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帰化申請中の転職について

帰化申請中に転職はできるのか

帰化申請が法務局に受理されてから平均で1年程度審査期間に入ります。この期間中に転職をしてもいいかと質問を受けることが多いです。結論から申し上げると帰化申請中に転職することは可能ですが、あまりおすすめしません。このページでは帰化申請中に転職をした場合にどのようなことが起きるか解説をしていきます。

 

帰化申請中に転職をした場合

帰化申請中に転職をした場合、まず法務局に必ず報告をする必要があります。その後、法務局から追加で転職先に関する書類の提出が求められます。そのため、帰化申請中に転職をした場合は追加の書類が必要になります。また、その書類の収集と転職先での業務や収入、社会保険の加入の有無等が追加で審査されることになります。つまり帰化申請中に転職をした場合は審査期間が延びることになります。

 

転職した場合の追加書類

帰化申請中に転職をした場合に、一般的に法務局から求められる書類は下記になります。全ての方に該当するわけではありませんが、当事務所のお客様では実際に追加で提出を求められることが多いです。

①転職先の在勤及び給与明細書

法務局で申請受理されている方は1度取得しています。申請中に転職した場合は、転職先で再度在勤及び給与明細書を記載してもらう必要があります。

②転職先の給与明細書

社会保険や住民税が給与から天引きされていることを確認するために、追加で求められます。

③勤務先附近の略図

これは帰化申請人が新たに転職先の情報で作成する必要があります。転職先の住所や電話番号、上司の氏名等を記載する必要があります。

 

転職以外の事項が発生した場合

上記で帰化申請中に転職をした場合について説明しましたが、転職以外で起こりうる事項を解説します。

①無職になった

転職ではなく単純に職場を退職して無職になった場合は、生計要件で引っかかる可能性があります。同居の親族に十分な収入がある場合は問題ありませんが、生計を帰化申請人の収入で維持している場合は、不許可になる可能性が高まります。また、技術人文知識国際業務の在留資格を所有している場合は、在留資格に見合った活動をしていないとみなされるので早急に次の職場を見つけましょう。

②個人事業主又は会社経営者になる場合

会社員だった方が個人事業主又は会社経営者になる場合は、帰化申請の取り下げを要求される可能性が高いです。なぜなら本来、個人事業主又は会社経営者の場合は最低でも2年分の確定申告書か決算書の提出が必要だからです。帰化申請中に個人事業主又は会社経営者になる場合はまだ1期目の確定申告か決算が終わっていない状況です。そのため、事業の安定性や収支の審査のしようがないため、2期分の確定申告か決算が終わってから再度申請という流れになります。

 

終わりに

法務局では帰化申請が受理される際に、転職や会社を経営する予定があるかと必ず聞かれます。そこでほとんどの方はないと答えます。そのため、帰化申請中に仕事を変えようとしている場合は審査結果が出るまで我慢することを推奨します。

 

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帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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