国籍の関係

帰化をすると日本国籍が与えられることになりますが、それまでの国籍はどうなるのでしょうか。また二重国籍は認められるのでしょうか。

 日本では二重国籍は原則認められていません。帰化申請をする際の条件として、「重国籍防止条件」というのがあります。国籍法に「国籍を有せず又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(第5条第1項第5号)」と定められています。

 「国籍を有せず」とは、もともと無国籍であるか帰化の許可が出る前に本国の国籍を喪失している場合です。

 外国によって国籍についての定めが異なり、外国籍を取得すると自国籍は当然に喪失という国が多い中、外国籍を取得した後でなければ自国の国籍を喪失できない、未成年は国籍喪失ができない、または喪失自体できないなど国によって様々です。自国籍の離脱は帰化においてとても重要ですので、事前に調べておきましょう。

 

 ただ、自国籍の喪失が不可能であるからといって日本への帰化が完全に不可能、というわけではありません。国籍法第5条第2項には、

 「外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合においては、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、この国籍要件を備えていなくても、帰化を許可することができる」

 と定められています。ですので、自国籍が喪失できないという国の方でも帰化申請をすることは可能です。

 

 例えばブラジルには国籍を離脱するという考え方がありません。ですので、ブラジル国籍をお持ちの外国人が日本に帰化したい場合は、この国籍法第5条第2項が適用されますので、母国の国籍を離脱しなくても帰化することが可能ということになります。

 

 日本は原則二重国籍が禁止です。帰化許可が認められると母国の国籍を失うことになります。母国の国籍を失うことは在留資格の一つである永住許可との大きな違いの一つと言えるでしょう。国籍は人によってとらえ方は様々かもしれませんが、生まれ育ってきた国や文化など人のアイデンティティーを形成する一つであるといえるかもしれません。日本で長く暮らしていく上で日本国籍をもつことはメリットがたくさんありますが、帰化申請をするにあたり母国の国籍を失うということについて一度しっかり考え、また母国の国籍の制度についてきちんと把握しておくことをお勧めします。 

 

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帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

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この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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