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帰化申請中の出国について

帰化申請中に出国できる?

当事務所は帰化申請専門の行政書士事務所として、多くの外国人の帰化申請手続きに携わっておりますが、「帰化申請中に出国しても大丈夫ですか?」という質問を多くいただきます。

いくつか注意事項はありますが、帰化申請中に出国することは問題ございません。ここでは帰化申請中に日本を出国する場合の注意事項について説明させていただきます。

 

日本を出国する前に必ず法務局担当官に伝えること

日本から出国する予定が決まったら、必ず法務局担当官に出国する旨と海外滞在スケジュールを連絡してください。

連絡方法は、直接法務局に電話する方法で問題ございません。

 

長期出国はしないこと

帰化申請中に長期出国すると、そもそも帰化の要件である「住居要件」に抵触する場合がございます。

具体的には、1年間のうち、連続して(1回の出国で)3カ月以上日本を離れた場合は、引き続きの要件がリセットされる可能性が高くなります。

 

そのため帰化申請中の長期出国は特別な事情がない限り控えた方が無難です。

 

何回も出国しないこと

上記で1回の出国で3カ月以上日本を離れた場合は、住居要件の「引き続き」5年以上日本に住んでいることの要件を満たさなくなるとお伝えしました。

それ以外でも、1年間のうちトータルで100日以上出国すると住居要件を満たしてないと判断される可能性が高くなります。

ですので、帰化申請中の出国は年間100日以内に留めておく必要性があります。

 

まとめ

帰化申請中の出国は下記の3点を守るよう注意しましょう。

①出国する際は事前に法務局担当官に伝えること

 

②1回の出国で3カ月以上出国しないこと

 

③年間トータルで100日以上出国しないこと

 

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帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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