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帰化申請での本籍地について

本籍地とは

本籍地とは、戸籍に記載される人が任意に定める、日本国内のいずれかの場所のことです。戸籍は日本人にしか存在しないものですが、帰化申請が許可になれば日本国籍が与えられます。日本国籍取得後は、帰化申請人の戸籍が編製されます。この戸籍を日本国内のどこに置くかを決めることができます。そして、任意で決めた戸籍の設置場所を本籍地といいます。

 

本籍地はどこにおけばいいのか

本籍地は日本中のどこにでも置くことができますが、多くの人は自分が現在住んでいる住所地を本籍地にしています。日本人の配偶者がいる場合は、すでに戸籍のある配偶者と同じ本籍地を希望して、日本国籍取得後に配偶者と同じ戸籍に入ることが一般的です。一方で、新たに本籍地を設定して戸籍を編製しそこに日本人配偶者を入れることも可能です。

 

帰化申請における本籍地の設定

帰化申請では、帰化許可申請書に帰化後の希望本籍地を記載する欄があります。そのため帰化申請時に希望本籍地を決めておく必要があります。

 

ここで注意が必要になるのが、住民票の住居表示と本籍地の表示は異なることが多いという点です。そのため、本籍地を置きたい住所地での本籍の表示を確認する必要があります。確認の方法で1番手っ取り早いのが、本籍地を設置予定の市役所に電話をして確認することです。「この住所地に本籍を置く場合はどのような本籍地になりますか。」と聞くと市役所の人間が答えてくれます。そこで聞いた本籍地を帰化許可申請書に記載すれば完了となります。また、日本人配偶者の戸籍に入る場合は、帰化申請での必要書類の中に必ず日本人配偶者の戸籍謄本がありますので、その戸籍謄本に記載のある本籍地を帰化許可申請書に写せば問題ありません。帰化許可後はこの希望した本籍地を管轄する市役所で、帰化後書類を提出することになります。

 

本籍地を設置するのに便利な場所

本籍地を設置した場所で戸籍が編成されます。この戸籍謄本は本籍地のある市役所からしか取得することができません。その他、結婚や離婚、出産などの身分事項が変わった場合にその届出ができるのは、基本的に住所地を管轄する市役所もしくは本籍地を管轄する市役所になります。そのためいくら自由に決められるとはいえ、今後の手続き等を考慮すると自宅から近い場所に本籍地を設置することを推奨します。

 

 

終わりに

本籍地は1度設置をしてもいつでも自由に変更をすることができます。今すぐどこに置くか決まっていない方は、ひとまず帰化申請時の住所地に設置することを推奨します。また、帰化後に戸籍が編製されると帰化以前の氏名や国籍等、帰化に関する記載がされます。この記載については本籍地を変更することで、変更後の戸籍には表示がされないようになります。これから結婚を考えている場合等で、帰化したことをお相手の方に知られたくない場合は本籍地を変更することによって、変更後の戸籍ではその文言を消すことができます。

 

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帰化申請にあたっては、帰化の要件を確認し、滞りなく必要書類を収集し、各申請書は不備なく完成させなければなりません。「どのような書類を集めたらいいですか」「私は帰化の要件を満たしていますか」といったお問い合わせが多いです。必要な書類については、各人の家族状況、仕事、来歴等によって変動します。一人一人集める書類は異なります。

帰化申請は今後の人生に大きな変革をもたらす重大な決断だからこそ、行政書士法人タッチでは、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、帰化の要件を満たしているか、どのような書類が必要か、どのように帰化申請を進めていけばいいかご確認をさせて頂きます。

無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから承っております。帰化申請に関するご不安やお悩みをサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

この記事の監修者
行政書士法人タッチ 代表行政書士 湯田 一輝
2018年8月 ビザ申請・帰化申請専門の「ゆだ行政書士事務所」設立
2022年4月 個人事務所を行政書士法人化「行政書士法人タッチ」
専門分野 外国人在留資格、帰化申請
外国人ビザ関係を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
セミナー実績 国際行政書士養成講座、公益財団法人戸田市国際交流会、埼玉県日本語ネットワーク、行政書士TOP10%クラブ、行政書士向け就労ビザ講習会など多数
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